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2024年10月30日 水曜日

代表者の住所が非表示に

この10月、商業登記規則が改正され、商業登記簿における代表取締役などの住所を非表示にすることが可能になりました。この改正は、プライバシー保護を強化するための重要なものであり、特にインターネット上で容易にアクセスできる現代の情報環境に対応したものです。ここでは、この改正の意義、メリット、デメリットについて解説いたします。

まず、商業登記簿とは法人の基本情報を一般に公開するもので、その目的は企業活動の透明性と取引の安全性を確保することにあります。法人の名称、所在地、目的、代表者の氏名、住所が公開されることで、取引の相手方や一般の利害関係者が法人の実態を把握しやすくなり、信頼性が担保されてきました。これにより、取引先が詐欺的な行為を行う架空の法人や、不正を働く可能性のある法人を避ける手段となり、また債権者が代表者に対する法的措置をとるための情報としても機能してきました。

一方で、代表者の住所が公開されることによる問題もありました。特に近年は、個人情報漏洩やストーカー行為、さらにはネット上での誹謗中傷など、代表者個人に対するリスクが高まっています。企業の代表者という立場は、場合によっては強い批判や攻撃の対象となり、住所が公にされることで家庭や個人の安全が脅かされる可能性があるのです。

こうした背景から、今回の改正では個人のプライバシーを保護するために代表者の住所を商業登記簿で非表示にする措置が導入されました。この改正は、企業活動における代表者個人の安全を確保しつつ、従来の商業登記の意義を一定程度維持するためのバランスを図ったものといえます。

改正のメリットは主に二つあります。第一に、代表者個人のプライバシーが保護される点です。現代では個人情報が容易に拡散され悪用されるリスクが高まっており、住所が公開されることで代表者がストーカーやネット上の嫌がらせにさらされる危険性は否定できません。この改正は、こうしたリスクを大幅に低減させます。

第二のメリットは、企業が柔軟に代表者を選任できるようになる点です。住所が公開されることに不安を感じて代表者就任を拒んでいた人も、今後はそのような懸念が減り、企業はより適任な人物を登用する余地が広がります。

しかし、デメリットや懸念もあります。最大の懸念は、透明性の低下による取引の信頼性の損失です。代表者の住所が非公開になることで法人の実態を把握する手がかりが一つ減り、特に新規取引先や信用調査を行う第三者が不安を抱く可能性があります。商業登記簿は取引相手の信頼性を確認するための重要な手段であり、代表者の所在が明確でないことは取引のリスクを高める要因となりかねません。

また、債権者保護の観点からも、住所が非表示になることで代表者に対する法的請求が複雑化し、債権回収が困難になることが懸念されます。特に代表者が逃亡した場合、住所が特定できないことは大きな問題となり得ます。

代表取締役などの住所非表示措置は、代表者個人の安全とプライバシーを保護するために重要な意義を持つものですが、取引の信頼性や債権者保護の観点から新たな課題も生じています。今後の法改正や運用の中で、これらの課題に対する適切な対策が求められるでしょう。

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2024年9月2日 月曜日

東京家裁、戸籍謄本等の提出はコピー可に

家庭裁判所で相続放棄をする際、戸籍謄本等を提出する必要があります。
最近、この戸籍謄本等をコピーでも可とする裁判所が増えてきましたが、東京家庭裁判所も令和6年9月1日からコピー可となりました。

先ほど電話で確認したところ、発行からの有効期限は3か月以内とのことですが、提出する証明書の種類によって異なる可能性もありますので、事前に家庭裁判所にご確認ください。

https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/kosekiteisyutu/index.html?fbclid=IwY2xjawFCACFleHRuA2FlbQIxMAABHcA2DMgksjWt1Ra_jRSwnb-bpcjvFvcukKwm0SlxpACwnhzdxinG74Vfdg_aem_iLQB8_zWqU7AWklUSBT2pw

