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相続・遺言

2025年9月12日 金曜日

司法書士が直面する情報提供の葛藤  ―相続人の要望と秘密保持義務のはざまで―

先日、成年後見業務でご縁のあった被後見人A氏が逝去された。A氏には複数の相続人がいるため、私は職務上請求権に基づき戸籍謄本等を辿り、相続人全員を特定した。

その後、相続人の一人であるB氏から、私が相続人調査で取得した戸籍謄本等のコピーをすべて送ってほしいという要望があった。

私が戸籍謄本等を取得したのは、あくまで被後見人A氏の財産を相続人全員に引き継ぐという、成年後見人としての業務のためである。B氏個人との間に、戸籍謄本の提供に関する契約があるわけではない。そもそも、B氏はA氏の相続人として、自ら役所に請求すれば戸籍謄本等を取得できる立場にある。また、私が取得した戸籍謄本には、B氏だけでなく、他の相続人や場合によっては相続人以外の第三者の個人情報も含まれている。

ここに、司法書士としての職業倫理と、現実的な問題が複雑に絡み合う。

司法書士は、司法書士法第24条により、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならないという厳格な秘密保持義務を負う。戸籍謄本に記載された情報は、まさにこの秘密保持義務の対象である。もちろん、秘密保持義務には「正当な事由がある場合」という例外規定がある。相続手続きの円滑化のために相続人に情報を提供することが、この「正当な事由」に該当しないとは言い切れない。しかし、他の相続人の個人情報を、その同意を得ずにB氏へ提供することは、秘密保持義務に抵触するリスクを伴う。

B氏の気持ちも理解できる。相続手続きは煩雑であり、自分で戸籍を集める手間を省きたいと考えるのは自然なことだ。私が既に取得しているのだから、提供してもらいたいという要望は合理的にも見える。しかし、私の立場からすれば、軽々に個人情報を開示することはできない。相続人が遺産分割協議に際して、他の相続人に対して優位に立つ目的で戸籍を求めているかもしれないということも考えなければいけない。司法書士は中立公正な立場を保つ必要があり、特定の相続人だけに有利な情報提供は避けるべきである。

結局、私はB氏の要望に応じられない旨を回答した。今回のように、一見単純に見える情報提供の要望も、その背後には複雑な法的・倫理的課題が潜んでいる。なお、司法書士は秘密保持義務に違反すると「6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」と刑事罰もあり、その責任は重い。

批判が渦巻く現代では小さなきっかけがクレームに繋がる。最近は、どこから矢が飛んでくるかわからないと剣士のように身構えながら業務に取り組んでいる。

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2025年7月8日 火曜日

本家の嫁が背負う祭祀と遺産の不均衡:法と慣習の狭間で

本家の墓を守る立場に置かれながら、遺産は一切承継しなかった、という話を聞くことがある。たとえば、夫に先立たれた長男の妻が、義父母の介護を行い、葬儀や法要を取り仕切ってきたにもかかわらず、相続人ではないため、遺産分割協議には関与できず、何の財産的利益も受けなかったケースである。その一方で、墓地の管理や仏壇の維持といった祭祀に関する責任だけは、慣習的に引き受けるよう求められたという。

 このような状況は、法制度上も説明がつく。民法897条は、系譜・祭具・墳墓の承継、すなわち祭祀財産の承継について、次のように定めている。

まず、地域や家の慣習に従うこと。慣習が明らかでない場合には、被相続人の指定によること。指定がなければ、家庭裁判所が決定することになる。そしてこの祭祀承継者は、必ずしも法定相続人である必要はない。

したがって、血縁関係のない「本家の嫁」であっても、祭祀承継者になることはあり得る。長年にわたり家の宗教的・儀礼的行事を担っていたことが評価されれば、なおさらである。

一方で、相続財産の承継については民法の規定に従う。相続人に該当しない者が遺産を受け取るには、被相続人の遺言や死因贈与契約などによる明示的な意思表示が必要である。それがなければ、法定相続人による協議で財産が分配され、相続人以外の者は除外される。

この構造により、遺産を受け取ることはできないが、祭祀の義務だけは引き受けるという状況が生じ得る。墓地の使用料や管理費、定期的な供養の手配といった負担が、祭祀承継者にのしかかることになる。

制度的には、祭祀財産と相続財産が別の原理で承継されるため、こうした事例は法的に矛盾しているわけではない。しかし、当事者にとっては、承継と報酬、責任と権利の関係が不平等に感じられる場面がある。

