司法書士飯田ブログ
2012年12月25日 火曜日
ひこにゃん訴訟
ゆるキャラで有名な「ひこにゃん」、滋賀県彦根市のキャラクター、裁判をやっていたんですね。
彦根市と、ひこにゃんの原作者で争っていた訴訟が、今年11月に和解したそうです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121225-00000518-san-soci
(ヤフーニュースより)
裁判は、「ひこにゃん」と、ひこにゃんの原作者が作成した「ひこねのよいにゃんこ」があまりに似ていることから彦根市が提訴した裁判とのこと。
裁判にいたる経緯は、
平成19年、「彦根城築城400年祭」のイメージキャラクターとして、大阪府内のキャラクター作家が「ひこにゃん」考案。祭の実行委員会は、原作者側から著作権を買い取り、祭で使用。
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彦根市は、祭が終わった後もひこにゃんを市のキャラクターとして使用したいと考えたが、原作者側が「ひこにゃんを使用できるのは『祭期間中だけ』と主張」。原作者側は、民事調停を申し立てる。
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調停で、類似キャラ「ひこねのよいにゃんこ」の絵本の製作などを原作者側に認める一方、市のひこにゃん使用継続が決定。
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類似キャラ「よいにゃんこ」関連のグッズが続々と世間に出回る。
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「(よいにゃんこは)市の努力にただ乗りしている」と、市側が怒り、損害賠償を求め提訴。
で、約1年8カ月にわたる裁判の結果、和解の内容は、
・類似キャラ「よいにゃんこ」グッズの製造・販売が禁止に。
・グッズを製造・販売した4業者が、解決金計370万円を支払う。
・市がひこにゃんの絵本やアニメをつくるときは、原作者の同意を得る
というものだそうです。
どうなんでしょう、私は裁判なんかしないで放っておけばよかった気がしますが。
「ひこねのよいにゃんこ」なんて全然知られてないし。
彦根市は、せっかく著作権を買い取って継続使用もできるようになったのに、和解の内容では「市がひこにゃんの絵本やアニメをつくるときは、原作者の同意を得る」なんてことになっちゃって。
「よいにゃんこ」のグッズをたくさん売らせとけば、法人税や消費税もいっぱい入ったのに。
この二つのキャラクター、確かに「激似」だけど、ひこにゃんはひこにゃんです。
カウンセリングに「ゲシュタルト療法」というのがあります。
人は、どうしても完璧を求め、欠けているところや足らないところに焦点をあててしまいます。
でも、問題の解決を図るとき、物事の特定部分に焦点をあてるのではなく、全体を捉えて考えようというのが「ゲシュタルト」です。
彦根市は、完璧を求め細かいことに拘った結果、むしろ損をしたのではないかと私は思います。
完璧なことや、完璧な人なんていません。
「いま、そのまま」に、幸せを感じましょう。
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