ホーム 離婚 離婚 こんな事でお悩みではございませんか? 離婚がしたい。 離婚を要求された。 離婚の条件に不満がある。 すでに別居しているが、相手が離婚に応じてくれない。 相手が浮気をしているので、慰謝料を請求したい。 夫が暴力を振る(DV) 離婚問題の案件特徴 夫婦関係が破たんして離婚する場合、約90%の方々が話合いにより離婚をします(協議離婚)。 しかし、協議によって決めた約束を守らないことにより後日トラブルになるケースも少なくなく、その多くは慰謝料、財産分与、養育費などの金銭問題です。 離婚は、今後の人生に関わる大切な問題なので、専門家に相談することをお薦めします。 依頼するメリット 弁護士に依頼するよりも、費用を安く抑えられます。 調停や裁判の手続きをサポートします。 土地や建物など、不動産の名義変更手続きをします。 法律の悩みだけでなく、夫婦関係の悩みもケアします。 ご相談事例→他のご相談事例はこちら ご相談の内容 相談者:結婚3年目を迎えた専業主婦の方です。「夫はサラリーマンで残業の少ない会社で働いていますが、3か月ほど前から帰る時間が遅くなり、先月は数日帰ってきませんでした。ところが給料明細を見ると残業代は普段と変わらず、不安感から夫の携帯メールを見たところ、会社の女性と浮気していることがわかりました。夫は謝罪しましたが、相手の女性がどうしても許せません。」子供が小さく離婚までは考えていないといことで、相手の女性に慰謝料を請求したいとのご相談がありました。 当事務所にご相談いただいた結果 ご相談者は、浮気相手の女性から謝罪があり慰謝料が支払われれば、訴訟までせず示談するとのことでした。そこで、「精神的苦痛に対する慰謝料の請求」と「今後の交際の中止および謝罪」を要求する内容証明を作成し、浮気相手の女性に送りました。それから浮気相手の女性から示談での解決を求める旨の連絡があり、謝罪文を受け取り慰謝料も支払われ示談が成立しました。 ご相談Q&A→他のQ&Aはこちら 慰謝料に相場はあるのでしょうか? 離婚の場合、基準や算出方法があるわけではないのですが、一般的な収入の家庭の場合、数十万円から300万円ほどのことが多いようです。 浮気相手に慰謝料を請求することはできますか? 浮気相手にも責任があるので請求できます。ただし、既に夫婦関係が破たんしてから浮気をした場合には、浮気相手には責任がないというのが判例の主流です。 慰謝料はいらないと言って離婚しましたが、やっぱり欲しいです。請求できますか? 離婚してから3年以内であれば請求できます。 お問い合わせはお気軽に