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Q&A

2024年3月1日 金曜日

相続人申告登記のオンライン申請が可能に

4月から相続登記の義務化が始まりますが、先日、手続きの詳細が発表されました。

これによると、相続人申告登記はオンラインで出来て、押印や電子署名も不要です。

ただ、行政手続でオンラインで申請できるものは増えましたが、いざやってみると複雑でうんざりするものが多いです。登記もオンラインで出来ますが、一般の方だと法務局に行った方が早いかもしれません。相続人申告登記はぜひ簡単なものにして欲しいです。

というのも、4月の義務化が始まったら法務局はかなり混乱に陥ると思うからです。

先日、法務局で無料相談会をしていましたが、相談者が制度を誤解しているという印象を多く受けました。

例えば、今日現在、相続登記が未登記の不動産も義務化の対象となります(例えばまだ(亡)曾祖父の名義のまま等)。いま未登記の不動産は4月1日まで(3月中)に登記しないといけないと思っているご相談者が二人いらっしゃいました。

そういうケースは、令和9年3月31日までに登記をすれば大丈夫ですが、相談を聞いていて確かにそういう誤解はあるかもなと思いました。

そもそも義務化になることを知らない人もまだ多くいますし、誤解もあることを考えると、4月以降法務局は混乱することが予想されます。それを考えると、できるだけ簡単にしておく必要があります。

もう一つ予想されるのは、令和9年3月には駆け込みの相続登記が多発するでしょう。

政府にテレビコマーシャルでもやって欲しいものです。

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2024年3月1日 金曜日

外国人の会社設立と見えない壁

弊所では昨年から外国人の起業支援をしています。経営管理ビザを専門とする行政書士と連携し、私は会社設立登記を担当しています。出身は、ネパール、パキスタン、スリランカなどの南アジアの国の方が多いです。

ビジネスの内容は様々ですが、日本の中古品を本国や中東に輸出するビジネスが多いです。日本の中古車は人気でよく売れるそうです。商品の仕入れは日本の運送会社や建設会社などと交渉して中古車や中古機材を買い取っています。必要があれば解体までするそうです。

商品はネットオークションで販売して輸出します。日本製品の人気の理由はやはり「品質」です。一方、中国の製品は雑だから人気がないとのことです。「丁寧さ」や「細かさ」は日本らしさと再認識しました。

品質以外の日本の良さを聞いたところ、「システム」と言われました。製品のシステムの話ではなく、日本の社会システムのことです。ルール(法律・規則)がしっかりしているからフェアだし安全だと言われました。

例えばドバイではお金(賄賂)で交渉して問題を解決するそうです。日本のような細かいルールはないそうです。お金があれば解決できるが、金額は交渉力にかかってきます。そもそもお金がなければ解決できません。金持ちだけが優先され、金持ちが自分の横を通り過ぎていく、そんなアンフェアな世界にいる人たちにとって、日本は魅力的でしょう。

とはいえ、日本も課題はあります。まず、ビザが取れるか否かです。都道府県によって違いがあり、申請を(実質的に)受け付けてくれないところもあるそうです。逆に取りやすいところもあり、地域によって対応が違います。

もう一つの課題は住む場所と働く場所です。住居や事務所がなかなか借りれません。外国人というだけで貸してもらえないこともあるそうです。ただ貸す側としては短い期間のビザ(4カ月など)だと貸しづらいという事情あります(ビザが更新できないかもしれないから)。仕方ないので、日本にいる支援者が地方の古い物件を購入して貸しているケースもあります。

先日、地方の某県でパキスタン人の会社設立登記をするため現地の公証役場に定款認証の依頼をしました。そうすると、公証人から新会社の事業計画書を要求されました。日本人の設立では絶対に要求されません。そのパキスタン人の方がが本当にビジネスをするのか疑っているようでした。

2018年から会社設立の際に公証役場で反社チェックをするようになりました。マネーロンダリングや詐欺目的の会社設立を防ぐ目的で行われています。士業や金融機関も会社が犯罪目的に使用されないように関係者の本人確認を厳しくするように法律が変わりました。そんな世の中の流れもあるので疑う気持ちもわかりますが、さすがに過大な要求だなと思いました。

日本は住んでしまえばルールに守られ安心な国ですが、そこに至るまでに見えない壁があります。これまではそれでもよかったかもしれませんが、人口減少の最先端を走る国としてはそろそろ壁を壊していく必要があるでしょう。

