2024年1月10日 水曜日
遠方に本籍地がある人も、最寄りの市区町村で戸籍や除籍が取れるようになります。

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|2024年1月10日 水曜日
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|2023年12月30日 土曜日
令和5年11月30日現在の相続土地国庫帰属制度の運用状況が更新されました。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00579.html
– 総数:1,349件。
– 地目別:
– 田・畑:522件。
– 宅地:487件。
– 山林:198件。
– その他:142件。
– 総数:48件。
– 種目別:
– 宅地:25件。
– 農用地:10件。
– 森林:2件。
– その他:11件。
– 帰属土地が所在する都道府県には北海道、宮城、秋田、福島、群馬、埼玉、千葉、富山、福井、岐阜、愛知、三重、滋賀、京都、岡山、広島、徳島、香川、愛媛、佐賀、熊本、宮崎、鹿児島が含まれます。
– 却下件数:0件。
– 不承認件数:4件。
理由には民法上の通行権利が妨げられている土地や、国庫帰属後に国が管理以外の費用を負担する土地が含まれている。
– 総数:92件。
– 取下げの理由には自治体や国の機関による土地の有効活用の決定、隣接地所有者からの土地引き受けの申出、農業委員会の調整による農地としての活用見込み、審査中に却下・不承認相当であることの判明などがあります。
以上が法務省のデータです。
いらない土地が、自治体などで再活用されるケースがあったとあります。
これはとても良いケースですね。
具体的な事例が公開されるようになったことも、時代の変化を感じます。
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|2023年12月24日 日曜日
借金などの負債を相続したい時、家庭裁判所に申述書を提出して相続放棄をします。
注意点は、
1.家庭裁判所で相続放棄をすると、相続人の権利を失い、負債だけでなく預金や不動産など全ての遺産を放棄することになります。
2.相続放棄は、相続の開始を知ってから3ケ月以内にする必要があります。相続の開始を知った時とは、①被相続人が亡くなったこと②自分が相続人であること、①②の両方を知った時です。
3.遺産分割(相続人全員での協議)でも遺産を放棄できますが、負債は放棄できません。遺産分割で放棄してしまうと、その後に家庭裁判所での放棄はできません。
4.相続放棄は、一度受理されると原則撤回はできません。
相続人がA氏とB氏でA氏が相続放棄をするケース、不動産の相続に際して遺産分割協議書(AとBが署名押印)を使って法務局で相続登記し、平行してAが家庭裁判所で相続放棄をしたいという方がいました。
遺産分割協議書を作成したことは家庭裁判所ではわかりません。なのでAの相続放棄は受理されてしまうでしょう。でも、遺産分割したことがどこかで知れたとき、Aは相続放棄の無効を主張される可能性があります(例えば被相続人の債権者などから)。
手続上にできてしまうことと、法的な有効・無効は別の問題なので注意が必要です。
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|2023年12月22日 金曜日
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|2023年12月13日 水曜日
2024年2月2日、東京中小企業家同友会が「少子化問題フォーラム」を開催します。
このイベントでは、経営者が少子化問題について考え、議論を深めます。
第1部は特別なインド料理ランチでの交流会、第2部は子育て中の経営者、子供がいない経営者、それぞれの目線から少子化問題について報告します。またこども家庭庁の担当者による未来戦略の解説もあります。
第3部は多様なバックグラウンドを持つパネリストによるディスカッション、第4部は参加者同士のグループ討論が行われます。
第2部では弊所代表の飯田がご報告をします。
参加費はリアル会場が2,000円、オンラインが1,000円です。
少子化問題に本音で向き合い、新たな一歩を踏み出しましょう。
https://tokyo-doyu.shikuminet.jp/events/public/4719/
