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2013年3月19日 火曜日

被後見人に選挙権付与、今国会にも法改正へ

(ヤフーニュースより)

「政府・与党は18日、知的障害などを理由に判断能力が不十分な人が成年後見人を付けた場合、選挙権を失うとした公職選挙法の規定を見直す方針を固めた。被後見人の選挙権を認める東京地裁判決を受けたもので、夏の参院選からの選挙権付与に向け、今国会にも改正案を提出し、成立を目指す。」

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130318-00000125-jij-pol

判決は、つい最近。

最高裁ではなく、地裁の判決。

珍しく動きが早いですね。

よいことだと思います。

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2013年3月15日 金曜日

成年後見で選挙権喪失は違憲との判決

(日経オンラインより)

「知的障害などで判断能力が十分でない人の財産管理を支援する「成年後見制度」を利用すると選挙権がなくなる公職選挙法の規定は違憲だとして、茨城県牛久市の女性が選挙権があることの確認を国に求めた訴訟の判決で、東京地裁の定塚誠裁判長は14日、違憲と判断、女性の選挙権を認める判決を言い渡した。」

http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG1303L_U3A310C1000000/

実際に、選挙権がなくなるから成年後見は利用できないというご相談を受けたことがあります。

この制度と選挙権の問題は、分離したほうがよいと思います。

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2013年2月28日 木曜日

婚外子の相続差別規定、合憲判例見直しも

非嫡出子(結婚していない男女間の子)の相続分は、結婚した男女の子の「半分」です(民法第900条第4項)。

これが「法の下の平等」を保障した憲法の違反するのではないかとして争われた裁判が、最高裁の大法廷で審理されることになりました。年内にも結論が出るとみられているとのことです。
(ヤフーニュースより)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130227-00000023-asahi-soci

同じ親に生まれた子なのだから、「当然平等だ」と思う気持ちはわかります。

一方で、嫡出子と非嫡出子の間で交流がなければ「オレはアイツとは違う」と思いたくなる気持ちもわかります。

その「違う」という気持ちは、お互いにあるのではないでしょうか。

これは、コミュニケーションの不足による感情の対立の問題であり、平等とはまた別の問題です。

子供同士が平等かどうかではなく、嫡出子と非嫡出子を産みだして感情の対立を作った親の責任を「慰謝料」のような形で評価できないものでしょうか。

親の責任なのに子供同士が争うというのは、どうも「筋違い」な気がします。

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2013年2月26日 火曜日

「錯覚」で、うつが治る?

「心理学では、人には「自分は平均より優れている」という思い込み(優越の錯覚)があることが知られているが、この錯覚が脳内の異なる部位の連携の強弱や、神経伝達物質に影響されることが25日までに、放射線医学総合研究所などの研究で分かった。抑うつ状態ではこの錯覚が弱いことも知られており、成果は抑うつ症状の診断などへの応用が期待できるという。」
(ヤフーニュースより)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130226-00000013-jij-sctch

要するに、人は誰しも「自分は優秀」という錯覚があるが、抑うつ状態ではこの錯覚が「弱い」とのこと。
この現象を逆手に取れば、抑うつ症状の診断への応用が期待できるということですね。

自分は平均より優れている…そんなこと思っているのかなあ?
どちらかといえば「自分はどうしてダメなんだろう」と思うことが多いような。

「その結果、脳の深部(大脳基底核)にある線条体という部位で、神経伝達物質のドーパミンが多いと、線条体と、認知をつかさどる前頭葉の「前部帯状回」と呼ばれる部位の連携が低下。両部位の連携が弱いほど、「錯覚」の程度が強いことが分かった。」(記事より)

ドーパミンが多いと錯覚が「弱い」ということだから、興奮状態では「うつ」になりづらいということですね。
確かに興奮しているときは「自分はイケてる!」って思えてる。
錯覚は、人にとって必要な機能だったんですね。

