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会社・経営

2024年10月30日 水曜日

代表者の住所が非表示に

この10月、商業登記規則が改正され、商業登記簿における代表取締役などの住所を非表示にすることが可能になりました。この改正は、プライバシー保護を強化するための重要なものであり、特にインターネット上で容易にアクセスできる現代の情報環境に対応したものです。ここでは、この改正の意義、メリット、デメリットについて解説いたします。

まず、商業登記簿とは法人の基本情報を一般に公開するもので、その目的は企業活動の透明性と取引の安全性を確保することにあります。法人の名称、所在地、目的、代表者の氏名、住所が公開されることで、取引の相手方や一般の利害関係者が法人の実態を把握しやすくなり、信頼性が担保されてきました。これにより、取引先が詐欺的な行為を行う架空の法人や、不正を働く可能性のある法人を避ける手段となり、また債権者が代表者に対する法的措置をとるための情報としても機能してきました。

一方で、代表者の住所が公開されることによる問題もありました。特に近年は、個人情報漏洩やストーカー行為、さらにはネット上での誹謗中傷など、代表者個人に対するリスクが高まっています。企業の代表者という立場は、場合によっては強い批判や攻撃の対象となり、住所が公にされることで家庭や個人の安全が脅かされる可能性があるのです。

こうした背景から、今回の改正では個人のプライバシーを保護するために代表者の住所を商業登記簿で非表示にする措置が導入されました。この改正は、企業活動における代表者個人の安全を確保しつつ、従来の商業登記の意義を一定程度維持するためのバランスを図ったものといえます。

改正のメリットは主に二つあります。第一に、代表者個人のプライバシーが保護される点です。現代では個人情報が容易に拡散され悪用されるリスクが高まっており、住所が公開されることで代表者がストーカーやネット上の嫌がらせにさらされる危険性は否定できません。この改正は、こうしたリスクを大幅に低減させます。

第二のメリットは、企業が柔軟に代表者を選任できるようになる点です。住所が公開されることに不安を感じて代表者就任を拒んでいた人も、今後はそのような懸念が減り、企業はより適任な人物を登用する余地が広がります。

しかし、デメリットや懸念もあります。最大の懸念は、透明性の低下による取引の信頼性の損失です。代表者の住所が非公開になることで法人の実態を把握する手がかりが一つ減り、特に新規取引先や信用調査を行う第三者が不安を抱く可能性があります。商業登記簿は取引相手の信頼性を確認するための重要な手段であり、代表者の所在が明確でないことは取引のリスクを高める要因となりかねません。

また、債権者保護の観点からも、住所が非表示になることで代表者に対する法的請求が複雑化し、債権回収が困難になることが懸念されます。特に代表者が逃亡した場合、住所が特定できないことは大きな問題となり得ます。

代表取締役などの住所非表示措置は、代表者個人の安全とプライバシーを保護するために重要な意義を持つものですが、取引の信頼性や債権者保護の観点から新たな課題も生じています。今後の法改正や運用の中で、これらの課題に対する適切な対策が求められるでしょう。

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2024年3月1日 金曜日

外国人の会社設立と見えない壁

弊所では昨年から外国人の起業支援をしています。経営管理ビザを専門とする行政書士と連携し、私は会社設立登記を担当しています。出身は、ネパール、パキスタン、スリランカなどの南アジアの国の方が多いです。

ビジネスの内容は様々ですが、日本の中古品を本国や中東に輸出するビジネスが多いです。日本の中古車は人気でよく売れるそうです。商品の仕入れは日本の運送会社や建設会社などと交渉して中古車や中古機材を買い取っています。必要があれば解体までするそうです。

商品はネットオークションで販売して輸出します。日本製品の人気の理由はやはり「品質」です。一方、中国の製品は雑だから人気がないとのことです。「丁寧さ」や「細かさ」は日本らしさと再認識しました。

品質以外の日本の良さを聞いたところ、「システム」と言われました。製品のシステムの話ではなく、日本の社会システムのことです。ルール(法律・規則)がしっかりしているからフェアだし安全だと言われました。

例えばドバイではお金(賄賂)で交渉して問題を解決するそうです。日本のような細かいルールはないそうです。お金があれば解決できるが、金額は交渉力にかかってきます。そもそもお金がなければ解決できません。金持ちだけが優先され、金持ちが自分の横を通り過ぎていく、そんなアンフェアな世界にいる人たちにとって、日本は魅力的でしょう。

