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Q&A

2023年12月6日 水曜日

“自筆証書遺言書保管制度:安心と円滑な相続のための重要なステップ”

2020年から自筆で作成した遺言書の保管を法務局が行う「自筆証書遺言書保管制度」が導入されています。この制度は、遺言書の紛失、消失、改ざん、隠匿のリスクを減少させることを目的としており、遺言者の死後、法務局が相続人に遺言書の保管を通知することで、円滑な相続を促進します。

**遺言者の手続き**

遺言者は、自筆で作成した遺言書を法務局(遺言書保管所)に預けることができます。この際、遺言書の保管申請を行い、後に必要に応じて遺言書の閲覧や返還を請求することが可能です。

**相続人の手続き**

相続人や受遺者、遺言執行者などは、遺言書保管所に対して遺言書の閲覧を請求することができます。これにより、遺言書の内容を確認し、相続手続きを進めることが可能になります。

**保管制度のメリット**

この制度の最大のメリットは、家庭裁判所による遺言書の検認が不要になることです。これにより、相続手続きの簡略化と迅速化が図られ、遺言書に関する法的な安全性が高まります。

**手数料について**

遺言書の保管申請には、1件(遺言書1通)につき3900円の手数料が必要です。また、保管された遺言書の閲覧を請求する際には、モニターでの閲覧が1回につき1400円、原本の閲覧が1回につき1700円の手数料がかかります。これらの手数料は遺言者や関連する相続人に適用されます。

**まとめ**

遺言書保管制度は、遺言書に関するリスクを減少させ、相続手続きをスムーズに行うための重要な仕組みです。自筆証書遺言の作成と保管について、遺言者自身も関係者も、この制度を活用することで、相続におけるトラブルの予防と円満な解決を図ることができます。

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2023年12月5日 火曜日

“土地所有の複雑化と相続法改正:日本の人口減少と土地問題の将来”

以前の朝日新聞デジタルの記事ですが「未登記で27年、土地所有者が10倍超の395人に 国東市が提訴へ」という記事が掲載されていました。

内容としては、大分県国東市が、27年前に温泉宿泊施設の建設のために買い取った土地の登記をせずにいたところ、登記簿上35人だった土地所有者が相続で395人に膨れ上がり、問題の解決のために民事訴訟を起こすというものです。前所有者は山林共有組合で、組合員の共有名義で登記されていたため、元々の所有者も多かったのですが、27年で所有者は約10倍に膨れ上がりました。

「所有者不明土地」の問題、現在、所有者不明土地は全国で約410万ヘクタールの面積を占めると推計されています。これは九州本土を大きく上回る面積で、2040年には国土の2割、北海道本島の面積に迫るとの試算もあります。

この課題に対する改正民法が順次施行されています。①所有者不明土地に特化した財産管理制度を創設すること。裁判所が選任した管財人が所有者不明土地を売却したり(裁判所の許可が必要)、管理することができます。②共有地の一部の共有者が不明の場合に、裁判所の関与の下で、残りの共有者の同意で共有物の変更行為や管理行為を可能にする制度を創設すること。また、不明な共有者の持分の価額に相当する金銭を供託して、不明な共有者の共有持分を残りの共有者が取得する仕組みを創設します。③ライフライン(水道、ガス、電気等)を自己の土地に引き込むための設備を他人の土地に設置する権利を明確化し、隣地所有者の不明状態にも対応できる仕組みも整備すること。などがあります。

また、予防策としての「相続登記の義務化」も令和6年4月に始まります。不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付けることとしました。正当な理由なく申請がない場合には10万円以下の過料の罰則があります。

これらの改正によって、所有者不明土地に対する意識も変わると思います。ただし、この改正民法により所有者が明確となっても、その土地を利活用されなければ根本的な問題解決にはならないでしょう。

