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2013年6月13日 木曜日

謝ることは、恥ではない。

(ヤフーニュース)

「日本野球機構(NPB)の加藤良三コミッショナー(71)は12日、公式戦で使用する統一球を昨季より反発力の大きい「飛ぶ」球に変更した事実を隠ぺいしていた問題で、都内のNPB事務局で会見を行い、変更の事実を「知らなかった」と主張した。
選手及びファンには謝罪したものの、変更は下田邦夫事務局長(59)の独断とし「不祥事ではない」とも発言。自らの責任問題には当たらないとの見解を示した。」

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130613-00000011-sph-base

事務局長と、事務担当は減俸だそうです。

トップは「知らなかった」と開き直り。

トップが責任をとらない組織では、部下は働けないですね。

残念な結果です。

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2013年5月29日 水曜日

成年被後見人の選挙権回復

改正公職選挙法が成立して、成年被後見人の選挙権が回復しました。

7月の参議院選挙から、成年被後見人にも選挙権が認められます。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130527-00000019-asahi-pol&1369680331

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2013年5月29日 水曜日

ワークライフバランス事業への助成金

東京都で、ワークライフバランス助成金がでています。

以下、港区産業振興課のメルマガより。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
東京都は仕事と育児・介護等家庭生活との両立(ワークライフバランス)の推進に取り組む中小企業の事業主を応援するため、新たに「東京都中小企業ワークライフバランス実践支援事業」を開始します。在宅勤務、モバイル勤務といった多様な勤務形態の実現等、ワークライフバランスの推進にかかる経費を助成します。

○募集期間:平成25年6月20日(木)~12月20日(金)
○助成率・限度額:1/2・毎年度100万円まで(最大2年以内)

http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/equal/ryoritu/index.html

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2013年4月18日 木曜日

法人か個人事業主かの選択

個人事業主の方が、法人化したほうがいいかどうかの選択について。

細かいことを言えば支払う税金の違いなどの話もありますが、「仕事」というものをどういうスタンスで取り組むかで選択したほうがいいと思います。

自分の経験知識を活かして「プレイヤー」として仕事をするならば、個人事業主でいいと思います。

一方で、法人化のメリットは、個人ではなく会社に信用・ブランドがつくことです。

・従業員を使って、複数の人で一つの「ブランド」を使って仕事をする
・自分は社長として「マネジメント」をする(プレイヤーは従業員)
このような状況ならば、法人化すべきだと思います。

人を雇うならば、自分がリタイアした後のことも考える必要があるでしょう。
会社に信用・ブランドがついていれば、自分の作った会社は自分が死んだ後も続きます。

逆に言うと、法人化しているのに社長個人の信用やブランドで仕事をしている会社は、社長がリタイアしたら潰れます。
そういう会社は、社員全員が共有できる経営理念などを作るなどして、早く会社に信用を移してください。

自分はプレイヤーなのか、マネージャーなのか、どういう人とどういう環境で仕事がしたいのか、そういう視点で考えた方が、自分の方向性やブランディングも明確になると思います。

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2013年4月1日 月曜日

異母兄弟(姉妹)の相続分【再掲】

最近、お問い合わせが多いので再掲します。

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【異母兄弟(姉妹)の相続分】

民法では、 遺言がない場合の相続分を定めています。

これを「法定相続分」と言います。

それぞれ取得する相続分は、以下のとおりです。

①子と配偶者が相続人の場合
 → 子が2分の1、配偶者が2分の1(配偶者が死亡している場合、子がすべて相続)
②父母と配偶者が相続人の場合
 → 配偶者が3分の2、父母が3分の1(配偶者が死亡している場合、父母がすべて相続)
③兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合
 → 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1(配偶者が死亡している場、兄弟姉妹がすべて相続)

優先順位は、①→②→③の順番です。

子供がいる場合は、父母は相続人になりません。父母がいる場合は、兄弟姉妹は相続人になりません。

さて、子供も両親もいない場合、兄弟姉妹が相続人になりますが、この兄弟姉妹に「異母兄弟(姉妹)」がいる場合はどうでしょう。

異母兄弟も、相続人になります。

しかし、異母兄弟(姉妹)の相続分は、父母ともに同一とする兄弟姉妹の「2分の1」です。

例えば、亡Aさんの相続人が、Aさんの配偶者B、Aさんの弟C、Aさんの妹D、そしてAさんの父親の前妻との子供Eの4名としましょう。

それぞれの相続分は、

B(配 偶 者):4分の3 → 20分の15
C(兄弟姉妹):4分の1×5分の2 → 20分の2
D(兄弟姉妹):4分の1×5分の2 → 20分の2
E(異母兄弟):4分の1×5分の1 → 20分の1

と、なります。

異母兄弟(姉妹)などは、なかなか連絡しづらいですよね。

遺言を書いておかないと、兄弟姉妹がストレスを抱えることになるので、お気を付けください。

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2013年3月21日 木曜日

振り込め詐欺対策・高齢者に電話録音機を貸与へ 

「振り込め詐欺対策の一環として、警視庁は4月1日から、都内の高齢者宅への自動通話録音機の貸し出しを始める。全国初の取り組みという。」

(朝日新聞デジタルより)
http://www.asahi.com/national/update/0321/TKY201303210079.html

「通話内容を録音し、音声データとして蓄積して、声紋分析などから犯人逮捕に結びつける狙い。呼び出し音の前に「この電話は振り込め詐欺の犯罪被害防止のため、会話内容が自動録音されます」との警告メッセージを流し、被害防止に役立てることもできる。」

