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ご相談事例

2013年3月15日 金曜日

成年後見で選挙権喪失は違憲との判決

(日経オンラインより)

「知的障害などで判断能力が十分でない人の財産管理を支援する「成年後見制度」を利用すると選挙権がなくなる公職選挙法の規定は違憲だとして、茨城県牛久市の女性が選挙権があることの確認を国に求めた訴訟の判決で、東京地裁の定塚誠裁判長は14日、違憲と判断、女性の選挙権を認める判決を言い渡した。」

http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG1303L_U3A310C1000000/

実際に、選挙権がなくなるから成年後見は利用できないというご相談を受けたことがあります。

この制度と選挙権の問題は、分離したほうがよいと思います。

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2013年2月19日 火曜日

相続ブーム

新聞や雑誌では、いま相続が「ブーム」です。

相続の特集を組んだものが毎週といっていいほど出されています。

主な理由は、2015年1月から、「相続税」の計算が変わるからです。

相続税は、誰でも払うものではありません。

一定の財産を持っている人が亡くなった場合だけ、その相続人に課税されます。

「基礎控除」というものがあり、一定の額までは相続税が課税されません。

現行は、以下のとおりです。

「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」

夫が亡くなり、妻と子供2人の場合は、基礎控除は8,000万円で、これを超える額に課税されます。

(相続財産が8,000万円以下の場合は、相続税がかからないということです)

2015年1月以降は、以下のとおりになります。

「3,000万円+600万円×法定相続人の数」

夫が亡くなり、妻と子供2人の場合、4,800万円を超える額から課税されます。

基礎控除額は、4割も減少になります。

ブームにもなりますよね。

※緩和されているものもありますので、それはまた書きます。

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2013年1月22日 火曜日

取締役の数

取締役は何名がいいでしょうか?という質問がありました(取締役が複数のケースです)。

「偶数だと、いざというときに決定ができなくなるのでは」と心配されているようです。

まず、「取締役会」を置くか否かによって違ってきます。

現在の会社法制で株式会社は、取締役会を置く場合と、置かない場合の選択が可能です。

違いは以下のとおりです。

取締役会を置く場合は、
・取締役が3名以上必要
・監査役等の監査機関が必要
・業務の決定は、取締役会の決議(過半数出席の、出席者の過半数の賛成)で行う。

取締役会を置かない場合は、
・取締役の人数は制限なし(1名以上)
・監査役等、他の役員の設置義務はなし
・業務の決定は、「取締役の過半数」が原則だが、定款で「代表取締役に一任」も可能。

取締役会を置かない場合は、同族会社等のオーナー企業を想定されたものであり、比較的柔軟な設定が可能となります。

株主として、信頼の置ける代表取締役であれば「代表取締役に一任」という方法でもいいと思います。

また、原則通り「取締役の過半数」とした場合でも、偶数ではダメということではないです。

取締役が4名の場合、決議が2対2となれば「否決」となります。

可決には3名の賛成が必要ですが、これは取締役を5名としても同じです。

取締役が、皆必要な方々であれば偶数でもいいでしょう。

株主として不安な方がいるのであれば、必要かつ信頼できる方を1名足すか、不安な方を除くかの選択となるでしょう。

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2013年1月14日 月曜日

孫の相続分

孫に相続分はあるでしょうか?

通常は、ありません。

民法では、遺言がない場合の相続分を定めていますが、それは以下の通りです。

①子と配偶者が相続人の場合

 →子が2分の1、配偶者が2分の1(配偶者が死亡している場合、子がすべて相続)

②父母と配偶者が相続人の場合

 →配偶者が3分の2、父母が3分の1(配偶者が死亡している場合、父母がすべて相続)

③兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合

 →配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1(配偶者が死亡している場、兄弟姉妹がすべて相続)

優先順位は、①→②→③の順番です。

さて、①で子が被相続人より先に亡くなっている場合はどうでしょう。

例えば、亡Aさんの相続人が、Aさんの配偶者Bと息子Cとして、息子Cが亡Aより先に亡くなっているけど孫Dがいる場合、孫Dは相続人になります。

これを「代襲相続」といいます。

孫Dは、亡息子Cと同じ相続権を取得します。

相続人の子が亡くなっている場合、孫が相続人となり、子と孫が亡くなっている場合は「ひ孫」が相続人となります。

③の兄弟姉妹相続の場合も、代襲相続は発生します。

例えば、亡Aさんの相続人が、Aさんの弟Bと妹Cとして、妹Cが亡Aより先に亡くなっているけど妹の息子Dがいる場合、Dは相続人になります。

ただし、兄弟姉妹相続の場合の代襲相続は、兄弟姉妹の子までで、兄弟姉妹の孫は代襲相続人にはなりません。

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2012年12月28日 金曜日

旧姓に戻るには

日本は、夫婦「同姓」です。

結婚すると、夫婦の一方は配偶者の姓を名乗ることになります。

さて、結婚して妻の姓が変わり、その後に夫が亡くなったとき、妻は姓はどうなるでしょうか。

何もしなければ妻は夫の姓のままですが、役所に届けることにより妻は旧姓に戻ることができます。
(婚姻時に夫の姓が変わった時も同様)

本籍地か居住地の市区町村役場に「復氏届」を出すことで、旧姓に戻ります(民法751条1項)。

ここで子供がいる場合ですが、親が復氏をしても子供の姓は変わりません。

子供の姓を、復氏した親と同じ姓にするには、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立」をします。