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2024年8月2日 金曜日

新紙幣とタンス預金

この7月、新紙幣が発行されました。新紙幣は、千円札、五千円札、一万円札の全てが刷新され、デザインとセキュリティ機能が一新されました。
新紙幣が発行されても、これまでの旧紙幣が直ちに無効になるわけではありません。引き続き使用することができます。日本銀行では、明治18年から現在までに56種類の銀行券を発行してきました。これらのうち現在発行している種類の他、既に発行されなくなった種類を含めて現在25種類の銀行券が有効です。昔あった100円札や1円札も有効です。
もちろん、旧紙幣の流通は徐々に減少していき、いずれ使用されなくなります。2,000円札がわかりやすいですが、法的に有効でも使用されなければ流通しなくなります。使用されなくなるのは、過去の例から考えると10年程度のようです。
使用されなくなった旧紙幣は日本銀行の本支店で交換できます。手数料はかかりませんが、日本銀行の窓口は少なく、窓口がない都道府県もあります。


新紙幣の発行では「タンス預金」にも注目が集まります。日本のタンス預金の総額は数十兆円に上ると言われています。
タンス預金は特に高齢者の間でその傾向が顕著です。要因は様々あるでしょうが、日本の成長期と共に所得を得てきたこと、バブルを経験して投資にリスクを感じていること、今の預金利息が低いこと、デジタル化に追いついていないことなどがタンス預金を支持する一因となっています。
新紙幣の発行には、タンス預金をあぶり出す効果も期待されています。旧紙幣はいずれ使えなくなるので、多くの人々が銀行に旧紙幣を持ち込んで交換を行うことになるでしょう。これにより、これまで隠されていた大量の現金が表に出てくる可能性が高まります。
相続税対策でタンス預金をしている人もいます。具体的には、現金を自宅に保管しておいて、相続財産として申告しない、もしくは少額に見せかけるという手法です。もちろんこれは脱税になるので、税務署に見つかれば厳しい罰則が科されます。
税務署には預金口座の調査権限があり、相続税の調査の際には被相続人やその家族の預金口座の動きを過去に遡ってチェックします(過去10年程度)。銀行は税務署から預金口座の問合せがあれば他の業務を差し置いて回答するそうです。なので、タンス預金として現金を引き出していた場合でも、その引き出しの記録から隠し財産が発覚する可能性はあります。
良からぬことを考える依頼者がいると、困るのは税理士や我々司法書士です。いずれも銀行の調査権限もないし、依頼者の家のタンスを調べるわけにもいきません。嘘をつき通してくれればいいかもしれませんが、中途半端に打ち明けられるとしばらく悩むことになります。
この新紙幣の発行を契機に、現金の管理や相続について見直す機会となればいいですね。また、新紙幣への切り替えを通じて、透明性の高い金融環境が実現することを期待しています。

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2024年7月4日 木曜日

相続への誤解と専門家の役割

相続関係の相談が増えてきていますが、その中で、これまでの傾向にない相談がいくつかありました。

相続登記の義務化は令和6年4月1日に施行されましたが、これ以前の相続も対象になります。令和6年3月31日以前に亡くなっていて現在も登記がされていないケースも対象となり、登記をしないといけません。期限は3年以内であり、令和6年3月31日以前に亡くなった方の相続登記は令和9年3月31日が期限となります。

義務化となっても3年間の猶予はありますが、この3月までに相続登記をしないといけなかったと誤解をしている相談者が2人いました。2人ともやけに手続きを急いでいる様子だったので事情を聞くと、「相続登記が義務化になったから」と言いました。1人ならともかく、2人もいると自分が何か見落としているのではないかと不安になりました。

最初はこの誤解に驚きましたが、自分も仕事でなければ情報を隈なく見るわけではないので、相談者の身になって思いを巡らせてみると、あってもおかしくない誤解だと思いました。相続登記の義務化の認知度はまだまだ低いです。相続が一生に何度もないイベントであることからしても、周知されるには時間がかかるでしょう。おそらく3年後もまた慌てて相談にくる人がいるでしょう。

相続放棄でも誤解をしている相談者がいました。この相談者も非常に慌てている様子でした。親族が亡くなってまだ数日ですが、急いで相談したいとのことでした。

家庭裁判所でする相続放棄には期限があり、これは「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内とされています。なので死亡日から3か月以内ではありません。また死亡日を知った後でも、あるはずないと思っていた負債が後から見つかった場合などは、その負債が見つかったときから3か月以内となります。

