2013年5月29日 水曜日
成年被後見人の選挙権回復
改正公職選挙法が成立して、成年被後見人の選挙権が回復しました。
7月の参議院選挙から、成年被後見人にも選挙権が認められます。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130527-00000019-asahi-pol&1369680331
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|2013年5月29日 水曜日
改正公職選挙法が成立して、成年被後見人の選挙権が回復しました。
7月の参議院選挙から、成年被後見人にも選挙権が認められます。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130527-00000019-asahi-pol&1369680331
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|2013年5月29日 水曜日
東京都で、ワークライフバランス助成金がでています。
以下、港区産業振興課のメルマガより。
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東京都は仕事と育児・介護等家庭生活との両立(ワークライフバランス)の推進に取り組む中小企業の事業主を応援するため、新たに「東京都中小企業ワークライフバランス実践支援事業」を開始します。在宅勤務、モバイル勤務といった多様な勤務形態の実現等、ワークライフバランスの推進にかかる経費を助成します。
○募集期間:平成25年6月20日(木)~12月20日(金)
○助成率・限度額:1/2・毎年度100万円まで(最大2年以内)
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|2013年5月7日 火曜日
(港区産業振興課ホームページより)
港区は、区内小規模企業者の円滑な事業承継を支援するため、経営基盤を強化するための設備更新等に要する経費の一部を区が助成します。
【小規模企業事業承継支援補助金】
1.対象者
区内で20年以上同一の事業を営み、おおむね3年以内に事業承継を予定している下表業種の小規模事業者(従業員数20人(卸売・小売業、サービス業は5人)以下の企業)
製造業:全ての業種
卸売・小売業:無店舗小売業を除く全ての業種
飲食サービス業:全ての業種
生活関連サービス業
・洗濯・理容・美容・浴場業
・その他の生活関連サービス業
2.対象事業
事業を承継するために不可欠な次の設備の更新等
・法定耐用年数を概ね過ぎた設備の買い替え
・設備の大規模修繕
・経営革新のための新たな設備購入
3.対象設備
事業の経営基盤強化又は経営革新に必要な50万円以上の機械・装置等で区内の自社内に設置される設備(事務機器、通信機器、家具等は含みません。)
4.補助金額
上限300万円(補助率1/2)
以下詳細は、HPで。
https://www.minato-ala.net/guide/shien_c/shienhojyo.html
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|2013年5月7日 火曜日
(港区産業振興課ホームページより)
港区では、創業当初の経営が不安定な時期に賃料の一部を助成し、区内における新規開業を支援しています。
【港区新規開業賃料補助制度】
申込期間:平成25年6月3日(月)~28日(金)
補助内容:月額賃料の1/3を補助、限度額は5万円
対象者:区内中小企業の経営者・従業員
詳しくは、以下のHPで。
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|2013年4月18日 木曜日
個人事業主の方が、法人化したほうがいいかどうかの選択について。
細かいことを言えば支払う税金の違いなどの話もありますが、「仕事」というものをどういうスタンスで取り組むかで選択したほうがいいと思います。
自分の経験知識を活かして「プレイヤー」として仕事をするならば、個人事業主でいいと思います。
一方で、法人化のメリットは、個人ではなく会社に信用・ブランドがつくことです。
・従業員を使って、複数の人で一つの「ブランド」を使って仕事をする
・自分は社長として「マネジメント」をする(プレイヤーは従業員)
このような状況ならば、法人化すべきだと思います。
人を雇うならば、自分がリタイアした後のことも考える必要があるでしょう。
会社に信用・ブランドがついていれば、自分の作った会社は自分が死んだ後も続きます。
逆に言うと、法人化しているのに社長個人の信用やブランドで仕事をしている会社は、社長がリタイアしたら潰れます。
そういう会社は、社員全員が共有できる経営理念などを作るなどして、早く会社に信用を移してください。
自分はプレイヤーなのか、マネージャーなのか、どういう人とどういう環境で仕事がしたいのか、そういう視点で考えた方が、自分の方向性やブランディングも明確になると思います。
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|2013年4月1日 月曜日
最近、お問い合わせが多いので再掲します。
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【異母兄弟(姉妹)の相続分】
民法では、 遺言がない場合の相続分を定めています。
これを「法定相続分」と言います。
それぞれ取得する相続分は、以下のとおりです。
①子と配偶者が相続人の場合
→ 子が2分の1、配偶者が2分の1(配偶者が死亡している場合、子がすべて相続)
②父母と配偶者が相続人の場合
→ 配偶者が3分の2、父母が3分の1(配偶者が死亡している場合、父母がすべて相続)
③兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合
→ 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1(配偶者が死亡している場、兄弟姉妹がすべて相続)
優先順位は、①→②→③の順番です。
子供がいる場合は、父母は相続人になりません。父母がいる場合は、兄弟姉妹は相続人になりません。
さて、子供も両親もいない場合、兄弟姉妹が相続人になりますが、この兄弟姉妹に「異母兄弟(姉妹)」がいる場合はどうでしょう。
異母兄弟も、相続人になります。
しかし、異母兄弟(姉妹)の相続分は、父母ともに同一とする兄弟姉妹の「2分の1」です。
例えば、亡Aさんの相続人が、Aさんの配偶者B、Aさんの弟C、Aさんの妹D、そしてAさんの父親の前妻との子供Eの4名としましょう。
それぞれの相続分は、
B(配 偶 者):4分の3 → 20分の15
C(兄弟姉妹):4分の1×5分の2 → 20分の2
D(兄弟姉妹):4分の1×5分の2 → 20分の2
E(異母兄弟):4分の1×5分の1 → 20分の1
と、なります。
異母兄弟(姉妹)などは、なかなか連絡しづらいですよね。
遺言を書いておかないと、兄弟姉妹がストレスを抱えることになるので、お気を付けください。
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|2013年3月15日 金曜日
(日経オンラインより)
「知的障害などで判断能力が十分でない人の財産管理を支援する「成年後見制度」を利用すると選挙権がなくなる公職選挙法の規定は違憲だとして、茨城県牛久市の女性が選挙権があることの確認を国に求めた訴訟の判決で、東京地裁の定塚誠裁判長は14日、違憲と判断、女性の選挙権を認める判決を言い渡した。」
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG1303L_U3A310C1000000/
実際に、選挙権がなくなるから成年後見は利用できないというご相談を受けたことがあります。
この制度と選挙権の問題は、分離したほうがよいと思います。
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|2013年2月20日 水曜日
2015年1月から、相続税は増税になります。
http://www.shirokane-legal.com/blog/case/
基礎控除は4割減少され、最高税率は55%になりますが、小規模宅地の特例は緩和されます。
親と同居をしていることを条件に、親の住んでいた宅地の評価額を最大8割減らせる制度ですが、2015年1月以降は、対象面積が240㎡から330㎡に広がります。
また、自宅に加えて工場などの事業用地も400㎡まで8割減の対象となります。
中小企業の事業承継には有効ですね。
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|2013年2月19日 火曜日
新聞や雑誌では、いま相続が「ブーム」です。
相続の特集を組んだものが毎週といっていいほど出されています。
主な理由は、2015年1月から、「相続税」の計算が変わるからです。
相続税は、誰でも払うものではありません。
一定の財産を持っている人が亡くなった場合だけ、その相続人に課税されます。
「基礎控除」というものがあり、一定の額までは相続税が課税されません。
現行は、以下のとおりです。
「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」
夫が亡くなり、妻と子供2人の場合は、基礎控除は8,000万円で、これを超える額に課税されます。
(相続財産が8,000万円以下の場合は、相続税がかからないということです)
2015年1月以降は、以下のとおりになります。
「3,000万円+600万円×法定相続人の数」
夫が亡くなり、妻と子供2人の場合、4,800万円を超える額から課税されます。
基礎控除額は、4割も減少になります。
ブームにもなりますよね。
※緩和されているものもありますので、それはまた書きます。
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|2013年1月22日 火曜日
取締役は何名がいいでしょうか?という質問がありました(取締役が複数のケースです)。
「偶数だと、いざというときに決定ができなくなるのでは」と心配されているようです。
まず、「取締役会」を置くか否かによって違ってきます。
現在の会社法制で株式会社は、取締役会を置く場合と、置かない場合の選択が可能です。
違いは以下のとおりです。
取締役会を置く場合は、
・取締役が3名以上必要
・監査役等の監査機関が必要
・業務の決定は、取締役会の決議(過半数出席の、出席者の過半数の賛成)で行う。
取締役会を置かない場合は、
・取締役の人数は制限なし(1名以上)
・監査役等、他の役員の設置義務はなし
・業務の決定は、「取締役の過半数」が原則だが、定款で「代表取締役に一任」も可能。
取締役会を置かない場合は、同族会社等のオーナー企業を想定されたものであり、比較的柔軟な設定が可能となります。
株主として、信頼の置ける代表取締役であれば「代表取締役に一任」という方法でもいいと思います。
また、原則通り「取締役の過半数」とした場合でも、偶数ではダメということではないです。
取締役が4名の場合、決議が2対2となれば「否決」となります。
可決には3名の賛成が必要ですが、これは取締役を5名としても同じです。
取締役が、皆必要な方々であれば偶数でもいいでしょう。
株主として不安な方がいるのであれば、必要かつ信頼できる方を1名足すか、不安な方を除くかの選択となるでしょう。
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