そして許可が出た後、市区町村役場で「入籍届」をします。

また、復氏届をしても、亡くなった配偶者の親族との親族(姻族)関係は継続します。

姻族関係も終了させるときには「姻族関係終了届」も市区町村役場に提出してください。

親族関係が続いた場合、扶養義務が生じる可能性が「無きにしもあらず」です(民法877条2項)。

よくご検討ください。

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2012年12月26日 水曜日

異母兄弟(姉妹)の相続分

民法では、 遺言がない場合の相続分を定めています。

これを「法定相続分」と言います。

それぞれ取得する相続分は、以下のとおりです。

①子と配偶者が相続人の場合
 → 子が2分の1、配偶者が2分の1(配偶者が死亡している場合、子がすべて相続)
②父母と配偶者が相続人の場合
 → 配偶者が3分の2、父母が3分の1(配偶者が死亡している場合、父母がすべて相続)
③兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合
 → 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1(配偶者が死亡している場、兄弟姉妹がすべて相続)

優先順位は、①→②→③の順番です。

子供がいる場合は、父母は相続人になりません。父母がいる場合は、兄弟姉妹は相続人になりません。

さて、子供も両親もいない場合、兄弟姉妹が相続人になりますが、この兄弟姉妹に「異母兄弟(姉妹)」がいる場合はどうでしょう。

異母兄弟も、相続人になります。

しかし、異母兄弟(姉妹)の相続分は、父母ともに同一とする兄弟姉妹の「2分の1」です。

例えば、亡Aさんの相続人が、Aさんの配偶者B、Aさんの弟C、Aさんの妹D、そしてAさんの父親の前妻との子供Eの4名としましょう。

それぞれの相続分は、

B(配 偶 者):4分の3 → 20分の15
C(兄弟姉妹):4分の1×5分の2 → 20分の2
D(兄弟姉妹):4分の1×5分の2 → 20分の2
E(異母兄弟):4分の1×5分の1 → 20分の1

と、なります。

異母兄弟(姉妹)などは、なかなか連絡しづらいですよね。

遺言を書いておかないと、兄弟姉妹がストレスを抱えることになるので、お気を付けください。

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2012年11月24日 土曜日

遺言を書いて欲しい人

以下の条件に該当する方は、ぜひ遺言を書いてください。

できれば、今年中にお願いします。

書かないと、亡くなった後に家族で「揉め事」が起きます。

先日、そういう方を見たので。

揉め事に立ち会うのは、辛いです。

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2012年11月10日 土曜日

遺言書を作るタイミング

遺言書って、いつ作ったらいいでしょうか?

多分、「いま」だと思います。

「遺言書、作ったほうがいいかな」と思ったとき。

病気で倒れてしまって、病院で「遺言書・・・」って話も難しいでしょう。

病気になったら、治療に専念してください。

認知症や精神的に弱ってしまったら、書いても無効になってしまうかもしれません。

「書いたとき、判断能力あったの?」って、相続人たちで揉めるかもしれません。

知り合いの医者に言われたことがあります。

「人間、60(才)過ぎたらいつ死んでもおかしくないから」って。

何かしらガタがくるし、突然異変が生じてもおかしくないそうです。

元気なうちに、とりあえず書いてみてください。

書いてみて、書き方や手続きに不安があったら、相談してください。

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2012年10月5日 金曜日

地主が借地を売却したら

土地を借りて、そこに自宅を建てて住んでいる。

そんなとき、地主がその土地を第三者に売却したら、借地権はどうなるのでしょう?

このケースで、新しい地主に自分の借地権を主張(対抗)するためには、どういう準備が必要だったでしょうか?

方法は、2つあります。

1つは、借地権の「登記」をすること。

借りている土地に、借地人は自分だいう登記をすれば大丈夫です。

でも、これは地主の協力が必要なので、ほとんど使われていません。

もうひとつ、自分の建物を自分名義で登記することです。

これは、借地借家法第10条に書かれています。

条文は、こう書いてあります。

「借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。」

なお、建物の登記名義が借地人と別ではダメです。

建物の登記は、地主の協力は必要ないので、こちらがいいですね。

どちらの登記も、地主が第三者に売ってしまってからでは遅いので、ご注意ください。

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2012年9月28日 金曜日

公証人は自営業

会社設立のお仕事で、公証役場に行ってきました。

会社設立の際には、定款を作って公証人の認証(お墨付き)をもらう必要があります。

さて、公証人は公務員でしょうか?自営業でしょうか?

実は、どちらも正解です。

公証人は、主に裁判官を退任された方が公務員として公証役場に勤めます。

ただ、給料はなく、ひとつひとつの仕事の報酬がそのまま収入となります。

(法務省HPより)
http://www.moj.go.jp/MINJI/press_020730-4.html

今日行った公証役場は、公証人の先生も事務の方も、とても腰の低い方々でした。

人生の大先輩という年齢かと思いますが、本当に丁寧にご挨拶をしていただいて。

こちらが恐縮するぐらいでしたが、やはり丁寧な対応は気持ちいいですね。

自分は、お客様に気持ちよく感じてもらっているだろうか・・・

そう考えて、少し反省しましたdespair

今日の気持ちを大切にして、がんばりたいと思います。

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