Q&A
2012年12月28日 金曜日
旧姓に戻るには
日本は、夫婦「同姓」です。
結婚すると、夫婦の一方は配偶者の姓を名乗ることになります。
さて、結婚して妻の姓が変わり、その後に夫が亡くなったとき、妻は姓はどうなるでしょうか。
何もしなければ妻は夫の姓のままですが、役所に届けることにより妻は旧姓に戻ることができます。
(婚姻時に夫の姓が変わった時も同様)
本籍地か居住地の市区町村役場に「復氏届」を出すことで、旧姓に戻ります(民法751条1項)。
ここで子供がいる場合ですが、親が復氏をしても子供の姓は変わりません。
子供の姓を、復氏した親と同じ姓にするには、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立」をします。
そして許可が出た後、市区町村役場で「入籍届」をします。
また、復氏届をしても、亡くなった配偶者の親族との親族(姻族)関係は継続します。
姻族関係も終了させるときには「姻族関係終了届」も市区町村役場に提出してください。
親族関係が続いた場合、扶養義務が生じる可能性が「無きにしもあらず」です(民法877条2項)。
よくご検討ください。
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