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司法書士飯田ブログ

2013年2月28日 木曜日

婚外子の相続差別規定、合憲判例見直しも

非嫡出子(結婚していない男女間の子)の相続分は、結婚した男女の子の「半分」です(民法第900条第4項)。

これが「法の下の平等」を保障した憲法の違反するのではないかとして争われた裁判が、最高裁の大法廷で審理されることになりました。年内にも結論が出るとみられているとのことです。
(ヤフーニュースより)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130227-00000023-asahi-soci

同じ親に生まれた子なのだから、「当然平等だ」と思う気持ちはわかります。

一方で、嫡出子と非嫡出子の間で交流がなければ「オレはアイツとは違う」と思いたくなる気持ちもわかります。

その「違う」という気持ちは、お互いにあるのではないでしょうか。

これは、コミュニケーションの不足による感情の対立の問題であり、平等とはまた別の問題です。

子供同士が平等かどうかではなく、嫡出子と非嫡出子を産みだして感情の対立を作った親の責任を「慰謝料」のような形で評価できないものでしょうか。

親の責任なのに子供同士が争うというのは、どうも「筋違い」な気がします。

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2013年2月26日 火曜日

「錯覚」で、うつが治る?

「心理学では、人には「自分は平均より優れている」という思い込み(優越の錯覚)があることが知られているが、この錯覚が脳内の異なる部位の連携の強弱や、神経伝達物質に影響されることが25日までに、放射線医学総合研究所などの研究で分かった。抑うつ状態ではこの錯覚が弱いことも知られており、成果は抑うつ症状の診断などへの応用が期待できるという。」
(ヤフーニュースより)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130226-00000013-jij-sctch

要するに、人は誰しも「自分は優秀」という錯覚があるが、抑うつ状態ではこの錯覚が「弱い」とのこと。
この現象を逆手に取れば、抑うつ症状の診断への応用が期待できるということですね。

自分は平均より優れている…そんなこと思っているのかなあ?
どちらかといえば「自分はどうしてダメなんだろう」と思うことが多いような。

「その結果、脳の深部(大脳基底核)にある線条体という部位で、神経伝達物質のドーパミンが多いと、線条体と、認知をつかさどる前頭葉の「前部帯状回」と呼ばれる部位の連携が低下。両部位の連携が弱いほど、「錯覚」の程度が強いことが分かった。」(記事より)

ドーパミンが多いと錯覚が「弱い」ということだから、興奮状態では「うつ」になりづらいということですね。
確かに興奮しているときは「自分はイケてる!」って思えてる。
錯覚は、人にとって必要な機能だったんですね。

心理学者のアルバート・エリスが提唱した「ABC理論」というのがあります。

例えば「離婚」という出来事が起きたとき。
離婚はネガティブなイメージがありますが、この出来事に対してすべての人が「不幸」と感じるかというと、そうとも言えません。
人によっては「やっと解放された!」と喜ぶ人もいます。

同じ出来事が起きても、それによる感情は人によって違う。
それは、「出来事」と「感情」の間に「受け取り方」があるからです。

人の悩みの原因は「出来事」にあるのではなく「受け取り方」にある、という考え方がABC理論です。

A (affairs) :出来事
B (Belief) :受け取り方
C (consequence) :感情・結果

世の中には、様々な思い込みがあります。
「離婚は良くないもの」と思う人が多いと思いますが、それは全ての人にとって良くないものなのでしょうか。

何かに悩んだとき、別の受け取り方を探してみてはどうでしょうか。
「錯覚」も、受け取り方によってはプラスになるのですから。

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2013年2月18日 月曜日

冬季うつ

「冬季うつ」ってあるんですね。
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20130216-00000017-pseven-life

「炭水化物や甘いものが無性に食べたくなり、いくら寝ても眠った感じがせず、倦怠感と憂うつ感でなかなか寝床を出られなくなる。集中力ややる気が失せていつも眠い…」(記事より)

ちょうど昨日、そんな感じだった…

「昼間時間が短くなり、目に感じる光の刺激が減ることで、精神を安定させる脳内物質、セロトニンが減り、うつ状態を起こすのです。」(記事より)

最近、睡眠時間も長いし、今日も雨だし、確かに日光を浴びてないかも…

何でも「うつ」って言っちゃうのは、あまり好きじゃないけど。

重病じゃなければ、病名が付いて気が休まることもあるでしょうか。

解決法も「外出しましょう!」なら、簡単だし。

気分転換、大切ですね。

でも、早く春にならないかな。

やっぱり、寒いし(苦笑

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2013年2月18日 月曜日

民法(債権法)の改正

民法(債権法)改正のための、中間試案が明らかとなった。

民法の大幅な改正は、約120年ぶり。

http://mainichi.jp/select/news/20130218k0000m010107000c.html

改正のポイントは、

・法定利率を、5%から3%へ。1年ごとに0.5%刻みで上下する変動制も導入
・約款の規定を明文化。不当な権利侵害の条項を排除する「不当条項規制」を導入
・短期消滅時効(1~3年のもの)を廃止。統一した時効を設定
・「債権譲渡禁止特約」の効力を制限
・契約交渉を不当に破棄した場合の損害賠償ルールを明文化
・連帯保証人制度は、経営者などを除いて廃止の方向で検討
(日本経済新聞より)

連帯保証人制度は、中小企業経営者にとって大きな問題。

一度事業に失敗して倒産すれば、経営者自身も破産を余儀なくされ、再チャレンジも困難となる。

もちろん、連帯保証制度を全廃すれば、経営者が放漫経営に走る可能性も否めない。

しかし、社外取締役や会計参与などにより「モニタリング」を強化したり、金利でリスクを取ってもいいと思う。

貸し手も借り手も、安易に連帯保証に走らずに、新しい方法を模索してもよいのではないだろうか。

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2013年2月12日 火曜日

意外な「くせ者」

不動産登記に「登記名義人変更登記(名変登記)」というのがあります。

登記簿上の所有者や担保権者の住所や氏名(法人は所在地や商号)が変ったときにする手続きです。

単純な登記のようで、意外な「くせ者」。

通常、名変登記を単独ですることは滅多にありません。

引越しして「名変登記もしなきゃ!」なんて思う人はほとんどいないので。

不動産を贈与や売買して所有権の移転登記をするとき、お金を借りて抵当権の設定登記をするときに一緒に名変登記もします。

でも、ごく稀に、名変登記を見落とすことが。

名変登記を見落とすと、一緒にやった所有権移転登記や抵当権設定登記もやり直すことになります。

そんな「くせ者」なので、こんな本が売られてたりするのです。

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