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ご相談事例

2012年12月28日 金曜日

旧姓に戻るには

日本は、夫婦「同姓」です。

結婚すると、夫婦の一方は配偶者の姓を名乗ることになります。

さて、結婚して妻の姓が変わり、その後に夫が亡くなったとき、妻は姓はどうなるでしょうか。

何もしなければ妻は夫の姓のままですが、役所に届けることにより妻は旧姓に戻ることができます。
(婚姻時に夫の姓が変わった時も同様)

本籍地か居住地の市区町村役場に「復氏届」を出すことで、旧姓に戻ります(民法751条1項)。

ここで子供がいる場合ですが、親が復氏をしても子供の姓は変わりません。

子供の姓を、復氏した親と同じ姓にするには、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立」をします。

そして許可が出た後、市区町村役場で「入籍届」をします。

また、復氏届をしても、亡くなった配偶者の親族との親族(姻族)関係は継続します。

姻族関係も終了させるときには「姻族関係終了届」も市区町村役場に提出してください。

親族関係が続いた場合、扶養義務が生じる可能性が「無きにしもあらず」です(民法877条2項)。

よくご検討ください。

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2012年12月26日 水曜日

異母兄弟(姉妹)の相続分

民法では、 遺言がない場合の相続分を定めています。

これを「法定相続分」と言います。

それぞれ取得する相続分は、以下のとおりです。

①子と配偶者が相続人の場合
 → 子が2分の1、配偶者が2分の1(配偶者が死亡している場合、子がすべて相続)
②父母と配偶者が相続人の場合
 → 配偶者が3分の2、父母が3分の1(配偶者が死亡している場合、父母がすべて相続)
③兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合
 → 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1(配偶者が死亡している場、兄弟姉妹がすべて相続)

優先順位は、①→②→③の順番です。

子供がいる場合は、父母は相続人になりません。父母がいる場合は、兄弟姉妹は相続人になりません。

さて、子供も両親もいない場合、兄弟姉妹が相続人になりますが、この兄弟姉妹に「異母兄弟(姉妹)」がいる場合はどうでしょう。

異母兄弟も、相続人になります。

しかし、異母兄弟(姉妹)の相続分は、父母ともに同一とする兄弟姉妹の「2分の1」です。

例えば、亡Aさんの相続人が、Aさんの配偶者B、Aさんの弟C、Aさんの妹D、そしてAさんの父親の前妻との子供Eの4名としましょう。

それぞれの相続分は、

B(配 偶 者):4分の3 → 20分の15
C(兄弟姉妹):4分の1×5分の2 → 20分の2
D(兄弟姉妹):4分の1×5分の2 → 20分の2
E(異母兄弟):4分の1×5分の1 → 20分の1

と、なります。

異母兄弟(姉妹)などは、なかなか連絡しづらいですよね。

遺言を書いておかないと、兄弟姉妹がストレスを抱えることになるので、お気を付けください。

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