2012年11月17日 土曜日
広尾で無料法律相談会します。
今日、14時30より、広尾にある都立中央図書館で無料法律相談会をします。
予約制ですが、若干空いている枠があるようです。
お困りごとがある方は、ぜひご来場ください。
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|2012年11月17日 土曜日
今日、14時30より、広尾にある都立中央図書館で無料法律相談会をします。
予約制ですが、若干空いている枠があるようです。
お困りごとがある方は、ぜひご来場ください。
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|2012年11月14日 水曜日
(日刊スポーツの記事より)
「レイザーラモンHG(36)ら、かつて一世を風靡(ふうび)した一発屋芸人5人が復活を狙い、「再生可能ボーイズ」を結成した。
5人は13日、都内で開かれた経済産業省資源エネルギー庁が推進する「再生可能エネルギー」応援プロジェクトのPRイベントに初登場。」
企業の再生に携わる私としましては・・・
・一発屋芸人5人が再生可能ボーイズを結成
→ 売れないものをいくら集めても、再生は難しいと思います・・・
・経済産業省のプロジェクトに登場
→ スポンサーがつけば、そこそこいける?
なんてことを思います。
ちなみに、再生可能ボーイズのひとりである楽しんごさんは、現在、整体院を経営しているとのこと。
「野菜ジュース店も開店予定で副業が順調だ」と記事にはありますが、こっちが本業ですね。
副業である芸人が、本業のよいPRになったと思います。
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|2012年11月10日 土曜日
遺言書って、いつ作ったらいいでしょうか?
多分、「いま」だと思います。
「遺言書、作ったほうがいいかな」と思ったとき。
病気で倒れてしまって、病院で「遺言書・・・」って話も難しいでしょう。
病気になったら、治療に専念してください。
認知症や精神的に弱ってしまったら、書いても無効になってしまうかもしれません。
「書いたとき、判断能力あったの?」って、相続人たちで揉めるかもしれません。
知り合いの医者に言われたことがあります。
「人間、60(才)過ぎたらいつ死んでもおかしくないから」って。
何かしらガタがくるし、突然異変が生じてもおかしくないそうです。
元気なうちに、とりあえず書いてみてください。
書いてみて、書き方や手続きに不安があったら、相談してください。
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|2012年11月7日 水曜日
11月9日(金)、10日(土)と、港区ものづくり・商業観光フェアに参加して、無料法律相談をします。
場所は、六本木の東京ミッドタウン。
時間は、両日とも11時~15時まで。
中小企業家同友会のブースにいます。
お気軽にお立ち寄りください。
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|2012年11月5日 月曜日
おととい、母校である明治学院大学の学園祭に参加していました。
大学OBの士業が集まり、大学生と一緒に無料法律相談をするというイベントで。
地域の方々が結構相談に来ていて、驚きました。
白金高輪で開業している私としましては、この地域の方々のニーズに応えられていないという思いもあったり。
写真は、法科大学院にある法廷教室です。
私の在学中は法科大学院がなく、初めて見るので思わず写真を撮ってしましました。
ここで模擬裁判をするんですね。
なくなる前に見れてよかったです。
(明学の法科大学院は、5年後の廃止が既に決まっています・・・)
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|2012年11月1日 木曜日
この一か月ぐらいで、急に遺言の相談が増えました。
日経などでも特集をやっているせいか、皆さんの意識が高まってきているのでしょうか。
ちなみに「遺言」は、一般には「ゆいごん」と読みますが、法律用語だと「いごん」と読みます。
まあ、どっちでもいいんですけど。
関係ないですが、なぜか昔から青林書院のこのシリーズが好きです。
本にも相性がありますよね。
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|2012年10月18日 木曜日
おととい、東京司法書士会の企業法務研修会がありました。
第2回目のテーマは、「中小企業の事業承継」、
講師は、税理士の牧口晴一先生でした。
http://www.makigutikaikei.com/message.html
牧口先生は、愛知淑徳大学大学院で客員教授を務められるほか、
