2024年9月2日 月曜日
東京家裁、戸籍謄本等の提出はコピー可に
家庭裁判所で相続放棄をする際、戸籍謄本等を提出する必要があります。
最近、この戸籍謄本等をコピーでも可とする裁判所が増えてきましたが、東京家庭裁判所も令和6年9月1日からコピー可となりました。
先ほど電話で確認したところ、発行からの有効期限は3か月以内とのことですが、提出する証明書の種類によって異なる可能性もありますので、事前に家庭裁判所にご確認ください。
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|2024年9月2日 月曜日
家庭裁判所で相続放棄をする際、戸籍謄本等を提出する必要があります。
最近、この戸籍謄本等をコピーでも可とする裁判所が増えてきましたが、東京家庭裁判所も令和6年9月1日からコピー可となりました。
先ほど電話で確認したところ、発行からの有効期限は3か月以内とのことですが、提出する証明書の種類によって異なる可能性もありますので、事前に家庭裁判所にご確認ください。
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|2024年8月2日 金曜日
この7月、新紙幣が発行されました。新紙幣は、千円札、五千円札、一万円札の全てが刷新され、デザインとセキュリティ機能が一新されました。
新紙幣が発行されても、これまでの旧紙幣が直ちに無効になるわけではありません。引き続き使用することができます。日本銀行では、明治18年から現在までに56種類の銀行券を発行してきました。これらのうち現在発行している種類の他、既に発行されなくなった種類を含めて現在25種類の銀行券が有効です。昔あった100円札や1円札も有効です。
もちろん、旧紙幣の流通は徐々に減少していき、いずれ使用されなくなります。2,000円札がわかりやすいですが、法的に有効でも使用されなければ流通しなくなります。使用されなくなるのは、過去の例から考えると10年程度のようです。
使用されなくなった旧紙幣は日本銀行の本支店で交換できます。手数料はかかりませんが、日本銀行の窓口は少なく、窓口がない都道府県もあります。
新紙幣の発行では「タンス預金」にも注目が集まります。日本のタンス預金の総額は数十兆円に上ると言われています。
タンス預金は特に高齢者の間でその傾向が顕著です。要因は様々あるでしょうが、日本の成長期と共に所得を得てきたこと、バブルを経験して投資にリスクを感じていること、今の預金利息が低いこと、デジタル化に追いついていないことなどがタンス預金を支持する一因となっています。
新紙幣の発行には、タンス預金をあぶり出す効果も期待されています。旧紙幣はいずれ使えなくなるので、多くの人々が銀行に旧紙幣を持ち込んで交換を行うことになるでしょう。これにより、これまで隠されていた大量の現金が表に出てくる可能性が高まります。
相続税対策でタンス預金をしている人もいます。具体的には、現金を自宅に保管しておいて、相続財産として申告しない、もしくは少額に見せかけるという手法です。もちろんこれは脱税になるので、税務署に見つかれば厳しい罰則が科されます。
税務署には預金口座の調査権限があり、相続税の調査の際には被相続人やその家族の預金口座の動きを過去に遡ってチェックします(過去10年程度)。銀行は税務署から預金口座の問合せがあれば他の業務を差し置いて回答するそうです。なので、タンス預金として現金を引き出していた場合でも、その引き出しの記録から隠し財産が発覚する可能性はあります。
良からぬことを考える依頼者がいると、困るのは税理士や我々司法書士です。いずれも銀行の調査権限もないし、依頼者の家のタンスを調べるわけにもいきません。嘘をつき通してくれればいいかもしれませんが、中途半端に打ち明けられるとしばらく悩むことになります。
この新紙幣の発行を契機に、現金の管理や相続について見直す機会となればいいですね。また、新紙幣への切り替えを通じて、透明性の高い金融環境が実現することを期待しています。
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|2024年7月4日 木曜日
相続関係の相談が増えてきていますが、その中で、これまでの傾向にない相談がいくつかありました。
相続登記の義務化は令和6年4月1日に施行されましたが、これ以前の相続も対象になります。令和6年3月31日以前に亡くなっていて現在も登記がされていないケースも対象となり、登記をしないといけません。期限は3年以内であり、令和6年3月31日以前に亡くなった方の相続登記は令和9年3月31日が期限となります。
義務化となっても3年間の猶予はありますが、この3月までに相続登記をしないといけなかったと誤解をしている相談者が2人いました。2人ともやけに手続きを急いでいる様子だったので事情を聞くと、「相続登記が義務化になったから」と言いました。1人ならともかく、2人もいると自分が何か見落としているのではないかと不安になりました。
最初はこの誤解に驚きましたが、自分も仕事でなければ情報を隈なく見るわけではないので、相談者の身になって思いを巡らせてみると、あってもおかしくない誤解だと思いました。相続登記の義務化の認知度はまだまだ低いです。相続が一生に何度もないイベントであることからしても、周知されるには時間がかかるでしょう。おそらく3年後もまた慌てて相談にくる人がいるでしょう。
相続放棄でも誤解をしている相談者がいました。この相談者も非常に慌てている様子でした。親族が亡くなってまだ数日ですが、急いで相談したいとのことでした。
