司法書士飯田ブログ
2012年10月10日 水曜日
ガバナンス
昨日、会社法改正の勉強会が終わりました。
この一週間ほど、どんだけ資料を読んだか。
多分、数百ページ。終わって、ほっとしています。
正直、大企業とお付き合いすることがないと、ガバナンスは積極的に勉強することはなくて。
何年も「放置」していたガバナンスの知識を、今回一気に更新することができてよかったです(苦笑
せっかく勉強したので、改正案にある新制度の「監査・監督委員会設置会社制度」の主な特徴を簡単に。
・監査・監督委員の選任は、株主総会の決議による(委員会設置会社は、取締役会)。
・監査・監督委員会の過半数は、社外取締役。
・監査・監督委員の任期は、2年(定時株主総会終結まで)。それ以外の取締役は、1年(定時株主総会終結まで)。
・業務の執行は、取締役が行う(執行役はいない)。
・常勤の監査・監督委員の選任は、任意。
・取締役全体の過半数が社外取締役の場合、重要な業務執行の決定を取締役に委任できる。
・定款の定めにより、重要な業務執行の決定を取締役に委任できる。
※会社法改正の要綱案は、こちらです。
http://www.moj.go.jp/content/000100819.pdf
どの会社でも使える制度ですが、実際は上場会社をターゲットとした制度です。
でも、ガバナンスの「精神」を中小企業でも使えないでしょうか?
ちょっと考えていることがあるのですが、それはまた後日・・・
投稿者