□日 時 令和6年2月2日(金)12:00~15:30
12:00受付後13:00までランチタイムとなります。
□会 場 東京中小企業家同友会会議室(リアル会場50名限定)
東京都千代田区岩本町3-9-13岩本町寿共同ビル3階
ZOOM(当日のお昼ごろURLをお送りいたします)
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|2023年12月12日 火曜日
法定相続情報証明制度は、相続手続きを簡素化するために2017年に導入された制度です。この制度の主な目的は、相続に伴う複雑な手続きを効率化し、被相続人の戸籍謄本や除籍謄本など、重要な書類の繰り返し提出の手間を省くことにあります。
この制度を利用する際、まず必要な書類を収集します。具体的には、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍、被相続人の最後の住所を示す住民票の除票、そして相続人全員の現在戸籍が必要となります。また、申出人の身分を証明する公的書類、例えば運転免許証やマイナンバーカードのコピーも準備する必要があります。
次に、被相続人と相続人の関係を示す法定相続情報一覧図を作成します。この一覧図は、相続人の続柄や相続財産の分配を明確にするために重要です。作成した一覧図と必要書類を添えて、申出書を管轄の法務局に提出します。この申出書は、法務局の公式ウェブサイトからダウンロード可能です。
なお、相続放棄をした相続人がいる場合、これを一覧図に反映することはできません。第一順位の子供全員が相続放棄をした場合、これを前提として第二順位の両親を相続人とする一覧図は作成できません。
また外国籍の相続人がいる場合も一覧図は作成できません。
この制度のメリットは大きく、相続手続きの簡素化により、必要な書類の提出が一度で済むようになるため、手間と時間を大幅に削減できます。さらに、申請から5年以内であれば、一覧図の再交付を受けることが可能で、追加の手数料も発生しません。
制度の開始当初はどの程度利用されるものか疑問がありましたが、作ってみると便利なもので何通もの戸籍がA4一枚にまとまり様々な相続手続がスムーズに進みます。ぜひご利用ください。
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|2023年12月8日 金曜日
我が家は、妻と娘(5歳)と息子(2歳)と私の4人家族です。子供が小さいこともあり、夫婦共に日々家事育児に奮闘しています。家事には料理、洗濯、掃除、育児には(保育園の)送り迎え、入浴、(絵本の)読み聞かせ、寝かしつけなどがありますが、これ以外に「名もなき家事(育児)」というものがあります。
名もなき家事は、まさに「名のつかない家事」ですが、この負担は意外に(かなり)大きいです。家事ならば、献立を考えること、食べた食器をキッチンに下げること、テーブルを拭くこと、冷蔵庫の賞味期限の管理、ごみの分別、トイレットペーパーの交換、シャンプーやハンドソープなどの補充・詰め替え、脱ぎ捨てた服を洗濯カゴに入れること、お風呂や洗面台の排水溝に溜まった髪の毛を取り除くこと、玄関の靴を揃えることなどがあります。育児では、子どもの着替え、ちらかしたオモチャの片付け、体温を計ること、遊ぶ場所を探すこと、服に名前を書くこと、子供が家具などで怪我しない対策などがあります。これらのものは仕事でいうと「評価に繋がりづらい」ものであり、不満に繋がりやすいです。
特に育児では、やっても成果が出ないものも多々あります。幼児が歩き出すと机の角に頭をぶつけるようになるので専用のクッションが売っていますが、付けても子供はすぐに取ってしまうことがあります。そういう時は本当に気が滅入ります。
先日、1歳の息子がテレビに近づきすぎるので対策をネットで検索しました。最初はテレビのフィルターをAmazonで探し、口コミサイトなども見ましたが、数時間あれこれ検討した挙句、欲しいものが見つからなかったです。それでも何とかしなければならないので、また数時間ネット検索して「テレビの前に人工芝を置く」という方法があり、何とかうまくいきましたが、このような名もなき家事(育児)はとても多いです。