日本の人口は2004年12月の1億2,784万人をピークに減少し、2100年には4,700万人程になると予測されています。また、2050年の世帯数の予測では、約4割が単身世帯となり、その半分は高齢者の単身世帯となります。これまで主流だった「夫婦と子」という世帯は、全体の18%程となります。これらはいずれも総務省が公表しているデータです。この人口減少が日本の根本的な問題にあり、この状況では土地の利用もこれまでとは大きく異なるはずです。

世界的にも人口減少は始まっており、この流れは止まることがないでしょう。今の子どもたちが社会の中心となっている頃には、今までとは大きく違う景色が見えていると思います。これまでの価値観を捨て去って行動しないと、子どもたちの未来は描けないでしょう。

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2023年12月4日 月曜日

“高齢化と株式会社の未来:行方不明株主と廃業・解散の課題”

「少数株主から株式を買い取りたいが行方不明の人がいる。どうしたら良いか」という相談がありました。相談者は株式会社の創業者オーナーで、高齢のため引退したいと考えていますが、後継者がいないため、会社を売るか廃業するかを検討していました。過去に従業員に会社の株を与えていたこともあり、株が分散していました。行方不明の株主は、何十年も前に退職した従業員で、存命か否かもわからない状況です。

行方不明の株主がいる状況でのM&Aは、買い取る側としては好ましくないでしょう。そのまま廃業して解散しても、残った財産は株主への配当(残余財産の分配)となりますので、行方不明の株主への配当金は供託され、恐らく長く眠ることになるでしょう。

株式の譲渡などにより株主が変わった場合、新しい株主は会社に株主名簿の書換を請求する必要があります。株主は、株主名簿に自分の名前が記載されていないと、自分が株主であることを会社に主張することができません。よって、株主の行方不明などにより株主総会の招集通知が届かなかったとしても、株式会社は株主名簿の株主を自社の株主として扱えば良いので、通常の業務・運営に影響はありません。

ただし、株式を買い取るとなると、実際の株主を把握しないと買い取ることはできません。平成2年の商法改正までは、会社設立時に発起人が7名以上必要だったことから、今でも名義株や株式の分散の問題は残っていますが、その解決策として、①所在不明株主の株式の競売、②特別支配株主の株式等売渡請求、③株式併合の3つの方法があります。

①は、所在がわからない株主の株式を競売にかけることができます。ただし、その株主への通知が5年以上到着していない必要があります。株主総会を毎年開催している会社であれば、この前提が起きうる可能性がありますが、中小企業の多くは株主総会を開催していないので、この方法は難しいでしょう。

②は、総株数の90%以上を持つ株主が少数株主に売渡を請求できますが、請求するには単独で90%以上を持っている必要があります。経験則で言うと、100%持っている株主は多く見られますが、単独90%というケースはあまりないようです。株主総会の特別決議が3分の2以上の賛成であり、3分の2が1つのラインとしてあるためかもしれません。

③は、株式を併合(10株を1株に併合など)によって、少数株主を1株未満の株主にすることができます。1株未満となった株式は任意売却か競売で処理されます。ただし、全ての株式が同率で併合されるため、全体のバランスを見る必要があります。

東京商工リサーチによれば、2020年に全国で休廃業・解散した企業は4万9,698件(前年比14.6%増)で、2000年に調査を開始して以来最多を記録しました。休廃業・解散した企業の代表者の年齢別では70代が最も多く41.7%を占めていました。

この数年、解散登記の依頼が増えていますが、今後複雑な廃業・解散が増える可能性があると感じた一件でした。

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2023年12月3日 日曜日

いらない土地を国に引き取ってもらうには【相続土地国庫帰属制度】

土地を相続したけど、使わない、いらない、どうしようという問題。時々相談があります。
原野商法がらみが多いですが、先代から受け継いだ田畑や山林なども。
これまでは「どうしようもないんですよね…」と答えてましたが、今年4月に「相続土地国庫帰属制度」というのが始まりました。
 
ざっくり言うと、相続したいらない土地を国に引き取ってもらう制度です。
ただ、何でも引き取ってもらえるかというとそうではなく、建物があるとダメ、隣地との境目がわからないとダメなど要件があります。
あと相続した土地はいいけど、買った土地はダメ。
国に納める手数料は最低でも22万円程かかります。
 
