ホーム 交通事故 交通事故 こんな事でお悩みではございませんか? 交通事故にあってしまった。 交通事故の被害者になり、加害者が賠償に応じてくれない。 交通事故を起こしてしまい、相手側から慰謝料を請求させている。 保険会社がなかなか保険金の支払いに応じてくれない。 その他、交通事故の問題で困っている。 依頼するメリット 交通事故によるトラブルで、相手方が損害賠償に応じない場合や保険会社に任せていても示談交渉が進まない場合は、是非専門家にご相談することをお薦めします。 損害賠償の金額が140万以内である場合、司法書士があなたの代わりに相手方と交渉いたします。 損害賠償の金額が140万円を超える場合であっても、書類の作成など細かいところまでサポートいたします。 弁護士に相談するよりも、費用を抑えられることもメリットの一つです。 ご相談事例→他のご相談事例はこちら ご相談の内容 ご相談者は、バイクを運転していたところ、突然割り込んできた車を避けようとして転倒しました。事故後、保険会社を通じてバイクの修理代金等を請求しましたが、相手方はなかなか非を認めず電話をしても出ないなど示談交渉が進まずにいたため、訴訟も見据えてご相談に来られました。 当事務所にご相談いただいた結果 請求額が140万円以下だったので、代理人として相手方に連絡を取りました。電話したところ、最初はあれこれ言い訳をしていましたが、代理人がついて諦めたのか「保険会社と話してくれ」と言って電話を切りました。保険会社には事故時の詳細な状況とこちらの主張を書面を送ったところ、交渉もスムーズに進み、ご相談者の納得する金額で示談が成立しました。 ご相談Q&A→他のQ&Aはこちら 交通事故の損害賠償では、どのようなものが請求できますか? 交通事故の損害賠償には、■積極損害(交通事故がなければ、発生しなかった費用)例えば…治療費、車の修理代、葬儀代金■消極損害(交通事故がなければ、得ることのできた収入等)例えば…休業損害、後遺症による逸失利益■慰謝料 (ケガ、後遺症、死亡による精神的な苦痛に対する賠償金)の3種類があります。賠償額には、基準額や算定方法がありますので、まずはご相談ください。 損害賠償は、いつまで請求できますか? 損害賠償請求権は3年で時効になります。3年以内であれば加害者に請求できます。 お問い合わせはお気軽に