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2024年2月11日 日曜日

仮想通貨の現物出資

2024年度の税制改正大綱で、仮想通貨(暗号資産)の課税体系が見直されました。

これまでは企業が仮想通貨を所有している場合、期末に時価評価して課税されていました。企業が仮想通貨を持っていると、売却しなくても持っているだけで期末に時価評価され、益が出ていれば税金が取られていました。それが、見直されて短期売買目的でなければ時価評価課税はしないこととなりました。

2023年度の税制改正ではブロックチェーン企業自身が発行した暗号資産の保有に対する時価評価課税はなくなりましたが、2024年度は第三者が発行した仮想通貨も時価評価課税から外れました。

これまでは時価評価課税があったことから日本人のブロックチェーン技術者たちはシンガポールやドバイなどの海外で起業していましたが、今回の改正で日本でも「Web3」と言われるブロックチェーン技術を活用した事業が活性化することが期待されています。

世界に目を向けると、2024年1月10日、アメリカの証券市場でビットコインの現物に連動する上場投資信託(ETF)が認められました。ビットコインを投資対象とする投資信託で、アメリカでは証券会社を通じて株式、金や不動産に投資する投資信託と同様に売買できるようになりました。

これの画期的なところは、「デジタル」という目に見えないものが現物商品として扱われるようになったことでしょう。ビットコインは既に世界10位の時価総額であるものの、あまり実用化されていないことなどからその価値に懐疑的な意見も多かったです。それがアメリカという世界1位の経済大国で商品として認められたことは、世の中の価値観が変わった瞬間として大きな意味があると思います。

これによってビットコインの価値はさらに大きくなっていくことが予想されます。

さて、個人の仮想通貨税制でよく言われるのは、利益が出ると雑所得として扱われ、最大で55%の課税がされるということです。さらに仮想通貨を相続した場合、これも最大税率は55%となります。

億単位の仮想通貨を相続して納税資金のために仮想通貨を売却するような場合、所得税の最高税率55%と相続税の最高税率55%を合計した110%の納税が必要となり、むしろマイナスとなる可能性があります。これを回避する方法の一つとして「法人への現物出資」があります。

仮想通貨も他の資産と同様に法人(株式会社、合同会社等)に現物出資することができます。現物出資は、金銭を出資する代わりに現物(不動産、証券、機材など)を出資して株式を取得する方法です。

前掲のように仮想通貨を継続保有する場合は期末に時価評価課税されることはなくなりました。法人税の実効税率が33%程であること、ビットコインETFが始まったことを考えると、今年は仮想通貨の現物出資を考える人(悩む人)が増えるでしょう。

ご検討されている方がいらっしゃいましたら、ぜひご相談ください。

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2024年2月7日 水曜日

相続登記が義務化されます。でも話が進まないときは、

今年の4月から相続登記が義務化されます。

不動産を相続したことを知ったときから3年以内に相続登記をする必要があります。

義務違反の場合は、10万円以下の過料(罰金)が科されてしまいます。

でも、相続人の間で話がまとまらなかったり、相続人が遠方で手続きが進まなかったりなどで、時間が過ぎていってしまうこともあります。

自分のせいではないのに過料が科されるのは困る、そんな人の為に「相続人申告登記」という制度があります。

自分が相続するかどうかはまだわからないけど「自分は相続人である」ということを登記することができます。これによって過料が科されることはなくなります。

相続登記の際には、相続人全員の戸籍や印鑑証明書などが必要となって多くの書類を揃えないといけませんが、相続人申告登記は自分が相続人であることだけ示せばいいので書類を集める負担は少なくなります。

過料が心配という方はご検討ください。

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2024年1月10日 水曜日

遠方に本籍地がある人も、最寄りの市区町村で戸籍や除籍が取れるようになります。

令和6年3月1日から、遠方に本籍地がある人も、最寄りの市区町村で戸籍や除籍が取れるようになります。
 
相続の際には、亡くなった人の戸籍を出生まで遡って取る必要があります。
例えば、亡くなった時の本籍地が港区でも、生まれた時の本籍地が地方の場合はその地方の市区町村に出生時の戸籍を請求する必要がありました。
多くは郵送で請求しますが、請求の際には郵便局で定額小為替を買って同封する必要があるなど、非常に手間がかかりました。
3月1日からは最寄りの市区町村で全て取ることができます。
 
注意点は、
・最寄りの市区町村の窓口で取る必要ある(郵送は不可)。
・マイナンバーカードや運転免許証などで本人確認が必要。
・代理人による請求は不可。
となっています。
 
予想されることとして、窓口で結構待たされると思います。
自分の戸籍を取るだけならそんなに時間はかからないでしょうが、亡くなった人の戸籍を出生まで遡る際は1時間ぐらい(もしくはそれ以上)かかると思います。特に遠方の戸籍(除籍)が含まれる場合は。
時間に余裕をもって窓口に行かれることをおすすめします。
 
