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Q&A

2012年10月20日 土曜日

会社への貸付の消滅時効

短期消滅時効というのがあります。

飲み屋の「つけ」は、1年とか(民法第174条Ⅳ)。

取引に会社がからむと、その当事者間で発生した債権の時効は、5年です。

商法第522条 【商事消滅時効】
「商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、
5年間行使しないときは、時効によって消滅する。(以下略)」

商法ってなくなったんじゃないの?ていう人がいますが、まだあります。

これは、個人が会社にお金を貸したときも同じです。

当事者の一方が会社(商人)ならば、消滅時効は5年です。

取りっぱぐれのないよう、お気をつけください。

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2012年10月5日 金曜日

地主が借地を売却したら

土地を借りて、そこに自宅を建てて住んでいる。

そんなとき、地主がその土地を第三者に売却したら、借地権はどうなるのでしょう?

このケースで、新しい地主に自分の借地権を主張(対抗)するためには、どういう準備が必要だったでしょうか?

方法は、2つあります。

1つは、借地権の「登記」をすること。

借りている土地に、借地人は自分だいう登記をすれば大丈夫です。

でも、これは地主の協力が必要なので、ほとんど使われていません。

もうひとつ、自分の建物を自分名義で登記することです。

これは、借地借家法第10条に書かれています。

条文は、こう書いてあります。

「借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。」

なお、建物の登記名義が借地人と別ではダメです。

建物の登記は、地主の協力は必要ないので、こちらがいいですね。

どちらの登記も、地主が第三者に売ってしまってからでは遅いので、ご注意ください。

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2012年10月1日 月曜日

今日から、公証週間

今日から7日まで「公証週間」ということで、日本公証人連合会では電話無料相談を行っているとのことです。

〈日本公証人連合会HPより〉
http://www.koshonin.gr.jp/index2.html

公正証書は、公証人が作成する「公文書」です。

遺言や大切な契約書は、公正証書にすることで無用な争いを防ぐことができます。

遺言は、公正証書で作成すれば破棄や改ざんされる心配もありません。

お金を貸したときの「金銭消費貸借契約書」は、公正証書で作成すれば借主が返済しないときに直ちに強制執行することができます。

会社を設立するときに作成する「定款」は、公証人の認証が必要です。

公証役場を利用したいけど、どこに相談したらいいかわからないという方は、ご連絡ください。

親切な公証人をご紹介しますhappy01

〈公証人もいろんな方がいますので・・・)

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