家庭裁判所でする相続放棄には期限があり、これは「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内とされています。なので死亡日から3か月以内ではありません。また死亡日を知った後でも、あるはずないと思っていた負債が後から見つかった場合などは、その負債が見つかったときから3か月以内となります。
一方、3か月以内であっても相続人が遺産に「手を付けてしまう」と相続放棄ができなくなります。相続放棄するのならば、故人(被相続人)の遺産を消費してはいけませんし、遺産で故人の未払金(医療費など)を清算したり、遺産で葬儀費を払うことも避けた方がよいです。
もちろん、どのような遺産があるかわからなければ相続放棄するか否かの判断はできないので、通帳を記帳したり、故人の自宅で遺品を調べるのは構いません。ただ、今回の相談者は遺品に一切触れてもいけないと思っていました。故人の自宅が賃貸で早く引き払わないといけないが、相続放棄するために遺品に手を付けられず、どうしたらよいかという相談でした。
こちらも最初は相談者の誤解に驚きましたが、話を聞いていくと理解できるところもありました。故人は独居で、相続人は故人の生活に関知していなかったので、故人との関わりが薄く、生前の様子を知らなければ、触れてはいけないのではという意識を持つこともあるだろうと思いました。
ネットには情報が溢れていますが、自分にとっての正解を読み取るのは難しいです。AIは対話型ですが、こちらが適格な情報を出さないと正解は返ってきません。テクノロジーは日々進化していますが、自分にもまだ役割があると感じた相談でした。
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|2024年3月1日 金曜日
4月から相続登記の義務化が始まりますが、先日、手続きの詳細が発表されました。
これによると、相続人申告登記はオンラインで出来て、押印や電子署名も不要です。
ただ、行政手続でオンラインで申請できるものは増えましたが、いざやってみると複雑でうんざりするものが多いです。登記もオンラインで出来ますが、一般の方だと法務局に行った方が早いかもしれません。相続人申告登記はぜひ簡単なものにして欲しいです。
というのも、4月の義務化が始まったら法務局はかなり混乱に陥ると思うからです。
先日、法務局で無料相談会をしていましたが、相談者が制度を誤解しているという印象を多く受けました。
例えば、今日現在、相続登記が未登記の不動産も義務化の対象となります(例えばまだ(亡)曾祖父の名義のまま等)。いま未登記の不動産は4月1日まで(3月中)に登記しないといけないと思っているご相談者が二人いらっしゃいました。
そういうケースは、令和9年3月31日までに登記をすれば大丈夫ですが、相談を聞いていて確かにそういう誤解はあるかもなと思いました。
そもそも義務化になることを知らない人もまだ多くいますし、誤解もあることを考えると、4月以降法務局は混乱することが予想されます。それを考えると、できるだけ簡単にしておく必要があります。
もう一つ予想されるのは、令和9年3月には駆け込みの相続登記が多発するでしょう。
政府にテレビコマーシャルでもやって欲しいものです。
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|2024年2月7日 水曜日
今年の4月から相続登記が義務化されます。
不動産を相続したことを知ったときから3年以内に相続登記をする必要があります。
義務違反の場合は、10万円以下の過料(罰金)が科されてしまいます。
でも、相続人の間で話がまとまらなかったり、相続人が遠方で手続きが進まなかったりなどで、時間が過ぎていってしまうこともあります。
自分のせいではないのに過料が科されるのは困る、そんな人の為に「相続人申告登記」という制度があります。
自分が相続するかどうかはまだわからないけど「自分は相続人である」ということを登記することができます。これによって過料が科されることはなくなります。
相続登記の際には、相続人全員の戸籍や印鑑証明書などが必要となって多くの書類を揃えないといけませんが、相続人申告登記は自分が相続人であることだけ示せばいいので書類を集める負担は少なくなります。
過料が心配という方はご検討ください。
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|2024年1月10日 水曜日
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|2023年12月30日 土曜日
令和5年11月30日現在の相続土地国庫帰属制度の運用状況が更新されました。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00579.html
– 総数:1,349件。
– 地目別:
– 田・畑:522件。
– 宅地:487件。
– 山林:198件。
– その他:142件。
– 総数:48件。
– 種目別:
– 宅地:25件。
– 農用地:10件。
– 森林:2件。
– その他:11件。
– 帰属土地が所在する都道府県には北海道、宮城、秋田、福島、群馬、埼玉、千葉、富山、福井、岐阜、愛知、三重、滋賀、京都、岡山、広島、徳島、香川、愛媛、佐賀、熊本、宮崎、鹿児島が含まれます。
– 却下件数:0件。
– 不承認件数:4件。
理由には民法上の通行権利が妨げられている土地や、国庫帰属後に国が管理以外の費用を負担する土地が含まれている。
– 総数:92件。
