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相続・遺言

2024年1月10日 水曜日

遠方に本籍地がある人も、最寄りの市区町村で戸籍や除籍が取れるようになります。

令和6年3月1日から、遠方に本籍地がある人も、最寄りの市区町村で戸籍や除籍が取れるようになります。
 
相続の際には、亡くなった人の戸籍を出生まで遡って取る必要があります。
例えば、亡くなった時の本籍地が港区でも、生まれた時の本籍地が地方の場合はその地方の市区町村に出生時の戸籍を請求する必要がありました。
多くは郵送で請求しますが、請求の際には郵便局で定額小為替を買って同封する必要があるなど、非常に手間がかかりました。
3月1日からは最寄りの市区町村で全て取ることができます。
 
注意点は、
・最寄りの市区町村の窓口で取る必要ある(郵送は不可)。
・マイナンバーカードや運転免許証などで本人確認が必要。
・代理人による請求は不可。
となっています。
 
予想されることとして、窓口で結構待たされると思います。
自分の戸籍を取るだけならそんなに時間はかからないでしょうが、亡くなった人の戸籍を出生まで遡る際は1時間ぐらい(もしくはそれ以上)かかると思います。特に遠方の戸籍(除籍)が含まれる場合は。
時間に余裕をもって窓口に行かれることをおすすめします。
 
 

投稿者 リーガルオフィス白金 | 記事URL