とはいえ、日本も課題はあります。まず、ビザが取れるか否かです。都道府県によって違いがあり、申請を(実質的に)受け付けてくれないところもあるそうです。逆に取りやすいところもあり、地域によって対応が違います。

もう一つの課題は住む場所と働く場所です。住居や事務所がなかなか借りれません。外国人というだけで貸してもらえないこともあるそうです。ただ貸す側としては短い期間のビザ(4カ月など)だと貸しづらいという事情あります(ビザが更新できないかもしれないから)。仕方ないので、日本にいる支援者が地方の古い物件を購入して貸しているケースもあります。

先日、地方の某県でパキスタン人の会社設立登記をするため現地の公証役場に定款認証の依頼をしました。そうすると、公証人から新会社の事業計画書を要求されました。日本人の設立では絶対に要求されません。そのパキスタン人の方がが本当にビジネスをするのか疑っているようでした。

2018年から会社設立の際に公証役場で反社チェックをするようになりました。マネーロンダリングや詐欺目的の会社設立を防ぐ目的で行われています。士業や金融機関も会社が犯罪目的に使用されないように関係者の本人確認を厳しくするように法律が変わりました。そんな世の中の流れもあるので疑う気持ちもわかりますが、さすがに過大な要求だなと思いました。

日本は住んでしまえばルールに守られ安心な国ですが、そこに至るまでに見えない壁があります。これまではそれでもよかったかもしれませんが、人口減少の最先端を走る国としてはそろそろ壁を壊していく必要があるでしょう。

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2024年2月11日 日曜日

仮想通貨の現物出資

2024年度の税制改正大綱で、仮想通貨(暗号資産)の課税体系が見直されました。

これまでは企業が仮想通貨を所有している場合、期末に時価評価して課税されていました。企業が仮想通貨を持っていると、売却しなくても持っているだけで期末に時価評価され、益が出ていれば税金が取られていました。それが、見直されて短期売買目的でなければ時価評価課税はしないこととなりました。

2023年度の税制改正ではブロックチェーン企業自身が発行した暗号資産の保有に対する時価評価課税はなくなりましたが、2024年度は第三者が発行した仮想通貨も時価評価課税から外れました。

これまでは時価評価課税があったことから日本人のブロックチェーン技術者たちはシンガポールやドバイなどの海外で起業していましたが、今回の改正で日本でも「Web3」と言われるブロックチェーン技術を活用した事業が活性化することが期待されています。

世界に目を向けると、2024年1月10日、アメリカの証券市場でビットコインの現物に連動する上場投資信託(ETF)が認められました。ビットコインを投資対象とする投資信託で、アメリカでは証券会社を通じて株式、金や不動産に投資する投資信託と同様に売買できるようになりました。

これの画期的なところは、「デジタル」という目に見えないものが現物商品として扱われるようになったことでしょう。ビットコインは既に世界10位の時価総額であるものの、あまり実用化されていないことなどからその価値に懐疑的な意見も多かったです。それがアメリカという世界1位の経済大国で商品として認められたことは、世の中の価値観が変わった瞬間として大きな意味があると思います。

これによってビットコインの価値はさらに大きくなっていくことが予想されます。

さて、個人の仮想通貨税制でよく言われるのは、利益が出ると雑所得として扱われ、最大で55%の課税がされるということです。さらに仮想通貨を相続した場合、これも最大税率は55%となります。

億単位の仮想通貨を相続して納税資金のために仮想通貨を売却するような場合、所得税の最高税率55%と相続税の最高税率55%を合計した110%の納税が必要となり、むしろマイナスとなる可能性があります。これを回避する方法の一つとして「法人への現物出資」があります。

仮想通貨も他の資産と同様に法人(株式会社、合同会社等)に現物出資することができます。現物出資は、金銭を出資する代わりに現物(不動産、証券、機材など)を出資して株式を取得する方法です。

前掲のように仮想通貨を継続保有する場合は期末に時価評価課税されることはなくなりました。法人税の実効税率が33%程であること、ビットコインETFが始まったことを考えると、今年は仮想通貨の現物出資を考える人(悩む人)が増えるでしょう。

