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ご相談事例

2012年10月20日 土曜日

会社への貸付の消滅時効

短期消滅時効というのがあります。

飲み屋の「つけ」は、1年とか(民法第174条Ⅳ)。

取引に会社がからむと、その当事者間で発生した債権の時効は、5年です。

商法第522条 【商事消滅時効】
「商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、
5年間行使しないときは、時効によって消滅する。(以下略)」

商法ってなくなったんじゃないの?ていう人がいますが、まだあります。

これは、個人が会社にお金を貸したときも同じです。

当事者の一方が会社(商人)ならば、消滅時効は5年です。

取りっぱぐれのないよう、お気をつけください。

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2012年10月5日 金曜日

地主が借地を売却したら

土地を借りて、そこに自宅を建てて住んでいる。

そんなとき、地主がその土地を第三者に売却したら、借地権はどうなるのでしょう?

このケースで、新しい地主に自分の借地権を主張(対抗)するためには、どういう準備が必要だったでしょうか?

方法は、2つあります。

1つは、借地権の「登記」をすること。

借りている土地に、借地人は自分だいう登記をすれば大丈夫です。

でも、これは地主の協力が必要なので、ほとんど使われていません。

もうひとつ、自分の建物を自分名義で登記することです。

これは、借地借家法第10条に書かれています。

条文は、こう書いてあります。

「借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。」

なお、建物の登記名義が借地人と別ではダメです。

建物の登記は、地主の協力は必要ないので、こちらがいいですね。

どちらの登記も、地主が第三者に売ってしまってからでは遅いので、ご注意ください。

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