心理学者のアルバート・エリスが提唱した「ABC理論」というのがあります。

例えば「離婚」という出来事が起きたとき。
離婚はネガティブなイメージがありますが、この出来事に対してすべての人が「不幸」と感じるかというと、そうとも言えません。
人によっては「やっと解放された!」と喜ぶ人もいます。

同じ出来事が起きても、それによる感情は人によって違う。
それは、「出来事」と「感情」の間に「受け取り方」があるからです。

人の悩みの原因は「出来事」にあるのではなく「受け取り方」にある、という考え方がABC理論です。

A (affairs) :出来事
B (Belief) :受け取り方
C (consequence) :感情・結果

世の中には、様々な思い込みがあります。
「離婚は良くないもの」と思う人が多いと思いますが、それは全ての人にとって良くないものなのでしょうか。

何かに悩んだとき、別の受け取り方を探してみてはどうでしょうか。
「錯覚」も、受け取り方によってはプラスになるのですから。

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2013年2月19日 火曜日

相続ブーム

新聞や雑誌では、いま相続が「ブーム」です。

相続の特集を組んだものが毎週といっていいほど出されています。

主な理由は、2015年1月から、「相続税」の計算が変わるからです。

相続税は、誰でも払うものではありません。

一定の財産を持っている人が亡くなった場合だけ、その相続人に課税されます。

「基礎控除」というものがあり、一定の額までは相続税が課税されません。

現行は、以下のとおりです。

「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」

夫が亡くなり、妻と子供2人の場合は、基礎控除は8,000万円で、これを超える額に課税されます。

(相続財産が8,000万円以下の場合は、相続税がかからないということです)

2015年1月以降は、以下のとおりになります。

「3,000万円+600万円×法定相続人の数」

夫が亡くなり、妻と子供2人の場合、4,800万円を超える額から課税されます。

基礎控除額は、4割も減少になります。

ブームにもなりますよね。

※緩和されているものもありますので、それはまた書きます。

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2013年2月18日 月曜日

冬季うつ

「冬季うつ」ってあるんですね。
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20130216-00000017-pseven-life

「炭水化物や甘いものが無性に食べたくなり、いくら寝ても眠った感じがせず、倦怠感と憂うつ感でなかなか寝床を出られなくなる。集中力ややる気が失せていつも眠い…」(記事より)

ちょうど昨日、そんな感じだった…

「昼間時間が短くなり、目に感じる光の刺激が減ることで、精神を安定させる脳内物質、セロトニンが減り、うつ状態を起こすのです。」(記事より)

最近、睡眠時間も長いし、今日も雨だし、確かに日光を浴びてないかも…

何でも「うつ」って言っちゃうのは、あまり好きじゃないけど。

重病じゃなければ、病名が付いて気が休まることもあるでしょうか。

解決法も「外出しましょう!」なら、簡単だし。

気分転換、大切ですね。

でも、早く春にならないかな。

やっぱり、寒いし(苦笑

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2013年2月18日 月曜日

民法(債権法)の改正

民法(債権法)改正のための、中間試案が明らかとなった。

民法の大幅な改正は、約120年ぶり。

http://mainichi.jp/select/news/20130218k0000m010107000c.html

改正のポイントは、

・法定利率を、5%から3%へ。1年ごとに0.5%刻みで上下する変動制も導入
・約款の規定を明文化。不当な権利侵害の条項を排除する「不当条項規制」を導入
・短期消滅時効(1~3年のもの)を廃止。統一した時効を設定
・「債権譲渡禁止特約」の効力を制限
・契約交渉を不当に破棄した場合の損害賠償ルールを明文化
・連帯保証人制度は、経営者などを除いて廃止の方向で検討
(日本経済新聞より)