ご検討されている方がいらっしゃいましたら、ぜひご相談ください。

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2023年12月7日 木曜日

法人設立(法人成り)のメリット・デメリット

  1. 時々ご相談のある法人設立のメリット・デメリットについて、一般的に言われることを上げます。
  2. 【メリット】
  3. ①税金の面での利点
  4. ・法人税の税率は、しばしば個人所得税の最高税率よりも低く設定されています。
  5. ・利益を再投資する際、法人化によって節税効果が期待できます。
  6. ・ 法人は経費として認められる項目が多いため、税負担の軽減が見込めます。
  7. ②信用力の向上
  8. ・法人は安定性や信頼性が高いと見なされることが多く、金融機関からの融資が得やすくなります。
  9. ・取引先からの信用も高まり、大規模な取引や長期契約を結びやすくなります。
  10. ③リスクの分離
  11. ・法人は個人とは別の法的実体であり、事業の負債は原則として法人に帰属します。
  12. ・個人の財産は、法人の負債から保護されるため、個人のリスクが軽減されます。
  13. ④後継計画の容易さ
  14. ・法人は個人に依存せずに存在し続けるため、経営者が変わっても事業を継続しやすいです。
  15. ・事業の後継者への移行がスムーズに行え、継続的な成長が期待できます。
  16.  
  17. 【デメリット】
  18. ①設立・運営コスト
  19. ・法人設立には登記費用、公証人費用などの初期費用が発生します。
  20. ・会計処理は複雑で、専門家の雇用や会計ソフトの利用が必要になることがあります。
  21. ②公開性の高まり
  22. ・法人は定期的に財務諸表を作成し、場合によっては公開する必要があります。
  23. ・企業の業績や経営状況が公になることで、競合他社に情報が露見するリスクもあります。
  24. ③税務上の厳格さ
  25. ・法人は個人事業主に比べて税務監査のリスクが高く、適切な会計記録の維持が重要です。
  26. ・不適切な税務処理が行われた場合、罰金や追徴税のリスクがあります。
  27. ④役員報酬の問題
  28. ・法人化すると、経営者の収入は役員報酬として扱われ、個人事業主時代と異なる税務処理が必要です。
  29. ・役員報酬の設定には制限がある場合があり、個人事業主時の収入管理の柔軟性が失われることがあります。
  30.  
  31. 私も司法書士を個人事業として起業し、10年目で法人化をしました。信用力が高まったという印象はあります。
  32. また個人と法人を切り分けられていなかったようなものが整理ができたことがとてもよかったです。一方で、初期コストがかかったこと、税務・労務などの手間が増えたことにストレスを感じることはありました。
  33. 本業で起業される方は最初から法人化した方が信用も作れるしストレスも少ないかもしれません(最初から「そういうものだ」と思えるから)。
  34. 一方で、副業で法人化を検討されている方は、ある程度事業が安定して道すじができてから法人化することをお奨めします。

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2023年12月4日 月曜日

“高齢化と株式会社の未来:行方不明株主と廃業・解散の課題”

「少数株主から株式を買い取りたいが行方不明の人がいる。どうしたら良いか」という相談がありました。相談者は株式会社の創業者オーナーで、高齢のため引退したいと考えていますが、後継者がいないため、会社を売るか廃業するかを検討していました。過去に従業員に会社の株を与えていたこともあり、株が分散していました。行方不明の株主は、何十年も前に退職した従業員で、存命か否かもわからない状況です。

行方不明の株主がいる状況でのM&Aは、買い取る側としては好ましくないでしょう。そのまま廃業して解散しても、残った財産は株主への配当(残余財産の分配)となりますので、行方不明の株主への配当金は供託され、恐らく長く眠ることになるでしょう。

株式の譲渡などにより株主が変わった場合、新しい株主は会社に株主名簿の書換を請求する必要があります。株主は、株主名簿に自分の名前が記載されていないと、自分が株主であることを会社に主張することができません。よって、株主の行方不明などにより株主総会の招集通知が届かなかったとしても、株式会社は株主名簿の株主を自社の株主として扱えば良いので、通常の業務・運営に影響はありません。

ただし、株式を買い取るとなると、実際の株主を把握しないと買い取ることはできません。平成2年の商法改正までは、会社設立時に発起人が7名以上必要だったことから、今でも名義株や株式の分散の問題は残っていますが、その解決策として、①所在不明株主の株式の競売、②特別支配株主の株式等売渡請求、③株式併合の3つの方法があります。

①は、所在がわからない株主の株式を競売にかけることができます。ただし、その株主への通知が5年以上到着していない必要があります。株主総会を毎年開催している会社であれば、この前提が起きうる可能性がありますが、中小企業の多くは株主総会を開催していないので、この方法は難しいでしょう。