このような問題を回避するには、あらかじめ遺言などで明確な意思を示すことが有効である。祭祀を託したい相手に対して、相応の財産を渡す意向があるのであれば、それを文書に残す必要がある。また、関係者間での事前の合意形成も望ましい。

最近は墓じまいをするという話も聞くが、まだしばらくは残る問題だろう。制度と現実の乖離は、どの社会にも存在する。法的には正当であっても、当事者に不満や疑念が生じることは避けがたい。そうであるからこそ、制度の隙間を見据えた対応が求められる。

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2024年9月2日 月曜日

東京家裁、戸籍謄本等の提出はコピー可に

家庭裁判所で相続放棄をする際、戸籍謄本等を提出する必要があります。
最近、この戸籍謄本等をコピーでも可とする裁判所が増えてきましたが、東京家庭裁判所も令和6年9月1日からコピー可となりました。

先ほど電話で確認したところ、発行からの有効期限は3か月以内とのことですが、提出する証明書の種類によって異なる可能性もありますので、事前に家庭裁判所にご確認ください。

https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/kosekiteisyutu/index.html?fbclid=IwY2xjawFCACFleHRuA2FlbQIxMAABHcA2DMgksjWt1Ra_jRSwnb-bpcjvFvcukKwm0SlxpACwnhzdxinG74Vfdg_aem_iLQB8_zWqU7AWklUSBT2pw

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2024年8月2日 金曜日

新紙幣とタンス預金

この7月、新紙幣が発行されました。新紙幣は、千円札、五千円札、一万円札の全てが刷新され、デザインとセキュリティ機能が一新されました。
新紙幣が発行されても、これまでの旧紙幣が直ちに無効になるわけではありません。引き続き使用することができます。日本銀行では、明治18年から現在までに56種類の銀行券を発行してきました。これらのうち現在発行している種類の他、既に発行されなくなった種類を含めて現在25種類の銀行券が有効です。昔あった100円札や1円札も有効です。
もちろん、旧紙幣の流通は徐々に減少していき、いずれ使用されなくなります。2,000円札がわかりやすいですが、法的に有効でも使用されなければ流通しなくなります。使用されなくなるのは、過去の例から考えると10年程度のようです。
使用されなくなった旧紙幣は日本銀行の本支店で交換できます。手数料はかかりませんが、日本銀行の窓口は少なく、窓口がない都道府県もあります。


新紙幣の発行では「タンス預金」にも注目が集まります。日本のタンス預金の総額は数十兆円に上ると言われています。
タンス預金は特に高齢者の間でその傾向が顕著です。要因は様々あるでしょうが、日本の成長期と共に所得を得てきたこと、バブルを経験して投資にリスクを感じていること、今の預金利息が低いこと、デジタル化に追いついていないことなどがタンス預金を支持する一因となっています。
新紙幣の発行には、タンス預金をあぶり出す効果も期待されています。旧紙幣はいずれ使えなくなるので、多くの人々が銀行に旧紙幣を持ち込んで交換を行うことになるでしょう。これにより、これまで隠されていた大量の現金が表に出てくる可能性が高まります。
相続税対策でタンス預金をしている人もいます。具体的には、現金を自宅に保管しておいて、相続財産として申告しない、もしくは少額に見せかけるという手法です。もちろんこれは脱税になるので、税務署に見つかれば厳しい罰則が科されます。
税務署には預金口座の調査権限があり、相続税の調査の際には被相続人やその家族の預金口座の動きを過去に遡ってチェックします(過去10年程度)。銀行は税務署から預金口座の問合せがあれば他の業務を差し置いて回答するそうです。なので、タンス預金として現金を引き出していた場合でも、その引き出しの記録から隠し財産が発覚する可能性はあります。
良からぬことを考える依頼者がいると、困るのは税理士や我々司法書士です。いずれも銀行の調査権限もないし、依頼者の家のタンスを調べるわけにもいきません。嘘をつき通してくれればいいかもしれませんが、中途半端に打ち明けられるとしばらく悩むことになります。
この新紙幣の発行を契機に、現金の管理や相続について見直す機会となればいいですね。また、新紙幣への切り替えを通じて、透明性の高い金融環境が実現することを期待しています。

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2024年7月4日 木曜日

相続への誤解と専門家の役割

相続関係の相談が増えてきていますが、その中で、これまでの傾向にない相談がいくつかありました。

相続登記の義務化は令和6年4月1日に施行されましたが、これ以前の相続も対象になります。令和6年3月31日以前に亡くなっていて現在も登記がされていないケースも対象となり、登記をしないといけません。期限は3年以内であり、令和6年3月31日以前に亡くなった方の相続登記は令和9年3月31日が期限となります。