法務局の話によると今年10月末現在で、
相談件数 18,073件
申請件数 1,181件
国に帰属した土地 9件
だそうです。
手続き期間は原則8ヶ月間なので、年明けには帰属した土地がもう少し増えてるかもしれません。
始まったばかりの制度ということと、結構これまでの常識を覆すような制度なので法務局もまだ手探りだし、わかってる専門家も少ないです。
 
この制度、難しそうというのが第一印象だったけど、これまでの常識を覆す制度だなと気づいたらちょっと面白いなと思いました。何かが変わる瞬間は楽しいですね。

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2023年12月3日 日曜日

相続登記が義務化されます。

令和6年4月から、相続登記が義務化されることになります。

先日、そのことをSNSに投稿したところ、「これまで義務ではなかったのですね」というコメントがありました。私は「義務ではないため、登記が放置され、所有者がわからない土地が九州ほどの広さになっています」と返信しましたら、相手は驚かれていました。

法務省もPRに力を入れており、週刊誌や雑誌の記事にもよく掲載されていますが、まだ知らない方は多いです。義務化されることを知らないのではなく、義務ではなかったことを知らないというのは、こちらとしては苦々しいですが、相続は人生に何度もあるイベントではないので、当然だと思います。

近年、所有者不明の土地問題を解決し、未来の土地管理を改善するために相続法が改正されています。この改正の中心には、相続登記の義務化と相続土地国庫帰属制度の導入があります。

相続登記の義務化は令和6年4月1日に施行され、相続により不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならなくなりました。

また、相続土地国庫帰属制度は令和5年4月27日に施行され、この制度により、土地の所有権を取得した相続人は、土地を手放して国庫に帰属させることが可能となりました。国庫に帰属された土地は国が管理・処分することになっています。

繰り返しますが、日本では所有者不明の土地が増加しています。これは、長らく相続登記が放置されてきたことが一因です。さらに、日本の人口減少と過疎化の進行が、土地の管理を一層困難にしています。特に過疎地では、土地の価値が低下し、それに伴い放置された土地や不動産が増加しています。

このような背景のもとで、相続未登記の農地等に関する実態調査が行われました。調査の結果、令和3年には全国で登記名義人が死亡している農地の面積は約52万ヘクタール、相続未登記のおそれのある農地の面積は約50万9千ヘクタールであることが明らかになっています。

日本の死亡数は、2010年が約120万人、2020年が約137万人でしたが、今後も増加が続き2040年には約160万人になる見込みです。この制度がどこまで効果を発揮するかは未知数ですが、死亡者が増加するこれからの社会を考えると、まずは知ってもらうことが大切です。

評価額が100万円以下の土地は登録免許税がかからないなど、他にも相続登記を促す措置がされていますので、不要と思われる不動産でも放置せずに登記することをお勧めします。

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2013年5月29日 水曜日

成年被後見人の選挙権回復

改正公職選挙法が成立して、成年被後見人の選挙権が回復しました。

7月の参議院選挙から、成年被後見人にも選挙権が認められます。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130527-00000019-asahi-pol&1369680331

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2013年5月29日 水曜日

ワークライフバランス事業への助成金

東京都で、ワークライフバランス助成金がでています。

以下、港区産業振興課のメルマガより。
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東京都は仕事と育児・介護等家庭生活との両立(ワークライフバランス)の推進に取り組む中小企業の事業主を応援するため、新たに「東京都中小企業ワークライフバランス実践支援事業」を開始します。在宅勤務、モバイル勤務といった多様な勤務形態の実現等、ワークライフバランスの推進にかかる経費を助成します。

○募集期間:平成25年6月20日(木)~12月20日(金)
○助成率・限度額:1/2・毎年度100万円まで(最大2年以内)

http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/equal/ryoritu/index.html

