2013年1月22日 火曜日
取締役の数
取締役は何名がいいでしょうか?という質問がありました(取締役が複数のケースです)。
「偶数だと、いざというときに決定ができなくなるのでは」と心配されているようです。
まず、「取締役会」を置くか否かによって違ってきます。
現在の会社法制で株式会社は、取締役会を置く場合と、置かない場合の選択が可能です。
違いは以下のとおりです。
取締役会を置く場合は、
・取締役が3名以上必要
・監査役等の監査機関が必要
・業務の決定は、取締役会の決議(過半数出席の、出席者の過半数の賛成)で行う。
取締役会を置かない場合は、
・取締役の人数は制限なし(1名以上)
・監査役等、他の役員の設置義務はなし
・業務の決定は、「取締役の過半数」が原則だが、定款で「代表取締役に一任」も可能。
取締役会を置かない場合は、同族会社等のオーナー企業を想定されたものであり、比較的柔軟な設定が可能となります。
株主として、信頼の置ける代表取締役であれば「代表取締役に一任」という方法でもいいと思います。
また、原則通り「取締役の過半数」とした場合でも、偶数ではダメということではないです。
取締役が4名の場合、決議が2対2となれば「否決」となります。
可決には3名の賛成が必要ですが、これは取締役を5名としても同じです。
取締役が、皆必要な方々であれば偶数でもいいでしょう。
株主として不安な方がいるのであれば、必要かつ信頼できる方を1名足すか、不安な方を除くかの選択となるでしょう。
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