2013年4月25日 木曜日
成年後見の知的障害者らに選挙権付与へ 与党方針
この国会中に成立して欲しいですね。
次回持ち越しは、だいたい良い結果になりません。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130425-00000007-asahi-pol
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|2013年4月25日 木曜日
この国会中に成立して欲しいですね。
次回持ち越しは、だいたい良い結果になりません。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130425-00000007-asahi-pol
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|2013年4月18日 木曜日
個人事業主の方が、法人化したほうがいいかどうかの選択について。
細かいことを言えば支払う税金の違いなどの話もありますが、「仕事」というものをどういうスタンスで取り組むかで選択したほうがいいと思います。
自分の経験知識を活かして「プレイヤー」として仕事をするならば、個人事業主でいいと思います。
一方で、法人化のメリットは、個人ではなく会社に信用・ブランドがつくことです。
・従業員を使って、複数の人で一つの「ブランド」を使って仕事をする
・自分は社長として「マネジメント」をする(プレイヤーは従業員)
このような状況ならば、法人化すべきだと思います。
人を雇うならば、自分がリタイアした後のことも考える必要があるでしょう。
会社に信用・ブランドがついていれば、自分の作った会社は自分が死んだ後も続きます。
逆に言うと、法人化しているのに社長個人の信用やブランドで仕事をしている会社は、社長がリタイアしたら潰れます。
そういう会社は、社員全員が共有できる経営理念などを作るなどして、早く会社に信用を移してください。
自分はプレイヤーなのか、マネージャーなのか、どういう人とどういう環境で仕事がしたいのか、そういう視点で考えた方が、自分の方向性やブランディングも明確になると思います。
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|2013年4月1日 月曜日
最近、お問い合わせが多いので再掲します。
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【異母兄弟(姉妹)の相続分】
民法では、 遺言がない場合の相続分を定めています。
これを「法定相続分」と言います。
それぞれ取得する相続分は、以下のとおりです。
①子と配偶者が相続人の場合
→ 子が2分の1、配偶者が2分の1(配偶者が死亡している場合、子がすべて相続)
②父母と配偶者が相続人の場合
→ 配偶者が3分の2、父母が3分の1(配偶者が死亡している場合、父母がすべて相続)
③兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合
→ 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1(配偶者が死亡している場、兄弟姉妹がすべて相続)
優先順位は、①→②→③の順番です。
子供がいる場合は、父母は相続人になりません。父母がいる場合は、兄弟姉妹は相続人になりません。
さて、子供も両親もいない場合、兄弟姉妹が相続人になりますが、この兄弟姉妹に「異母兄弟(姉妹)」がいる場合はどうでしょう。
異母兄弟も、相続人になります。
しかし、異母兄弟(姉妹)の相続分は、父母ともに同一とする兄弟姉妹の「2分の1」です。
例えば、亡Aさんの相続人が、Aさんの配偶者B、Aさんの弟C、Aさんの妹D、そしてAさんの父親の前妻との子供Eの4名としましょう。
それぞれの相続分は、
B(配 偶 者):4分の3 → 20分の15
C(兄弟姉妹):4分の1×5分の2 → 20分の2
D(兄弟姉妹):4分の1×5分の2 → 20分の2
E(異母兄弟):4分の1×5分の1 → 20分の1
と、なります。
異母兄弟(姉妹)などは、なかなか連絡しづらいですよね。
遺言を書いておかないと、兄弟姉妹がストレスを抱えることになるので、お気を付けください。
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