 

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2023年12月30日 土曜日

相続土地国庫帰属制度の運用状況(令和5年11月30日現在)

令和5年11月30日現在の相続土地国庫帰属制度の運用状況が更新されました。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00579.html

  1. **申請件数**:

   – 総数:1,349件。

   – 地目別:

     – 田・畑:522件。

     – 宅地:487件。

     – 山林:198件。

     – その他:142件。

  1. **国庫帰属件数**:

   – 総数:48件。

   – 種目別:

     – 宅地:25件。

     – 農用地:10件。

     – 森林:2件。

     – その他:11件。

   – 帰属土地が所在する都道府県には北海道、宮城、秋田、福島、群馬、埼玉、千葉、富山、福井、岐阜、愛知、三重、滋賀、京都、岡山、広島、徳島、香川、愛媛、佐賀、熊本、宮崎、鹿児島が含まれます。

  1. **却下・不承認件数**:

   – 却下件数:0件。

   – 不承認件数:4件。

理由には民法上の通行権利が妨げられている土地や、国庫帰属後に国が管理以外の費用を負担する土地が含まれている。

  1. **取下げ件数**:

   – 総数:92件。

   – 取下げの理由には自治体や国の機関による土地の有効活用の決定、隣接地所有者からの土地引き受けの申出、農業委員会の調整による農地としての活用見込み、審査中に却下・不承認相当であることの判明などがあります。

 

以上が法務省のデータです。

いらない土地が、自治体などで再活用されるケースがあったとあります。

これはとても良いケースですね。

具体的な事例が公開されるようになったことも、時代の変化を感じます。

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2023年12月24日 日曜日

相続放棄と遺産分割

借金などの負債を相続したい時、家庭裁判所に申述書を提出して相続放棄をします。

注意点は、

1.家庭裁判所で相続放棄をすると、相続人の権利を失い、負債だけでなく預金や不動産など全ての遺産を放棄することになります。

2.相続放棄は、相続の開始を知ってから3ケ月以内にする必要があります。相続の開始を知った時とは、①被相続人が亡くなったこと②自分が相続人であること、①②の両方を知った時です。

3.遺産分割(相続人全員での協議)でも遺産を放棄できますが、負債は放棄できません。遺産分割で放棄してしまうと、その後に家庭裁判所での放棄はできません。

4.相続放棄は、一度受理されると原則撤回はできません。

 

相続人がA氏とB氏でA氏が相続放棄をするケース、不動産の相続に際して遺産分割協議書(AとBが署名押印)を使って法務局で相続登記し、平行してAが家庭裁判所で相続放棄をしたいという方がいました。

遺産分割協議書を作成したことは家庭裁判所ではわかりません。なのでAの相続放棄は受理されてしまうでしょう。でも、遺産分割したことがどこかで知れたとき、Aは相続放棄の無効を主張される可能性があります(例えば被相続人の債権者などから)。

手続上にできてしまうことと、法的な有効・無効は別の問題なので注意が必要です。

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2023年12月12日 火曜日

相続人がA4一枚に:法定相続情報一覧図

法定相続情報証明制度は、相続手続きを簡素化するために2017年に導入された制度です。この制度の主な目的は、相続に伴う複雑な手続きを効率化し、被相続人の戸籍謄本や除籍謄本など、重要な書類の繰り返し提出の手間を省くことにあります。

この制度を利用する際、まず必要な書類を収集します。具体的には、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍、被相続人の最後の住所を示す住民票の除票、そして相続人全員の現在戸籍が必要となります。また、申出人の身分を証明する公的書類、例えば運転免許証やマイナンバーカードのコピーも準備する必要があります。

次に、被相続人と相続人の関係を示す法定相続情報一覧図を作成します。この一覧図は、相続人の続柄や相続財産の分配を明確にするために重要です。作成した一覧図と必要書類を添えて、申出書を管轄の法務局に提出します。この申出書は、法務局の公式ウェブサイトからダウンロード可能です。

なお、相続放棄をした相続人がいる場合、これを一覧図に反映することはできません。第一順位の子供全員が相続放棄をした場合、これを前提として第二順位の両親を相続人とする一覧図は作成できません。

また外国籍の相続人がいる場合も一覧図は作成できません。

この制度のメリットは大きく、相続手続きの簡素化により、必要な書類の提出が一度で済むようになるため、手間と時間を大幅に削減できます。さらに、申請から5年以内であれば、一覧図の再交付を受けることが可能で、追加の手数料も発生しません。

