白金高輪、白金台の悪徳商法被害・クーリングオフは、当司法書士へ

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悪質商法トラブル

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悪質商法トラブル

依頼するメリット

ご相談の内容

主婦の方から、以下のご相談がありました。
リフォーム業者の営業の方が家に来て「いま無料で屋根の点検をしています」と言うので、無料ならと思い見ていただきました。すると「かなり老朽化しており、このままだと雨漏りなど問題が出てきますよ。ただ今回だけ特別に今契約いただければ通常より安くできますよ。」と言うので、その言葉に踊らされてつい契約してしまいました。しかし夫に話したところ「40万円は高いよ、契約取りやめにしろ」と言われたので、次の日そのリフォーム業者に連絡すると「契約書にクーリングオフはできないと記載していますので」と言われ、どうするか悩んでいます。

当事務所にご相談いただいた結果

リフォーム工事も訪問販売による契約はクーリング・オフの対象です。通常、契約の書面を受け取ってから8日以内通知をすれば契約を解除できます。
なお、このケースでは「クーリング・オフはできない」と契約書に記載されているとありますが、これはクーリング・オフへの妨害行為として認められません。また、クーリング・オフができる旨の記載のある契約書をリフォーム業者から受け取るまでは、クーリング・オフの期間は延長されます。
相談者は、リフォーム業者に契約解除の通知を内容証明郵便で送り、損害は一切はありませんでした。

ご相談Q&A他のQ&Aはこちら

question

悪徳商法に引っかかってしまいました。お金を取り戻せますか?

answer

クーリング・オフという制度があります。訪問販売やキャッチセールスなどは、契約から8日以内に通知すれば契約を解除できます。通知の期間は、契約に不備があると延長される場合もありますので、まずはご相談ください。

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question

ひとり暮らしをしている高齢の母親が悪徳な業者に騙され契約してしまいました。どのようにすればいいのでしょうか?

answer

業者の不当な勧誘により契約をしてしまった場合は、契約を取り消すことができます。これも期間の制限があるのでお早目にご相談ください。なお、高齢者で認知症の傾向がある場合には、成年後見制度の利用も検討する必要があるでしょう。

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question

契約は電話だけでも成立しますか?

answer

はい、成立します。口頭での契約であってもクーリング・オフをする必要があります。

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