司法書士飯田ブログ
2013年2月12日 火曜日
意外な「くせ者」
不動産登記に「登記名義人変更登記(名変登記)」というのがあります。
登記簿上の所有者や担保権者の住所や氏名(法人は所在地や商号)が変ったときにする手続きです。
単純な登記のようで、意外な「くせ者」。
通常、名変登記を単独ですることは滅多にありません。
引越しして「名変登記もしなきゃ!」なんて思う人はほとんどいないので。
不動産を贈与や売買して所有権の移転登記をするとき、お金を借りて抵当権の設定登記をするときに一緒に名変登記もします。
でも、ごく稀に、名変登記を見落とすことが。
名変登記を見落とすと、一緒にやった所有権移転登記や抵当権設定登記もやり直すことになります。
そんな「くせ者」なので、こんな本が売られてたりするのです。

投稿者
最近のブログ記事
- 時代の波と事業の終焉:2025年ピーク後の日本の「事業の出口」
- 公正証書のデジタル化が始動 —手続きが暮らしに寄り添う時代へ
- 司法書士が直面する情報提供の葛藤 ―相続人の要望と秘密保持義務のはざまで―
- AIでの文字起こしが成年後見の現場で大活躍
- 「神はいない」と感じた日 ― トラブルから身を守る俯瞰力―
- 本家の嫁が背負う祭祀と遺産の不均衡:法と慣習の狭間で
- 誰かの声を借りるということ ~親子の距離感に映る、言葉の伝え方の工夫~
- 登記の完了まで1か月以上かかる現状について
- 不動産の名義変更を予定されているお客様へ ~読み仮名・生年月日・メールアドレスのご提供について~
- 50歳で転職サイトに登録して気づいた、司法書士としての働き方と業界の限界
月別アーカイブ
- 2025年10月 (2)
- 2025年9月 (1)
- 2025年8月 (2)
- 2025年7月 (1)
- 2025年6月 (1)
- 2025年5月 (1)
- 2025年4月 (1)
- 2025年3月 (1)
- 2025年1月 (1)
- 2024年11月 (1)
- 2024年10月 (1)
- 2024年9月 (1)
- 2024年8月 (2)
- 2024年7月 (3)
- 2024年3月 (3)
- 2024年2月 (1)
- 2024年1月 (2)
- 2023年12月 (14)
- 2013年6月 (5)
- 2013年3月 (3)
- 2013年2月 (5)
- 2013年1月 (2)
- 2012年12月 (7)
- 2012年11月 (8)
- 2012年10月 (8)
- 2012年9月 (5)

