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ご相談事例

2012年11月10日 土曜日

遺言書を作るタイミング

遺言書って、いつ作ったらいいでしょうか?

多分、「いま」だと思います。

「遺言書、作ったほうがいいかな」と思ったとき。

病気で倒れてしまって、病院で「遺言書・・・」って話も難しいでしょう。

病気になったら、治療に専念してください。

認知症や精神的に弱ってしまったら、書いても無効になってしまうかもしれません。

「書いたとき、判断能力あったの?」って、相続人たちで揉めるかもしれません。

知り合いの医者に言われたことがあります。

「人間、60(才)過ぎたらいつ死んでもおかしくないから」って。

何かしらガタがくるし、突然異変が生じてもおかしくないそうです。

元気なうちに、とりあえず書いてみてください。

書いてみて、書き方や手続きに不安があったら、相談してください。

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2012年10月5日 金曜日

地主が借地を売却したら

土地を借りて、そこに自宅を建てて住んでいる。

そんなとき、地主がその土地を第三者に売却したら、借地権はどうなるのでしょう?

このケースで、新しい地主に自分の借地権を主張(対抗)するためには、どういう準備が必要だったでしょうか?

方法は、2つあります。

1つは、借地権の「登記」をすること。

借りている土地に、借地人は自分だいう登記をすれば大丈夫です。

でも、これは地主の協力が必要なので、ほとんど使われていません。

もうひとつ、自分の建物を自分名義で登記することです。

これは、借地借家法第10条に書かれています。

条文は、こう書いてあります。

「借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。」

なお、建物の登記名義が借地人と別ではダメです。

建物の登記は、地主の協力は必要ないので、こちらがいいですね。

どちらの登記も、地主が第三者に売ってしまってからでは遅いので、ご注意ください。

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2012年9月28日 金曜日

公証人は自営業

会社設立のお仕事で、公証役場に行ってきました。

会社設立の際には、定款を作って公証人の認証(お墨付き)をもらう必要があります。

さて、公証人は公務員でしょうか?自営業でしょうか?

実は、どちらも正解です。

公証人は、主に裁判官を退任された方が公務員として公証役場に勤めます。

ただ、給料はなく、ひとつひとつの仕事の報酬がそのまま収入となります。

(法務省HPより)
http://www.moj.go.jp/MINJI/press_020730-4.html

今日行った公証役場は、公証人の先生も事務の方も、とても腰の低い方々でした。

人生の大先輩という年齢かと思いますが、本当に丁寧にご挨拶をしていただいて。

こちらが恐縮するぐらいでしたが、やはり丁寧な対応は気持ちいいですね。

自分は、お客様に気持ちよく感じてもらっているだろうか・・・

そう考えて、少し反省しましたdespair

今日の気持ちを大切にして、がんばりたいと思います。

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2012年9月27日 木曜日

出資金の払い込み、郵便局でもOK?

会社を設立する際、出資金(資本金)の払い込みをします。

出資金の払い込みは、発起人の口座に振り込みますが、手続きができる機関は法律で決まっていて、

銀行、信託銀行、商工中金、農協、漁協、信用金庫、信用組合、労働金庫、農林金庫などです。

郵便局は、以前はダメでしたが、「ゆうちょ銀行」になったため利用可能になりました。

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