2012年10月5日 金曜日
地主が借地を売却したら
土地を借りて、そこに自宅を建てて住んでいる。
そんなとき、地主がその土地を第三者に売却したら、借地権はどうなるのでしょう?
このケースで、新しい地主に自分の借地権を主張(対抗)するためには、どういう準備が必要だったでしょうか?
方法は、2つあります。
1つは、借地権の「登記」をすること。
借りている土地に、借地人は自分だいう登記をすれば大丈夫です。
でも、これは地主の協力が必要なので、ほとんど使われていません。
もうひとつ、自分の建物を自分名義で登記することです。
これは、借地借家法第10条に書かれています。
条文は、こう書いてあります。
「借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。」
なお、建物の登記名義が借地人と別ではダメです。
建物の登記は、地主の協力は必要ないので、こちらがいいですね。
どちらの登記も、地主が第三者に売ってしまってからでは遅いので、ご注意ください。
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