連帯保証人制度は、中小企業経営者にとって大きな問題。

一度事業に失敗して倒産すれば、経営者自身も破産を余儀なくされ、再チャレンジも困難となる。

もちろん、連帯保証制度を全廃すれば、経営者が放漫経営に走る可能性も否めない。

しかし、社外取締役や会計参与などにより「モニタリング」を強化したり、金利でリスクを取ってもいいと思う。

貸し手も借り手も、安易に連帯保証に走らずに、新しい方法を模索してもよいのではないだろうか。

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2013年2月12日 火曜日

意外な「くせ者」

不動産登記に「登記名義人変更登記(名変登記)」というのがあります。

登記簿上の所有者や担保権者の住所や氏名(法人は所在地や商号)が変ったときにする手続きです。

単純な登記のようで、意外な「くせ者」。

通常、名変登記を単独ですることは滅多にありません。

引越しして「名変登記もしなきゃ!」なんて思う人はほとんどいないので。

不動産を贈与や売買して所有権の移転登記をするとき、お金を借りて抵当権の設定登記をするときに一緒に名変登記もします。

でも、ごく稀に、名変登記を見落とすことが。

名変登記を見落とすと、一緒にやった所有権移転登記や抵当権設定登記もやり直すことになります。

そんな「くせ者」なので、こんな本が売られてたりするのです。

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2013年1月22日 火曜日

取締役の数

取締役は何名がいいでしょうか?という質問がありました(取締役が複数のケースです)。

「偶数だと、いざというときに決定ができなくなるのでは」と心配されているようです。

まず、「取締役会」を置くか否かによって違ってきます。

現在の会社法制で株式会社は、取締役会を置く場合と、置かない場合の選択が可能です。

違いは以下のとおりです。

取締役会を置く場合は、
・取締役が3名以上必要
・監査役等の監査機関が必要
・業務の決定は、取締役会の決議(過半数出席の、出席者の過半数の賛成)で行う。

取締役会を置かない場合は、
・取締役の人数は制限なし(1名以上)
・監査役等、他の役員の設置義務はなし
・業務の決定は、「取締役の過半数」が原則だが、定款で「代表取締役に一任」も可能。

取締役会を置かない場合は、同族会社等のオーナー企業を想定されたものであり、比較的柔軟な設定が可能となります。

株主として、信頼の置ける代表取締役であれば「代表取締役に一任」という方法でもいいと思います。

また、原則通り「取締役の過半数」とした場合でも、偶数ではダメということではないです。

取締役が4名の場合、決議が2対2となれば「否決」となります。

可決には3名の賛成が必要ですが、これは取締役を5名としても同じです。

取締役が、皆必要な方々であれば偶数でもいいでしょう。

株主として不安な方がいるのであれば、必要かつ信頼できる方を1名足すか、不安な方を除くかの選択となるでしょう。

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2013年1月14日 月曜日

孫の相続分

孫に相続分はあるでしょうか?

通常は、ありません。

民法では、遺言がない場合の相続分を定めていますが、それは以下の通りです。

①子と配偶者が相続人の場合

 →子が2分の1、配偶者が2分の1(配偶者が死亡している場合、子がすべて相続)

②父母と配偶者が相続人の場合

 →配偶者が3分の2、父母が3分の1(配偶者が死亡している場合、父母がすべて相続)

③兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合

 →配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1(配偶者が死亡している場、兄弟姉妹がすべて相続)

優先順位は、①→②→③の順番です。

さて、①で子が被相続人より先に亡くなっている場合はどうでしょう。

例えば、亡Aさんの相続人が、Aさんの配偶者Bと息子Cとして、息子Cが亡Aより先に亡くなっているけど孫Dがいる場合、孫Dは相続人になります。

これを「代襲相続」といいます。

孫Dは、亡息子Cと同じ相続権を取得します。

相続人の子が亡くなっている場合、孫が相続人となり、子と孫が亡くなっている場合は「ひ孫」が相続人となります。

③の兄弟姉妹相続の場合も、代襲相続は発生します。

例えば、亡Aさんの相続人が、Aさんの弟Bと妹Cとして、妹Cが亡Aより先に亡くなっているけど妹の息子Dがいる場合、Dは相続人になります。

ただし、兄弟姉妹相続の場合の代襲相続は、兄弟姉妹の子までで、兄弟姉妹の孫は代襲相続人にはなりません。

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