義務化となっても3年間の猶予はありますが、この3月までに相続登記をしないといけなかったと誤解をしている相談者が2人いました。2人ともやけに手続きを急いでいる様子だったので事情を聞くと、「相続登記が義務化になったから」と言いました。1人ならともかく、2人もいると自分が何か見落としているのではないかと不安になりました。

最初はこの誤解に驚きましたが、自分も仕事でなければ情報を隈なく見るわけではないので、相談者の身になって思いを巡らせてみると、あってもおかしくない誤解だと思いました。相続登記の義務化の認知度はまだまだ低いです。相続が一生に何度もないイベントであることからしても、周知されるには時間がかかるでしょう。おそらく3年後もまた慌てて相談にくる人がいるでしょう。

相続放棄でも誤解をしている相談者がいました。この相談者も非常に慌てている様子でした。親族が亡くなってまだ数日ですが、急いで相談したいとのことでした。

家庭裁判所でする相続放棄には期限があり、これは「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内とされています。なので死亡日から3か月以内ではありません。また死亡日を知った後でも、あるはずないと思っていた負債が後から見つかった場合などは、その負債が見つかったときから3か月以内となります。

一方、3か月以内であっても相続人が遺産に「手を付けてしまう」と相続放棄ができなくなります。相続放棄するのならば、故人(被相続人)の遺産を消費してはいけませんし、遺産で故人の未払金(医療費など)を清算したり、遺産で葬儀費を払うことも避けた方がよいです。

もちろん、どのような遺産があるかわからなければ相続放棄するか否かの判断はできないので、通帳を記帳したり、故人の自宅で遺品を調べるのは構いません。ただ、今回の相談者は遺品に一切触れてもいけないと思っていました。故人の自宅が賃貸で早く引き払わないといけないが、相続放棄するために遺品に手を付けられず、どうしたらよいかという相談でした。

こちらも最初は相談者の誤解に驚きましたが、話を聞いていくと理解できるところもありました。故人は独居で、相続人は故人の生活に関知していなかったので、故人との関わりが薄く、生前の様子を知らなければ、触れてはいけないのではという意識を持つこともあるだろうと思いました。

ネットには情報が溢れていますが、自分にとっての正解を読み取るのは難しいです。AIは対話型ですが、こちらが適格な情報を出さないと正解は返ってきません。テクノロジーは日々進化していますが、自分にもまだ役割があると感じた相談でした。

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2024年3月1日 金曜日

相続人申告登記のオンライン申請が可能に

4月から相続登記の義務化が始まりますが、先日、手続きの詳細が発表されました。

これによると、相続人申告登記はオンラインで出来て、押印や電子署名も不要です。

ただ、行政手続でオンラインで申請できるものは増えましたが、いざやってみると複雑でうんざりするものが多いです。登記もオンラインで出来ますが、一般の方だと法務局に行った方が早いかもしれません。相続人申告登記はぜひ簡単なものにして欲しいです。

というのも、4月の義務化が始まったら法務局はかなり混乱に陥ると思うからです。

先日、法務局で無料相談会をしていましたが、相談者が制度を誤解しているという印象を多く受けました。

例えば、今日現在、相続登記が未登記の不動産も義務化の対象となります(例えばまだ(亡)曾祖父の名義のまま等)。いま未登記の不動産は4月1日まで(3月中)に登記しないといけないと思っているご相談者が二人いらっしゃいました。

そういうケースは、令和9年3月31日までに登記をすれば大丈夫ですが、相談を聞いていて確かにそういう誤解はあるかもなと思いました。

そもそも義務化になることを知らない人もまだ多くいますし、誤解もあることを考えると、4月以降法務局は混乱することが予想されます。それを考えると、できるだけ簡単にしておく必要があります。

もう一つ予想されるのは、令和9年3月には駆け込みの相続登記が多発するでしょう。

政府にテレビコマーシャルでもやって欲しいものです。

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2024年2月7日 水曜日

相続登記が義務化されます。でも話が進まないときは、

今年の4月から相続登記が義務化されます。

不動産を相続したことを知ったときから3年以内に相続登記をする必要があります。

義務違反の場合は、10万円以下の過料(罰金)が科されてしまいます。

でも、相続人の間で話がまとまらなかったり、相続人が遠方で手続きが進まなかったりなどで、時間が過ぎていってしまうこともあります。

自分のせいではないのに過料が科されるのは困る、そんな人の為に「相続人申告登記」という制度があります。

自分が相続するかどうかはまだわからないけど「自分は相続人である」ということを登記することができます。これによって過料が科されることはなくなります。

相続登記の際には、相続人全員の戸籍や印鑑証明書などが必要となって多くの書類を揃えないといけませんが、相続人申告登記は自分が相続人であることだけ示せばいいので書類を集める負担は少なくなります。