一方、3か月以内であっても相続人が遺産に「手を付けてしまう」と相続放棄ができなくなります。相続放棄するのならば、故人(被相続人)の遺産を消費してはいけませんし、遺産で故人の未払金(医療費など)を清算したり、遺産で葬儀費を払うことも避けた方がよいです。

もちろん、どのような遺産があるかわからなければ相続放棄するか否かの判断はできないので、通帳を記帳したり、故人の自宅で遺品を調べるのは構いません。ただ、今回の相談者は遺品に一切触れてもいけないと思っていました。故人の自宅が賃貸で早く引き払わないといけないが、相続放棄するために遺品に手を付けられず、どうしたらよいかという相談でした。

こちらも最初は相談者の誤解に驚きましたが、話を聞いていくと理解できるところもありました。故人は独居で、相続人は故人の生活に関知していなかったので、故人との関わりが薄く、生前の様子を知らなければ、触れてはいけないのではという意識を持つこともあるだろうと思いました。

ネットには情報が溢れていますが、自分にとっての正解を読み取るのは難しいです。AIは対話型ですが、こちらが適格な情報を出さないと正解は返ってきません。テクノロジーは日々進化していますが、自分にもまだ役割があると感じた相談でした。

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2024年3月1日 金曜日

相続人申告登記のオンライン申請が可能に

4月から相続登記の義務化が始まりますが、先日、手続きの詳細が発表されました。

これによると、相続人申告登記はオンラインで出来て、押印や電子署名も不要です。

ただ、行政手続でオンラインで申請できるものは増えましたが、いざやってみると複雑でうんざりするものが多いです。登記もオンラインで出来ますが、一般の方だと法務局に行った方が早いかもしれません。相続人申告登記はぜひ簡単なものにして欲しいです。

というのも、4月の義務化が始まったら法務局はかなり混乱に陥ると思うからです。

先日、法務局で無料相談会をしていましたが、相談者が制度を誤解しているという印象を多く受けました。

例えば、今日現在、相続登記が未登記の不動産も義務化の対象となります(例えばまだ(亡)曾祖父の名義のまま等)。いま未登記の不動産は4月1日まで(3月中)に登記しないといけないと思っているご相談者が二人いらっしゃいました。

そういうケースは、令和9年3月31日までに登記をすれば大丈夫ですが、相談を聞いていて確かにそういう誤解はあるかもなと思いました。

そもそも義務化になることを知らない人もまだ多くいますし、誤解もあることを考えると、4月以降法務局は混乱することが予想されます。それを考えると、できるだけ簡単にしておく必要があります。

もう一つ予想されるのは、令和9年3月には駆け込みの相続登記が多発するでしょう。

政府にテレビコマーシャルでもやって欲しいものです。

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2024年3月1日 金曜日

外国人の会社設立と見えない壁

弊所では昨年から外国人の起業支援をしています。経営管理ビザを専門とする行政書士と連携し、私は会社設立登記を担当しています。出身は、ネパール、パキスタン、スリランカなどの南アジアの国の方が多いです。

ビジネスの内容は様々ですが、日本の中古品を本国や中東に輸出するビジネスが多いです。日本の中古車は人気でよく売れるそうです。商品の仕入れは日本の運送会社や建設会社などと交渉して中古車や中古機材を買い取っています。必要があれば解体までするそうです。

商品はネットオークションで販売して輸出します。日本製品の人気の理由はやはり「品質」です。一方、中国の製品は雑だから人気がないとのことです。「丁寧さ」や「細かさ」は日本らしさと再認識しました。

品質以外の日本の良さを聞いたところ、「システム」と言われました。製品のシステムの話ではなく、日本の社会システムのことです。ルール(法律・規則)がしっかりしているからフェアだし安全だと言われました。

例えばドバイではお金(賄賂)で交渉して問題を解決するそうです。日本のような細かいルールはないそうです。お金があれば解決できるが、金額は交渉力にかかってきます。そもそもお金がなければ解決できません。金持ちだけが優先され、金持ちが自分の横を通り過ぎていく、そんなアンフェアな世界にいる人たちにとって、日本は魅力的でしょう。

