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2025年4月16日 水曜日

不動産の名義変更を予定されているお客様へ ~読み仮名・生年月日・メールアドレスのご提供について~

このたび法務省の制度改正により、2025年4月21日以降に不動産の名義変更(所有権移転登記)を申請される方については、従来の「氏名・住所」に加えて、「氏名の読み仮名」「生年月日」「メールアドレス」のご提供が必要となりました。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00678.html

 これは、2026年4月から始まる新制度に向けた準備です。今後、法務局が住民票の情報をもとに、引っ越し後の住所変更を自動で反映できるようになるため、あらかじめ「検索用情報」としてこれらの情報を登録しておく必要があります。

■ ご提供いただく情報

・氏名(+読み仮名)

・現住所

・生年月日

・メールアドレス(ご本人のもの)

 この制度により、たとえば将来ご本人が住所変更の登記をし忘れてしまった場合でも、法務局が職権で情報を確認し、登記簿の住所を正しく更新できるようになります。その結果、不動産の手続きが滞りなく進み、相続や売却時のトラブル防止にもつながります。

 

■ メールアドレスをお持ちでない方へ

 ご本人様がメールアドレスをお持ちでない場合でも、登記申請は可能です。

 ただしその場合、住所変更などの確認を法務局が行う際に、メールでの連絡ができませんので、必要な確認や通知が郵送等で行われることになります。

 可能であれば、スマートフォンやパソコンで使用できるメールアドレスをご用意いただくことをおすすめいたしますが、難しい場合はその旨をお申し出ください。状況に応じて柔軟に対応いたします。

 制度の内容や手続きの流れについてご不明な点がありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

投稿者 リーガルオフィス白金