いい試みですね。

市販の電話でも、セールストークにできるのではないでしょうか。

「設置を希望する人は最寄りの警察署に申し込む。当面は1万5千台を用意し、運用状況をみて順次台数を増やす。」

希望する人が警察に申し込む・・・こういうのはもう少し強制的にやって、早く成果を見たいです。

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2013年3月19日 火曜日

被後見人に選挙権付与、今国会にも法改正へ

(ヤフーニュースより)

「政府・与党は18日、知的障害などを理由に判断能力が不十分な人が成年後見人を付けた場合、選挙権を失うとした公職選挙法の規定を見直す方針を固めた。被後見人の選挙権を認める東京地裁判決を受けたもので、夏の参院選からの選挙権付与に向け、今国会にも改正案を提出し、成立を目指す。」

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130318-00000125-jij-pol

判決は、つい最近。

最高裁ではなく、地裁の判決。

珍しく動きが早いですね。

よいことだと思います。

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2013年3月15日 金曜日

成年後見で選挙権喪失は違憲との判決

(日経オンラインより)

「知的障害などで判断能力が十分でない人の財産管理を支援する「成年後見制度」を利用すると選挙権がなくなる公職選挙法の規定は違憲だとして、茨城県牛久市の女性が選挙権があることの確認を国に求めた訴訟の判決で、東京地裁の定塚誠裁判長は14日、違憲と判断、女性の選挙権を認める判決を言い渡した。」

http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG1303L_U3A310C1000000/

実際に、選挙権がなくなるから成年後見は利用できないというご相談を受けたことがあります。

この制度と選挙権の問題は、分離したほうがよいと思います。

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2013年2月28日 木曜日

婚外子の相続差別規定、合憲判例見直しも

非嫡出子(結婚していない男女間の子)の相続分は、結婚した男女の子の「半分」です(民法第900条第4項)。

これが「法の下の平等」を保障した憲法の違反するのではないかとして争われた裁判が、最高裁の大法廷で審理されることになりました。年内にも結論が出るとみられているとのことです。
(ヤフーニュースより)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130227-00000023-asahi-soci

同じ親に生まれた子なのだから、「当然平等だ」と思う気持ちはわかります。

一方で、嫡出子と非嫡出子の間で交流がなければ「オレはアイツとは違う」と思いたくなる気持ちもわかります。

その「違う」という気持ちは、お互いにあるのではないでしょうか。

これは、コミュニケーションの不足による感情の対立の問題であり、平等とはまた別の問題です。

子供同士が平等かどうかではなく、嫡出子と非嫡出子を産みだして感情の対立を作った親の責任を「慰謝料」のような形で評価できないものでしょうか。

親の責任なのに子供同士が争うというのは、どうも「筋違い」な気がします。

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2013年2月26日 火曜日

「錯覚」で、うつが治る?

「心理学では、人には「自分は平均より優れている」という思い込み(優越の錯覚)があることが知られているが、この錯覚が脳内の異なる部位の連携の強弱や、神経伝達物質に影響されることが25日までに、放射線医学総合研究所などの研究で分かった。抑うつ状態ではこの錯覚が弱いことも知られており、成果は抑うつ症状の診断などへの応用が期待できるという。」
(ヤフーニュースより)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130226-00000013-jij-sctch

要するに、人は誰しも「自分は優秀」という錯覚があるが、抑うつ状態ではこの錯覚が「弱い」とのこと。
この現象を逆手に取れば、抑うつ症状の診断への応用が期待できるということですね。

自分は平均より優れている…そんなこと思っているのかなあ?
どちらかといえば「自分はどうしてダメなんだろう」と思うことが多いような。

「その結果、脳の深部(大脳基底核)にある線条体という部位で、神経伝達物質のドーパミンが多いと、線条体と、認知をつかさどる前頭葉の「前部帯状回」と呼ばれる部位の連携が低下。両部位の連携が弱いほど、「錯覚」の程度が強いことが分かった。」(記事より)

ドーパミンが多いと錯覚が「弱い」ということだから、興奮状態では「うつ」になりづらいということですね。
確かに興奮しているときは「自分はイケてる!」って思えてる。
錯覚は、人にとって必要な機能だったんですね。

心理学者のアルバート・エリスが提唱した「ABC理論」というのがあります。

例えば「離婚」という出来事が起きたとき。
離婚はネガティブなイメージがありますが、この出来事に対してすべての人が「不幸」と感じるかというと、そうとも言えません。
人によっては「やっと解放された!」と喜ぶ人もいます。

同じ出来事が起きても、それによる感情は人によって違う。
それは、「出来事」と「感情」の間に「受け取り方」があるからです。

人の悩みの原因は「出来事」にあるのではなく「受け取り方」にある、という考え方がABC理論です。

A (affairs) :出来事
B (Belief) :受け取り方
C (consequence) :感情・結果

世の中には、様々な思い込みがあります。
「離婚は良くないもの」と思う人が多いと思いますが、それは全ての人にとって良くないものなのでしょうか。

何かに悩んだとき、別の受け取り方を探してみてはどうでしょうか。
「錯覚」も、受け取り方によってはプラスになるのですから。

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