とはいえ、日本も課題はあります。まず、ビザが取れるか否かです。都道府県によって違いがあり、申請を(実質的に)受け付けてくれないところもあるそうです。逆に取りやすいところもあり、地域によって対応が違います。

もう一つの課題は住む場所と働く場所です。住居や事務所がなかなか借りれません。外国人というだけで貸してもらえないこともあるそうです。ただ貸す側としては短い期間のビザ(4カ月など)だと貸しづらいという事情あります(ビザが更新できないかもしれないから)。仕方ないので、日本にいる支援者が地方の古い物件を購入して貸しているケースもあります。

先日、地方の某県でパキスタン人の会社設立登記をするため現地の公証役場に定款認証の依頼をしました。そうすると、公証人から新会社の事業計画書を要求されました。日本人の設立では絶対に要求されません。そのパキスタン人の方がが本当にビジネスをするのか疑っているようでした。

2018年から会社設立の際に公証役場で反社チェックをするようになりました。マネーロンダリングや詐欺目的の会社設立を防ぐ目的で行われています。士業や金融機関も会社が犯罪目的に使用されないように関係者の本人確認を厳しくするように法律が変わりました。そんな世の中の流れもあるので疑う気持ちもわかりますが、さすがに過大な要求だなと思いました。

日本は住んでしまえばルールに守られ安心な国ですが、そこに至るまでに見えない壁があります。これまではそれでもよかったかもしれませんが、人口減少の最先端を走る国としてはそろそろ壁を壊していく必要があるでしょう。

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2024年2月11日 日曜日

仮想通貨の現物出資

2024年度の税制改正大綱で、仮想通貨(暗号資産)の課税体系が見直されました。

これまでは企業が仮想通貨を所有している場合、期末に時価評価して課税されていました。企業が仮想通貨を持っていると、売却しなくても持っているだけで期末に時価評価され、益が出ていれば税金が取られていました。それが、見直されて短期売買目的でなければ時価評価課税はしないこととなりました。

2023年度の税制改正ではブロックチェーン企業自身が発行した暗号資産の保有に対する時価評価課税はなくなりましたが、2024年度は第三者が発行した仮想通貨も時価評価課税から外れました。

これまでは時価評価課税があったことから日本人のブロックチェーン技術者たちはシンガポールやドバイなどの海外で起業していましたが、今回の改正で日本でも「Web3」と言われるブロックチェーン技術を活用した事業が活性化することが期待されています。

世界に目を向けると、2024年1月10日、アメリカの証券市場でビットコインの現物に連動する上場投資信託(ETF)が認められました。ビットコインを投資対象とする投資信託で、アメリカでは証券会社を通じて株式、金や不動産に投資する投資信託と同様に売買できるようになりました。

これの画期的なところは、「デジタル」という目に見えないものが現物商品として扱われるようになったことでしょう。ビットコインは既に世界10位の時価総額であるものの、あまり実用化されていないことなどからその価値に懐疑的な意見も多かったです。それがアメリカという世界1位の経済大国で商品として認められたことは、世の中の価値観が変わった瞬間として大きな意味があると思います。

これによってビットコインの価値はさらに大きくなっていくことが予想されます。

さて、個人の仮想通貨税制でよく言われるのは、利益が出ると雑所得として扱われ、最大で55%の課税がされるということです。さらに仮想通貨を相続した場合、これも最大税率は55%となります。

億単位の仮想通貨を相続して納税資金のために仮想通貨を売却するような場合、所得税の最高税率55%と相続税の最高税率55%を合計した110%の納税が必要となり、むしろマイナスとなる可能性があります。これを回避する方法の一つとして「法人への現物出資」があります。

仮想通貨も他の資産と同様に法人(株式会社、合同会社等)に現物出資することができます。現物出資は、金銭を出資する代わりに現物(不動産、証券、機材など)を出資して株式を取得する方法です。

