司法書士飯田ブログ
2013年2月18日 月曜日
民法(債権法)の改正
民法(債権法)改正のための、中間試案が明らかとなった。
民法の大幅な改正は、約120年ぶり。
http://mainichi.jp/select/news/20130218k0000m010107000c.html
改正のポイントは、
・法定利率を、5%から3%へ。1年ごとに0.5%刻みで上下する変動制も導入
・約款の規定を明文化。不当な権利侵害の条項を排除する「不当条項規制」を導入
・短期消滅時効(1~3年のもの)を廃止。統一した時効を設定
・「債権譲渡禁止特約」の効力を制限
・契約交渉を不当に破棄した場合の損害賠償ルールを明文化
・連帯保証人制度は、経営者などを除いて廃止の方向で検討
(日本経済新聞より)
連帯保証人制度は、中小企業経営者にとって大きな問題。
一度事業に失敗して倒産すれば、経営者自身も破産を余儀なくされ、再チャレンジも困難となる。
もちろん、連帯保証制度を全廃すれば、経営者が放漫経営に走る可能性も否めない。
しかし、社外取締役や会計参与などにより「モニタリング」を強化したり、金利でリスクを取ってもいいと思う。
貸し手も借り手も、安易に連帯保証に走らずに、新しい方法を模索してもよいのではないだろうか。
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