②は、総株数の90%以上を持つ株主が少数株主に売渡を請求できますが、請求するには単独で90%以上を持っている必要があります。経験則で言うと、100%持っている株主は多く見られますが、単独90%というケースはあまりないようです。株主総会の特別決議が3分の2以上の賛成であり、3分の2が1つのラインとしてあるためかもしれません。

③は、株式を併合(10株を1株に併合など)によって、少数株主を1株未満の株主にすることができます。1株未満となった株式は任意売却か競売で処理されます。ただし、全ての株式が同率で併合されるため、全体のバランスを見る必要があります。

東京商工リサーチによれば、2020年に全国で休廃業・解散した企業は4万9,698件(前年比14.6%増)で、2000年に調査を開始して以来最多を記録しました。休廃業・解散した企業の代表者の年齢別では70代が最も多く41.7%を占めていました。

この数年、解散登記の依頼が増えていますが、今後複雑な廃業・解散が増える可能性があると感じた一件でした。

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2013年5月29日 水曜日

ワークライフバランス事業への助成金

東京都で、ワークライフバランス助成金がでています。

以下、港区産業振興課のメルマガより。
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東京都は仕事と育児・介護等家庭生活との両立(ワークライフバランス)の推進に取り組む中小企業の事業主を応援するため、新たに「東京都中小企業ワークライフバランス実践支援事業」を開始します。在宅勤務、モバイル勤務といった多様な勤務形態の実現等、ワークライフバランスの推進にかかる経費を助成します。

○募集期間:平成25年6月20日(木)~12月20日(金)
○助成率・限度額:1/2・毎年度100万円まで(最大2年以内)

http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/equal/ryoritu/index.html

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2013年4月18日 木曜日

法人か個人事業主かの選択

個人事業主の方が、法人化したほうがいいかどうかの選択について。

細かいことを言えば支払う税金の違いなどの話もありますが、「仕事」というものをどういうスタンスで取り組むかで選択したほうがいいと思います。

自分の経験知識を活かして「プレイヤー」として仕事をするならば、個人事業主でいいと思います。

一方で、法人化のメリットは、個人ではなく会社に信用・ブランドがつくことです。

・従業員を使って、複数の人で一つの「ブランド」を使って仕事をする
・自分は社長として「マネジメント」をする(プレイヤーは従業員)
このような状況ならば、法人化すべきだと思います。

人を雇うならば、自分がリタイアした後のことも考える必要があるでしょう。
会社に信用・ブランドがついていれば、自分の作った会社は自分が死んだ後も続きます。

逆に言うと、法人化しているのに社長個人の信用やブランドで仕事をしている会社は、社長がリタイアしたら潰れます。
そういう会社は、社員全員が共有できる経営理念などを作るなどして、早く会社に信用を移してください。

自分はプレイヤーなのか、マネージャーなのか、どういう人とどういう環境で仕事がしたいのか、そういう視点で考えた方が、自分の方向性やブランディングも明確になると思います。

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2013年1月22日 火曜日

取締役の数

取締役は何名がいいでしょうか?という質問がありました(取締役が複数のケースです)。

「偶数だと、いざというときに決定ができなくなるのでは」と心配されているようです。

まず、「取締役会」を置くか否かによって違ってきます。

現在の会社法制で株式会社は、取締役会を置く場合と、置かない場合の選択が可能です。

違いは以下のとおりです。

取締役会を置く場合は、
・取締役が3名以上必要
・監査役等の監査機関が必要
・業務の決定は、取締役会の決議(過半数出席の、出席者の過半数の賛成)で行う。

取締役会を置かない場合は、
・取締役の人数は制限なし(1名以上)
・監査役等、他の役員の設置義務はなし
・業務の決定は、「取締役の過半数」が原則だが、定款で「代表取締役に一任」も可能。

取締役会を置かない場合は、同族会社等のオーナー企業を想定されたものであり、比較的柔軟な設定が可能となります。

株主として、信頼の置ける代表取締役であれば「代表取締役に一任」という方法でもいいと思います。

また、原則通り「取締役の過半数」とした場合でも、偶数ではダメということではないです。

取締役が4名の場合、決議が2対2となれば「否決」となります。

可決には3名の賛成が必要ですが、これは取締役を5名としても同じです。

取締役が、皆必要な方々であれば偶数でもいいでしょう。

株主として不安な方がいるのであれば、必要かつ信頼できる方を1名足すか、不安な方を除くかの選択となるでしょう。

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