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2013年4月18日 木曜日

法人か個人事業主かの選択

個人事業主の方が、法人化したほうがいいかどうかの選択について。

細かいことを言えば支払う税金の違いなどの話もありますが、「仕事」というものをどういうスタンスで取り組むかで選択したほうがいいと思います。

自分の経験知識を活かして「プレイヤー」として仕事をするならば、個人事業主でいいと思います。

一方で、法人化のメリットは、個人ではなく会社に信用・ブランドがつくことです。

・従業員を使って、複数の人で一つの「ブランド」を使って仕事をする
・自分は社長として「マネジメント」をする(プレイヤーは従業員)
このような状況ならば、法人化すべきだと思います。

人を雇うならば、自分がリタイアした後のことも考える必要があるでしょう。
会社に信用・ブランドがついていれば、自分の作った会社は自分が死んだ後も続きます。

逆に言うと、法人化しているのに社長個人の信用やブランドで仕事をしている会社は、社長がリタイアしたら潰れます。
そういう会社は、社員全員が共有できる経営理念などを作るなどして、早く会社に信用を移してください。

自分はプレイヤーなのか、マネージャーなのか、どういう人とどういう環境で仕事がしたいのか、そういう視点で考えた方が、自分の方向性やブランディングも明確になると思います。

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2013年4月1日 月曜日

異母兄弟(姉妹)の相続分【再掲】

最近、お問い合わせが多いので再掲します。

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【異母兄弟(姉妹)の相続分】

民法では、 遺言がない場合の相続分を定めています。

これを「法定相続分」と言います。

それぞれ取得する相続分は、以下のとおりです。

①子と配偶者が相続人の場合
 → 子が2分の1、配偶者が2分の1(配偶者が死亡している場合、子がすべて相続)
②父母と配偶者が相続人の場合
 → 配偶者が3分の2、父母が3分の1(配偶者が死亡している場合、父母がすべて相続)
③兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合
 → 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1(配偶者が死亡している場、兄弟姉妹がすべて相続)

優先順位は、①→②→③の順番です。

子供がいる場合は、父母は相続人になりません。父母がいる場合は、兄弟姉妹は相続人になりません。

さて、子供も両親もいない場合、兄弟姉妹が相続人になりますが、この兄弟姉妹に「異母兄弟(姉妹)」がいる場合はどうでしょう。

異母兄弟も、相続人になります。

しかし、異母兄弟(姉妹)の相続分は、父母ともに同一とする兄弟姉妹の「2分の1」です。

例えば、亡Aさんの相続人が、Aさんの配偶者B、Aさんの弟C、Aさんの妹D、そしてAさんの父親の前妻との子供Eの4名としましょう。

それぞれの相続分は、

B(配 偶 者):4分の3 → 20分の15
C(兄弟姉妹):4分の1×5分の2 → 20分の2
D(兄弟姉妹):4分の1×5分の2 → 20分の2
E(異母兄弟):4分の1×5分の1 → 20分の1

と、なります。

異母兄弟(姉妹)などは、なかなか連絡しづらいですよね。

遺言を書いておかないと、兄弟姉妹がストレスを抱えることになるので、お気を付けください。

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2013年2月19日 火曜日

相続ブーム

新聞や雑誌では、いま相続が「ブーム」です。

相続の特集を組んだものが毎週といっていいほど出されています。

主な理由は、2015年1月から、「相続税」の計算が変わるからです。

相続税は、誰でも払うものではありません。

一定の財産を持っている人が亡くなった場合だけ、その相続人に課税されます。

「基礎控除」というものがあり、一定の額までは相続税が課税されません。

現行は、以下のとおりです。

「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」

夫が亡くなり、妻と子供2人の場合は、基礎控除は8,000万円で、これを超える額に課税されます。

(相続財産が8,000万円以下の場合は、相続税がかからないということです)

2015年1月以降は、以下のとおりになります。

「3,000万円+600万円×法定相続人の数」

夫が亡くなり、妻と子供2人の場合、4,800万円を超える額から課税されます。

基礎控除額は、4割も減少になります。

ブームにもなりますよね。

※緩和されているものもありますので、それはまた書きます。

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