前掲のように仮想通貨を継続保有する場合は期末に時価評価課税されることはなくなりました。法人税の実効税率が33%程であること、ビットコインETFが始まったことを考えると、今年は仮想通貨の現物出資を考える人(悩む人)が増えるでしょう。

ご検討されている方がいらっしゃいましたら、ぜひご相談ください。

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2024年2月7日 水曜日

相続登記が義務化されます。でも話が進まないときは、

今年の4月から相続登記が義務化されます。

不動産を相続したことを知ったときから3年以内に相続登記をする必要があります。

義務違反の場合は、10万円以下の過料(罰金)が科されてしまいます。

でも、相続人の間で話がまとまらなかったり、相続人が遠方で手続きが進まなかったりなどで、時間が過ぎていってしまうこともあります。

自分のせいではないのに過料が科されるのは困る、そんな人の為に「相続人申告登記」という制度があります。

自分が相続するかどうかはまだわからないけど「自分は相続人である」ということを登記することができます。これによって過料が科されることはなくなります。

相続登記の際には、相続人全員の戸籍や印鑑証明書などが必要となって多くの書類を揃えないといけませんが、相続人申告登記は自分が相続人であることだけ示せばいいので書類を集める負担は少なくなります。

過料が心配という方はご検討ください。

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2024年1月10日 水曜日

遠方に本籍地がある人も、最寄りの市区町村で戸籍や除籍が取れるようになります。

令和6年3月1日から、遠方に本籍地がある人も、最寄りの市区町村で戸籍や除籍が取れるようになります。
 
相続の際には、亡くなった人の戸籍を出生まで遡って取る必要があります。
例えば、亡くなった時の本籍地が港区でも、生まれた時の本籍地が地方の場合はその地方の市区町村に出生時の戸籍を請求する必要がありました。
多くは郵送で請求しますが、請求の際には郵便局で定額小為替を買って同封する必要があるなど、非常に手間がかかりました。
3月1日からは最寄りの市区町村で全て取ることができます。
 
注意点は、
・最寄りの市区町村の窓口で取る必要ある(郵送は不可)。
・マイナンバーカードや運転免許証などで本人確認が必要。
・代理人による請求は不可。
となっています。
 
予想されることとして、窓口で結構待たされると思います。
自分の戸籍を取るだけならそんなに時間はかからないでしょうが、亡くなった人の戸籍を出生まで遡る際は1時間ぐらい(もしくはそれ以上)かかると思います。特に遠方の戸籍(除籍)が含まれる場合は。
時間に余裕をもって窓口に行かれることをおすすめします。
 
 

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2023年12月30日 土曜日

相続土地国庫帰属制度の運用状況(令和5年11月30日現在)

令和5年11月30日現在の相続土地国庫帰属制度の運用状況が更新されました。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00579.html

  1. **申請件数**:

   – 総数:1,349件。

   – 地目別:

     – 田・畑:522件。

     – 宅地:487件。

     – 山林:198件。

     – その他:142件。

  1. **国庫帰属件数**:

   – 総数:48件。

   – 種目別:

     – 宅地:25件。

     – 農用地:10件。

     – 森林:2件。

     – その他:11件。

   – 帰属土地が所在する都道府県には北海道、宮城、秋田、福島、群馬、埼玉、千葉、富山、福井、岐阜、愛知、三重、滋賀、京都、岡山、広島、徳島、香川、愛媛、佐賀、熊本、宮崎、鹿児島が含まれます。

  1. **却下・不承認件数**:

   – 却下件数:0件。

   – 不承認件数:4件。

理由には民法上の通行権利が妨げられている土地や、国庫帰属後に国が管理以外の費用を負担する土地が含まれている。

  1. **取下げ件数**:

   – 総数:92件。

   – 取下げの理由には自治体や国の機関による土地の有効活用の決定、隣接地所有者からの土地引き受けの申出、農業委員会の調整による農地としての活用見込み、審査中に却下・不承認相当であることの判明などがあります。

 

以上が法務省のデータです。

いらない土地が、自治体などで再活用されるケースがあったとあります。

これはとても良いケースですね。

具体的な事例が公開されるようになったことも、時代の変化を感じます。

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