制度の開始当初はどの程度利用されるものか疑問がありましたが、作ってみると便利なもので何通もの戸籍がA4一枚にまとまり様々な相続手続がスムーズに進みます。ぜひご利用ください。

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2023年12月8日 金曜日

行方不明の共有者:所在等不明共有者の不動産の持分の取得

行方不明になった共有者が持っている土地やビルの持分をどうするか、という問題を解決するための法改正がありました。新法では共有者は裁判所の決定を経て、行方不明の共有者が持っていた不動産の持分を取得できます(改正民法262の2)。なお遺産の共有の場合には、相続開始から10年経たないと、この方法は使えません。

申立てをするには、まず証拠を提出し、時価相当額の金銭を供託し、裁判で持分の取得を求めます。行方不明者については、申立人が登記簿や住民票などで必要な調査をして、裁判所がその人の所在が不明であると認める必要があります。

他の共有者については、申立人以外でも、所定の期間内であれば、別途持分取得の裁判を申し立てることができます。もし申立人が複数いる場合は、各申立人が持分割合に応じて、行方不明者の持分を按分して取得することになります。

持分の取得時期に関しては、申立人が裁判の確定時に持分を取得します。これに関しては、3か月以上の異議届出期間を経過する必要があります。

行方不明の共有者は、その持分を取得した共有者に対して時価相当額を請求できます。これは実際には供託金から支払われ、もし差額がある場合には、別途訴訟を起こして請求することもできます。

所在不明者や申立人以外の共有者が異議を申し立てることも可能です。もし所在不明者が異議を申し立てて所在が判明した場合、裁判の申立ては却下されます。また、異議届出期間が満了する前に共有物分割の訴えが提起され、異議の届出があれば、その訴訟が優先され、持分取得の裁判の申立ては却下されます。

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2023年12月7日 木曜日

法人設立(法人成り)のメリット・デメリット

  1. 時々ご相談のある法人設立のメリット・デメリットについて、一般的に言われることを上げます。
  2. 【メリット】
  3. ①税金の面での利点
  4. ・法人税の税率は、しばしば個人所得税の最高税率よりも低く設定されています。
  5. ・利益を再投資する際、法人化によって節税効果が期待できます。
  6. ・ 法人は経費として認められる項目が多いため、税負担の軽減が見込めます。
  7. ②信用力の向上
  8. ・法人は安定性や信頼性が高いと見なされることが多く、金融機関からの融資が得やすくなります。
  9. ・取引先からの信用も高まり、大規模な取引や長期契約を結びやすくなります。
  10. ③リスクの分離
  11. ・法人は個人とは別の法的実体であり、事業の負債は原則として法人に帰属します。
  12. ・個人の財産は、法人の負債から保護されるため、個人のリスクが軽減されます。
  13. ④後継計画の容易さ
  14. ・法人は個人に依存せずに存在し続けるため、経営者が変わっても事業を継続しやすいです。
  15. ・事業の後継者への移行がスムーズに行え、継続的な成長が期待できます。
  16.  
  17. 【デメリット】
  18. ①設立・運営コスト
  19. ・法人設立には登記費用、公証人費用などの初期費用が発生します。
  20. ・会計処理は複雑で、専門家の雇用や会計ソフトの利用が必要になることがあります。
  21. ②公開性の高まり
  22. ・法人は定期的に財務諸表を作成し、場合によっては公開する必要があります。
  23. ・企業の業績や経営状況が公になることで、競合他社に情報が露見するリスクもあります。
  24. ③税務上の厳格さ
  25. ・法人は個人事業主に比べて税務監査のリスクが高く、適切な会計記録の維持が重要です。
  26. ・不適切な税務処理が行われた場合、罰金や追徴税のリスクがあります。
  27. ④役員報酬の問題
  28. ・法人化すると、経営者の収入は役員報酬として扱われ、個人事業主時代と異なる税務処理が必要です。
  29. ・役員報酬の設定には制限がある場合があり、個人事業主時の収入管理の柔軟性が失われることがあります。
  30.  
  31. 私も司法書士を個人事業として起業し、10年目で法人化をしました。信用力が高まったという印象はあります。
  32. また個人と法人を切り分けられていなかったようなものが整理ができたことがとてもよかったです。一方で、初期コストがかかったこと、税務・労務などの手間が増えたことにストレスを感じることはありました。
  33. 本業で起業される方は最初から法人化した方が信用も作れるしストレスも少ないかもしれません(最初から「そういうものだ」と思えるから)。
  34. 一方で、副業で法人化を検討されている方は、ある程度事業が安定して道すじができてから法人化することをお奨めします。

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