過料が心配という方はご検討ください。

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2024年1月10日 水曜日

遠方に本籍地がある人も、最寄りの市区町村で戸籍や除籍が取れるようになります。

令和6年3月1日から、遠方に本籍地がある人も、最寄りの市区町村で戸籍や除籍が取れるようになります。
 
相続の際には、亡くなった人の戸籍を出生まで遡って取る必要があります。
例えば、亡くなった時の本籍地が港区でも、生まれた時の本籍地が地方の場合はその地方の市区町村に出生時の戸籍を請求する必要がありました。
多くは郵送で請求しますが、請求の際には郵便局で定額小為替を買って同封する必要があるなど、非常に手間がかかりました。
3月1日からは最寄りの市区町村で全て取ることができます。
 
注意点は、
・最寄りの市区町村の窓口で取る必要ある(郵送は不可)。
・マイナンバーカードや運転免許証などで本人確認が必要。
・代理人による請求は不可。
となっています。
 
予想されることとして、窓口で結構待たされると思います。
自分の戸籍を取るだけならそんなに時間はかからないでしょうが、亡くなった人の戸籍を出生まで遡る際は1時間ぐらい(もしくはそれ以上)かかると思います。特に遠方の戸籍(除籍)が含まれる場合は。
時間に余裕をもって窓口に行かれることをおすすめします。
 
 

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2023年12月30日 土曜日

相続土地国庫帰属制度の運用状況(令和5年11月30日現在)

令和5年11月30日現在の相続土地国庫帰属制度の運用状況が更新されました。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00579.html

  1. **申請件数**:

   – 総数:1,349件。

   – 地目別:

     – 田・畑:522件。

     – 宅地:487件。

     – 山林:198件。

     – その他:142件。

  1. **国庫帰属件数**:

   – 総数:48件。

   – 種目別:

     – 宅地:25件。

     – 農用地:10件。

     – 森林:2件。

     – その他:11件。

   – 帰属土地が所在する都道府県には北海道、宮城、秋田、福島、群馬、埼玉、千葉、富山、福井、岐阜、愛知、三重、滋賀、京都、岡山、広島、徳島、香川、愛媛、佐賀、熊本、宮崎、鹿児島が含まれます。

  1. **却下・不承認件数**:

   – 却下件数:0件。

   – 不承認件数:4件。

理由には民法上の通行権利が妨げられている土地や、国庫帰属後に国が管理以外の費用を負担する土地が含まれている。

  1. **取下げ件数**:

   – 総数:92件。

   – 取下げの理由には自治体や国の機関による土地の有効活用の決定、隣接地所有者からの土地引き受けの申出、農業委員会の調整による農地としての活用見込み、審査中に却下・不承認相当であることの判明などがあります。

 

以上が法務省のデータです。

いらない土地が、自治体などで再活用されるケースがあったとあります。

これはとても良いケースですね。

具体的な事例が公開されるようになったことも、時代の変化を感じます。

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2023年12月24日 日曜日

相続放棄と遺産分割

借金などの負債を相続したい時、家庭裁判所に申述書を提出して相続放棄をします。

注意点は、

1.家庭裁判所で相続放棄をすると、相続人の権利を失い、負債だけでなく預金や不動産など全ての遺産を放棄することになります。

2.相続放棄は、相続の開始を知ってから3ケ月以内にする必要があります。相続の開始を知った時とは、①被相続人が亡くなったこと②自分が相続人であること、①②の両方を知った時です。

3.遺産分割(相続人全員での協議)でも遺産を放棄できますが、負債は放棄できません。遺産分割で放棄してしまうと、その後に家庭裁判所での放棄はできません。

4.相続放棄は、一度受理されると原則撤回はできません。

 

相続人がA氏とB氏でA氏が相続放棄をするケース、不動産の相続に際して遺産分割協議書(AとBが署名押印)を使って法務局で相続登記し、平行してAが家庭裁判所で相続放棄をしたいという方がいました。

遺産分割協議書を作成したことは家庭裁判所ではわかりません。なのでAの相続放棄は受理されてしまうでしょう。でも、遺産分割したことがどこかで知れたとき、Aは相続放棄の無効を主張される可能性があります(例えば被相続人の債権者などから)。

手続上にできてしまうことと、法的な有効・無効は別の問題なので注意が必要です。

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