司法書士飯田ブログ
2012年10月10日 水曜日
ガバナンス
昨日、会社法改正の勉強会が終わりました。
この一週間ほど、どんだけ資料を読んだか。
多分、数百ページ。終わって、ほっとしています。
正直、大企業とお付き合いすることがないと、ガバナンスは積極的に勉強することはなくて。
何年も「放置」していたガバナンスの知識を、今回一気に更新することができてよかったです(苦笑
せっかく勉強したので、改正案にある新制度の「監査・監督委員会設置会社制度」の主な特徴を簡単に。
・監査・監督委員の選任は、株主総会の決議による(委員会設置会社は、取締役会)。
・監査・監督委員会の過半数は、社外取締役。
・監査・監督委員の任期は、2年(定時株主総会終結まで)。それ以外の取締役は、1年(定時株主総会終結まで)。
・業務の執行は、取締役が行う(執行役はいない)。
・常勤の監査・監督委員の選任は、任意。
・取締役全体の過半数が社外取締役の場合、重要な業務執行の決定を取締役に委任できる。
・定款の定めにより、重要な業務執行の決定を取締役に委任できる。
※会社法改正の要綱案は、こちらです。
http://www.moj.go.jp/content/000100819.pdf
どの会社でも使える制度ですが、実際は上場会社をターゲットとした制度です。
でも、ガバナンスの「精神」を中小企業でも使えないでしょうか?
ちょっと考えていることがあるのですが、それはまた後日・・・
投稿者
最近のブログ記事
- 公正証書のデジタル化が始動 —手続きが暮らしに寄り添う時代へ
- 司法書士が直面する情報提供の葛藤 ―相続人の要望と秘密保持義務のはざまで―
- AIでの文字起こしが成年後見の現場で大活躍
- 「神はいない」と感じた日 ― トラブルから身を守る俯瞰力―
- 本家の嫁が背負う祭祀と遺産の不均衡:法と慣習の狭間で
- 誰かの声を借りるということ ~親子の距離感に映る、言葉の伝え方の工夫~
- 登記の完了まで1か月以上かかる現状について
- 不動産の名義変更を予定されているお客様へ ~読み仮名・生年月日・メールアドレスのご提供について~
- 50歳で転職サイトに登録して気づいた、司法書士としての働き方と業界の限界
- メアドに振り仮名?
月別アーカイブ
- 2025年10月 (1)
- 2025年9月 (1)
- 2025年8月 (2)
- 2025年7月 (1)
- 2025年6月 (1)
- 2025年5月 (1)
- 2025年4月 (1)
- 2025年3月 (1)
- 2025年1月 (1)
- 2024年11月 (1)
- 2024年10月 (1)
- 2024年9月 (1)
- 2024年8月 (2)
- 2024年7月 (3)
- 2024年3月 (3)
- 2024年2月 (1)
- 2024年1月 (2)
- 2023年12月 (14)
- 2013年6月 (5)
- 2013年3月 (3)
- 2013年2月 (5)
- 2013年1月 (2)
- 2012年12月 (7)
- 2012年11月 (8)
- 2012年10月 (8)
- 2012年9月 (5)