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ご相談事例

2012年12月26日 水曜日

異母兄弟(姉妹)の相続分

民法では、 遺言がない場合の相続分を定めています。

これを「法定相続分」と言います。

それぞれ取得する相続分は、以下のとおりです。

①子と配偶者が相続人の場合
 → 子が2分の1、配偶者が2分の1(配偶者が死亡している場合、子がすべて相続)
②父母と配偶者が相続人の場合
 → 配偶者が3分の2、父母が3分の1(配偶者が死亡している場合、父母がすべて相続)
③兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合
 → 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1(配偶者が死亡している場、兄弟姉妹がすべて相続)

優先順位は、①→②→③の順番です。

子供がいる場合は、父母は相続人になりません。父母がいる場合は、兄弟姉妹は相続人になりません。

さて、子供も両親もいない場合、兄弟姉妹が相続人になりますが、この兄弟姉妹に「異母兄弟(姉妹)」がいる場合はどうでしょう。

異母兄弟も、相続人になります。

しかし、異母兄弟(姉妹)の相続分は、父母ともに同一とする兄弟姉妹の「2分の1」です。

例えば、亡Aさんの相続人が、Aさんの配偶者B、Aさんの弟C、Aさんの妹D、そしてAさんの父親の前妻との子供Eの4名としましょう。

それぞれの相続分は、

B(配 偶 者):4分の3 → 20分の15
C(兄弟姉妹):4分の1×5分の2 → 20分の2
D(兄弟姉妹):4分の1×5分の2 → 20分の2
E(異母兄弟):4分の1×5分の1 → 20分の1

と、なります。

異母兄弟(姉妹)などは、なかなか連絡しづらいですよね。

遺言を書いておかないと、兄弟姉妹がストレスを抱えることになるので、お気を付けください。

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2012年11月24日 土曜日

遺言を書いて欲しい人

以下の条件に該当する方は、ぜひ遺言を書いてください。

できれば、今年中にお願いします。

書かないと、亡くなった後に家族で「揉め事」が起きます。

先日、そういう方を見たので。

揉め事に立ち会うのは、辛いです。

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2012年11月10日 土曜日

遺言書を作るタイミング

遺言書って、いつ作ったらいいでしょうか?

多分、「いま」だと思います。

「遺言書、作ったほうがいいかな」と思ったとき。

病気で倒れてしまって、病院で「遺言書・・・」って話も難しいでしょう。

病気になったら、治療に専念してください。

認知症や精神的に弱ってしまったら、書いても無効になってしまうかもしれません。

「書いたとき、判断能力あったの?」って、相続人たちで揉めるかもしれません。

知り合いの医者に言われたことがあります。

「人間、60(才)過ぎたらいつ死んでもおかしくないから」って。

何かしらガタがくるし、突然異変が生じてもおかしくないそうです。

元気なうちに、とりあえず書いてみてください。

書いてみて、書き方や手続きに不安があったら、相談してください。

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2012年10月5日 金曜日

地主が借地を売却したら

土地を借りて、そこに自宅を建てて住んでいる。

そんなとき、地主がその土地を第三者に売却したら、借地権はどうなるのでしょう?

このケースで、新しい地主に自分の借地権を主張(対抗)するためには、どういう準備が必要だったでしょうか?

方法は、2つあります。

1つは、借地権の「登記」をすること。

借りている土地に、借地人は自分だいう登記をすれば大丈夫です。

でも、これは地主の協力が必要なので、ほとんど使われていません。

もうひとつ、自分の建物を自分名義で登記することです。

これは、借地借家法第10条に書かれています。

条文は、こう書いてあります。

「借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。」

なお、建物の登記名義が借地人と別ではダメです。

建物の登記は、地主の協力は必要ないので、こちらがいいですね。

どちらの登記も、地主が第三者に売ってしまってからでは遅いので、ご注意ください。

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2012年9月28日 金曜日

公証人は自営業

会社設立のお仕事で、公証役場に行ってきました。

会社設立の際には、定款を作って公証人の認証(お墨付き)をもらう必要があります。

さて、公証人は公務員でしょうか?自営業でしょうか?

実は、どちらも正解です。

公証人は、主に裁判官を退任された方が公務員として公証役場に勤めます。

ただ、給料はなく、ひとつひとつの仕事の報酬がそのまま収入となります。

(法務省HPより)
http://www.moj.go.jp/MINJI/press_020730-4.html

今日行った公証役場は、公証人の先生も事務の方も、とても腰の低い方々でした。

人生の大先輩という年齢かと思いますが、本当に丁寧にご挨拶をしていただいて。

こちらが恐縮するぐらいでしたが、やはり丁寧な対応は気持ちいいですね。

自分は、お客様に気持ちよく感じてもらっているだろうか・・・

そう考えて、少し反省しましたdespair

今日の気持ちを大切にして、がんばりたいと思います。

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2012年9月27日 木曜日

出資金の払い込み、郵便局でもOK?

会社を設立する際、出資金(資本金)の払い込みをします。

出資金の払い込みは、発起人の口座に振り込みますが、手続きができる機関は法律で決まっていて、

銀行、信託銀行、商工中金、農協、漁協、信用金庫、信用組合、労働金庫、農林金庫などです。

郵便局は、以前はダメでしたが、「ゆうちょ銀行」になったため利用可能になりました。

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