司法書士飯田ブログ
2013年2月28日 木曜日
婚外子の相続差別規定、合憲判例見直しも
非嫡出子(結婚していない男女間の子)の相続分は、結婚した男女の子の「半分」です(民法第900条第4項)。
これが「法の下の平等」を保障した憲法の違反するのではないかとして争われた裁判が、最高裁の大法廷で審理されることになりました。年内にも結論が出るとみられているとのことです。
(ヤフーニュースより)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130227-00000023-asahi-soci
同じ親に生まれた子なのだから、「当然平等だ」と思う気持ちはわかります。
一方で、嫡出子と非嫡出子の間で交流がなければ「オレはアイツとは違う」と思いたくなる気持ちもわかります。
その「違う」という気持ちは、お互いにあるのではないでしょうか。
これは、コミュニケーションの不足による感情の対立の問題であり、平等とはまた別の問題です。
子供同士が平等かどうかではなく、嫡出子と非嫡出子を産みだして感情の対立を作った親の責任を「慰謝料」のような形で評価できないものでしょうか。
親の責任なのに子供同士が争うというのは、どうも「筋違い」な気がします。
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