事業承継、組織再編、株式実務などをテーマに、多くの講演をされています。
司法書士にとって、税務を含めた事業承継というテーマは非常に難しい内容ですが、
牧口先生は、パフォーマンスを交えて非常にわかり安くご講義いただきました。
難しいテーマだと、どうしても眠くなってしまいますが、思わず笑ってしまう「小道具」が沢山出てきて。
さすが、「プロ」の講師だなと感心しました。
講義の内容については・・・追ってアップします。
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|2012年10月13日 土曜日
【ヤフーニュースより】
「会社分割制度を利用し、分割した新会社に優良資産を移して債務弁済を逃れる「抜け殻分割」と呼ばれる手法をめぐり、債権者側に会社分割を取り消す権利があるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、
最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は12日、「意図的に債権者を害する行為であれば、分割に伴う資産の移転を取り消す権利がある」とする初判断を示した。」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121012-00000064-jij-soci
以前いた法律事務所で、会社分割を使った会社の再生をやっていました。
会社分割で新会社を設立し、金融負債だけを残して事業(資産と営業負債と従業員)を新会社に移すという方法。
移してそれで「お仕舞い」ならば、この判決は当然の結果です。
残してきた債権者が納得する配当を提案しないと。。
少なくとも、そのまま破産するよりは良い内容の配当案を。
会社分割で再生した会社もあります(債権者とちゃんと交渉した結果ですが)。
会社分割ならすべて取り消しとか、この「手法」なら必ずうまくいくとかではなく、
まず、自分の周りのみんなが納得する未来を考えることだと思います。
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|2012年10月10日 水曜日
昨日、会社法改正の勉強会が終わりました。
この一週間ほど、どんだけ資料を読んだか。
多分、数百ページ。終わって、ほっとしています。
正直、大企業とお付き合いすることがないと、ガバナンスは積極的に勉強することはなくて。
何年も「放置」していたガバナンスの知識を、今回一気に更新することができてよかったです(苦笑
せっかく勉強したので、改正案にある新制度の「監査・監督委員会設置会社制度」の主な特徴を簡単に。
・監査・監督委員の選任は、株主総会の決議による(委員会設置会社は、取締役会)。
・監査・監督委員会の過半数は、社外取締役。
・監査・監督委員の任期は、2年(定時株主総会終結まで)。それ以外の取締役は、1年(定時株主総会終結まで)。
・業務の執行は、取締役が行う(執行役はいない)。
・常勤の監査・監督委員の選任は、任意。
・取締役全体の過半数が社外取締役の場合、重要な業務執行の決定を取締役に委任できる。
・定款の定めにより、重要な業務執行の決定を取締役に委任できる。
※会社法改正の要綱案は、こちらです。
http://www.moj.go.jp/content/000100819.pdf
どの会社でも使える制度ですが、実際は上場会社をターゲットとした制度です。
でも、ガバナンスの「精神」を中小企業でも使えないでしょうか?
ちょっと考えていることがあるのですが、それはまた後日・・・
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|2012年10月5日 金曜日
土地を借りて、そこに自宅を建てて住んでいる。
そんなとき、地主がその土地を第三者に売却したら、借地権はどうなるのでしょう?
このケースで、新しい地主に自分の借地権を主張(対抗)するためには、どういう準備が必要だったでしょうか?
方法は、2つあります。
1つは、借地権の「登記」をすること。
借りている土地に、借地人は自分だいう登記をすれば大丈夫です。
でも、これは地主の協力が必要なので、ほとんど使われていません。
もうひとつ、自分の建物を自分名義で登記することです。
これは、借地借家法第10条に書かれています。
条文は、こう書いてあります。
「借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。」
なお、建物の登記名義が借地人と別ではダメです。
建物の登記は、地主の協力は必要ないので、こちらがいいですね。
どちらの登記も、地主が第三者に売ってしまってからでは遅いので、ご注意ください。
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