Q&A
2024年9月2日 月曜日
東京家裁、戸籍謄本等の提出はコピー可に
家庭裁判所で相続放棄をする際、戸籍謄本等を提出する必要があります。
最近、この戸籍謄本等をコピーでも可とする裁判所が増えてきましたが、東京家庭裁判所も令和6年9月1日からコピー可となりました。
先ほど電話で確認したところ、発行からの有効期限は3か月以内とのことですが、提出する証明書の種類によって異なる可能性もありますので、事前に家庭裁判所にご確認ください。
投稿者
最近のブログ記事
- 信じる者は救われ…ないかもしれない ー広告社会をAIで透かして見た日常ー
- 時代の波と事業の終焉:2025年ピーク後の日本の「事業の出口」
- 公正証書のデジタル化が始動 —手続きが暮らしに寄り添う時代へ
- 司法書士が直面する情報提供の葛藤 ―相続人の要望と秘密保持義務のはざまで―
- AIでの文字起こしが成年後見の現場で大活躍
- 「神はいない」と感じた日 ― トラブルから身を守る俯瞰力―
- 本家の嫁が背負う祭祀と遺産の不均衡:法と慣習の狭間で
- 誰かの声を借りるということ ~親子の距離感に映る、言葉の伝え方の工夫~
- 登記の完了まで1か月以上かかる現状について
- 不動産の名義変更を予定されているお客様へ ~読み仮名・生年月日・メールアドレスのご提供について~