ところで、成年後見業務にも「名もなき家事」のような業務がとても多いです。成年後見人には医療同意権がないのにも関わらず、医師から説明を受けて何かしらの対応を求められることは特に負担に感じます。毎月のように行政・福祉から郵便物が届き、中身を確認し、サインをして返信することも多いです。今一番大変なのは、後見人をしているMさんが所有するマンションが建替えになり、頻繁に郵便物が届くことです。情報量も多く、マンション建替えは特例法もある特殊な手続きなので、通常よりも調べることは多いです。それで報酬が特別増えるわけではありません。
成年後見制度は報酬に対する批判も多く、現在制度改正を検討しています。批判の中には「大したことしていないのに報酬が高い」というものもありますが、名もなき家事のような業務が多いこともご理解頂けると助かります。
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|2023年12月8日 金曜日
行方不明になった共有者が持っている土地やビルの持分をどうするか、という問題を解決するための法改正がありました。新法では共有者は裁判所の決定を経て、行方不明の共有者が持っていた不動産の持分を取得できます(改正民法262の2)。なお遺産の共有の場合には、相続開始から10年経たないと、この方法は使えません。
申立てをするには、まず証拠を提出し、時価相当額の金銭を供託し、裁判で持分の取得を求めます。行方不明者については、申立人が登記簿や住民票などで必要な調査をして、裁判所がその人の所在が不明であると認める必要があります。
他の共有者については、申立人以外でも、所定の期間内であれば、別途持分取得の裁判を申し立てることができます。もし申立人が複数いる場合は、各申立人が持分割合に応じて、行方不明者の持分を按分して取得することになります。
持分の取得時期に関しては、申立人が裁判の確定時に持分を取得します。これに関しては、3か月以上の異議届出期間を経過する必要があります。
行方不明の共有者は、その持分を取得した共有者に対して時価相当額を請求できます。これは実際には供託金から支払われ、もし差額がある場合には、別途訴訟を起こして請求することもできます。
所在不明者や申立人以外の共有者が異議を申し立てることも可能です。もし所在不明者が異議を申し立てて所在が判明した場合、裁判の申立ては却下されます。また、異議届出期間が満了する前に共有物分割の訴えが提起され、異議の届出があれば、その訴訟が優先され、持分取得の裁判の申立ては却下されます。
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|2023年12月7日 木曜日
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|2023年12月6日 水曜日
2020年から自筆で作成した遺言書の保管を法務局が行う「自筆証書遺言書保管制度」が導入されています。この制度は、遺言書の紛失、消失、改ざん、隠匿のリスクを減少させることを目的としており、遺言者の死後、法務局が相続人に遺言書の保管を通知することで、円滑な相続を促進します。
**遺言者の手続き**
遺言者は、自筆で作成した遺言書を法務局(遺言書保管所)に預けることができます。この際、遺言書の保管申請を行い、後に必要に応じて遺言書の閲覧や返還を請求することが可能です。
**相続人の手続き**
相続人や受遺者、遺言執行者などは、遺言書保管所に対して遺言書の閲覧を請求することができます。これにより、遺言書の内容を確認し、相続手続きを進めることが可能になります。
**保管制度のメリット**
この制度の最大のメリットは、家庭裁判所による遺言書の検認が不要になることです。これにより、相続手続きの簡略化と迅速化が図られ、遺言書に関する法的な安全性が高まります。
**手数料について**
遺言書の保管申請には、1件(遺言書1通)につき3900円の手数料が必要です。また、保管された遺言書の閲覧を請求する際には、モニターでの閲覧が1回につき1400円、原本の閲覧が1回につき1700円の手数料がかかります。これらの手数料は遺言者や関連する相続人に適用されます。
**まとめ**
遺言書保管制度は、遺言書に関するリスクを減少させ、相続手続きをスムーズに行うための重要な仕組みです。自筆証書遺言の作成と保管について、遺言者自身も関係者も、この制度を活用することで、相続におけるトラブルの予防と円満な解決を図ることができます。
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