– 取下げの理由には自治体や国の機関による土地の有効活用の決定、隣接地所有者からの土地引き受けの申出、農業委員会の調整による農地としての活用見込み、審査中に却下・不承認相当であることの判明などがあります。
以上が法務省のデータです。
いらない土地が、自治体などで再活用されるケースがあったとあります。
これはとても良いケースですね。
具体的な事例が公開されるようになったことも、時代の変化を感じます。
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|2023年12月24日 日曜日
借金などの負債を相続したい時、家庭裁判所に申述書を提出して相続放棄をします。
注意点は、
1.家庭裁判所で相続放棄をすると、相続人の権利を失い、負債だけでなく預金や不動産など全ての遺産を放棄することになります。
2.相続放棄は、相続の開始を知ってから3ケ月以内にする必要があります。相続の開始を知った時とは、①被相続人が亡くなったこと②自分が相続人であること、①②の両方を知った時です。
3.遺産分割(相続人全員での協議)でも遺産を放棄できますが、負債は放棄できません。遺産分割で放棄してしまうと、その後に家庭裁判所での放棄はできません。
4.相続放棄は、一度受理されると原則撤回はできません。
相続人がA氏とB氏でA氏が相続放棄をするケース、不動産の相続に際して遺産分割協議書(AとBが署名押印)を使って法務局で相続登記し、平行してAが家庭裁判所で相続放棄をしたいという方がいました。
遺産分割協議書を作成したことは家庭裁判所ではわかりません。なのでAの相続放棄は受理されてしまうでしょう。でも、遺産分割したことがどこかで知れたとき、Aは相続放棄の無効を主張される可能性があります(例えば被相続人の債権者などから)。
手続上にできてしまうことと、法的な有効・無効は別の問題なので注意が必要です。
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|2023年12月12日 火曜日
法定相続情報証明制度は、相続手続きを簡素化するために2017年に導入された制度です。この制度の主な目的は、相続に伴う複雑な手続きを効率化し、被相続人の戸籍謄本や除籍謄本など、重要な書類の繰り返し提出の手間を省くことにあります。
この制度を利用する際、まず必要な書類を収集します。具体的には、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍、被相続人の最後の住所を示す住民票の除票、そして相続人全員の現在戸籍が必要となります。また、申出人の身分を証明する公的書類、例えば運転免許証やマイナンバーカードのコピーも準備する必要があります。
次に、被相続人と相続人の関係を示す法定相続情報一覧図を作成します。この一覧図は、相続人の続柄や相続財産の分配を明確にするために重要です。作成した一覧図と必要書類を添えて、申出書を管轄の法務局に提出します。この申出書は、法務局の公式ウェブサイトからダウンロード可能です。
なお、相続放棄をした相続人がいる場合、これを一覧図に反映することはできません。第一順位の子供全員が相続放棄をした場合、これを前提として第二順位の両親を相続人とする一覧図は作成できません。
また外国籍の相続人がいる場合も一覧図は作成できません。
この制度のメリットは大きく、相続手続きの簡素化により、必要な書類の提出が一度で済むようになるため、手間と時間を大幅に削減できます。さらに、申請から5年以内であれば、一覧図の再交付を受けることが可能で、追加の手数料も発生しません。
制度の開始当初はどの程度利用されるものか疑問がありましたが、作ってみると便利なもので何通もの戸籍がA4一枚にまとまり様々な相続手続がスムーズに進みます。ぜひご利用ください。
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|2023年12月8日 金曜日
行方不明になった共有者が持っている土地やビルの持分をどうするか、という問題を解決するための法改正がありました。新法では共有者は裁判所の決定を経て、行方不明の共有者が持っていた不動産の持分を取得できます(改正民法262の2)。なお遺産の共有の場合には、相続開始から10年経たないと、この方法は使えません。
申立てをするには、まず証拠を提出し、時価相当額の金銭を供託し、裁判で持分の取得を求めます。行方不明者については、申立人が登記簿や住民票などで必要な調査をして、裁判所がその人の所在が不明であると認める必要があります。
他の共有者については、申立人以外でも、所定の期間内であれば、別途持分取得の裁判を申し立てることができます。もし申立人が複数いる場合は、各申立人が持分割合に応じて、行方不明者の持分を按分して取得することになります。
持分の取得時期に関しては、申立人が裁判の確定時に持分を取得します。これに関しては、3か月以上の異議届出期間を経過する必要があります。
行方不明の共有者は、その持分を取得した共有者に対して時価相当額を請求できます。これは実際には供託金から支払われ、もし差額がある場合には、別途訴訟を起こして請求することもできます。
所在不明者や申立人以外の共有者が異議を申し立てることも可能です。もし所在不明者が異議を申し立てて所在が判明した場合、裁判の申立ては却下されます。また、異議届出期間が満了する前に共有物分割の訴えが提起され、異議の届出があれば、その訴訟が優先され、持分取得の裁判の申立ては却下されます。
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