2012年10月20日 土曜日
会社への貸付の消滅時効
短期消滅時効というのがあります。
飲み屋の「つけ」は、1年とか(民法第174条Ⅳ)。
取引に会社がからむと、その当事者間で発生した債権の時効は、5年です。
商法第522条 【商事消滅時効】
「商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、
5年間行使しないときは、時効によって消滅する。(以下略)」
商法ってなくなったんじゃないの?ていう人がいますが、まだあります。
これは、個人が会社にお金を貸したときも同じです。
当事者の一方が会社(商人)ならば、消滅時効は5年です。
取りっぱぐれのないよう、お気をつけください。
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