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相続・遺言

2023年12月3日 日曜日

相続登記が義務化されます。

令和6年4月から、相続登記が義務化されることになります。

先日、そのことをSNSに投稿したところ、「これまで義務ではなかったのですね」というコメントがありました。私は「義務ではないため、登記が放置され、所有者がわからない土地が九州ほどの広さになっています」と返信しましたら、相手は驚かれていました。

法務省もPRに力を入れており、週刊誌や雑誌の記事にもよく掲載されていますが、まだ知らない方は多いです。義務化されることを知らないのではなく、義務ではなかったことを知らないというのは、こちらとしては苦々しいですが、相続は人生に何度もあるイベントではないので、当然だと思います。

近年、所有者不明の土地問題を解決し、未来の土地管理を改善するために相続法が改正されています。この改正の中心には、相続登記の義務化と相続土地国庫帰属制度の導入があります。

相続登記の義務化は令和6年4月1日に施行され、相続により不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならなくなりました。

また、相続土地国庫帰属制度は令和5年4月27日に施行され、この制度により、土地の所有権を取得した相続人は、土地を手放して国庫に帰属させることが可能となりました。国庫に帰属された土地は国が管理・処分することになっています。

繰り返しますが、日本では所有者不明の土地が増加しています。これは、長らく相続登記が放置されてきたことが一因です。さらに、日本の人口減少と過疎化の進行が、土地の管理を一層困難にしています。特に過疎地では、土地の価値が低下し、それに伴い放置された土地や不動産が増加しています。

このような背景のもとで、相続未登記の農地等に関する実態調査が行われました。調査の結果、令和3年には全国で登記名義人が死亡している農地の面積は約52万ヘクタール、相続未登記のおそれのある農地の面積は約50万9千ヘクタールであることが明らかになっています。

日本の死亡数は、2010年が約120万人、2020年が約137万人でしたが、今後も増加が続き2040年には約160万人になる見込みです。この制度がどこまで効果を発揮するかは未知数ですが、死亡者が増加するこれからの社会を考えると、まずは知ってもらうことが大切です。

評価額が100万円以下の土地は登録免許税がかからないなど、他にも相続登記を促す措置がされていますので、不要と思われる不動産でも放置せずに登記することをお勧めします。

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2013年4月1日 月曜日

異母兄弟(姉妹)の相続分【再掲】

最近、お問い合わせが多いので再掲します。

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【異母兄弟(姉妹)の相続分】

民法では、 遺言がない場合の相続分を定めています。

これを「法定相続分」と言います。

それぞれ取得する相続分は、以下のとおりです。

①子と配偶者が相続人の場合
 → 子が2分の1、配偶者が2分の1(配偶者が死亡している場合、子がすべて相続)
②父母と配偶者が相続人の場合
 → 配偶者が3分の2、父母が3分の1(配偶者が死亡している場合、父母がすべて相続)
③兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合
 → 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1(配偶者が死亡している場、兄弟姉妹がすべて相続)

優先順位は、①→②→③の順番です。

子供がいる場合は、父母は相続人になりません。父母がいる場合は、兄弟姉妹は相続人になりません。

さて、子供も両親もいない場合、兄弟姉妹が相続人になりますが、この兄弟姉妹に「異母兄弟(姉妹)」がいる場合はどうでしょう。

異母兄弟も、相続人になります。

しかし、異母兄弟(姉妹)の相続分は、父母ともに同一とする兄弟姉妹の「2分の1」です。

例えば、亡Aさんの相続人が、Aさんの配偶者B、Aさんの弟C、Aさんの妹D、そしてAさんの父親の前妻との子供Eの4名としましょう。

それぞれの相続分は、

B(配 偶 者):4分の3 → 20分の15
C(兄弟姉妹):4分の1×5分の2 → 20分の2
D(兄弟姉妹):4分の1×5分の2 → 20分の2
E(異母兄弟):4分の1×5分の1 → 20分の1

と、なります。

異母兄弟(姉妹)などは、なかなか連絡しづらいですよね。

遺言を書いておかないと、兄弟姉妹がストレスを抱えることになるので、お気を付けください。

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2013年2月19日 火曜日

相続ブーム

新聞や雑誌では、いま相続が「ブーム」です。

相続の特集を組んだものが毎週といっていいほど出されています。

主な理由は、2015年1月から、「相続税」の計算が変わるからです。

相続税は、誰でも払うものではありません。

一定の財産を持っている人が亡くなった場合だけ、その相続人に課税されます。

「基礎控除」というものがあり、一定の額までは相続税が課税されません。

現行は、以下のとおりです。

「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」

夫が亡くなり、妻と子供2人の場合は、基礎控除は8,000万円で、これを超える額に課税されます。

(相続財産が8,000万円以下の場合は、相続税がかからないということです)

2015年1月以降は、以下のとおりになります。

「3,000万円+600万円×法定相続人の数」

夫が亡くなり、妻と子供2人の場合、4,800万円を超える額から課税されます。

基礎控除額は、4割も減少になります。

ブームにもなりますよね。

※緩和されているものもありますので、それはまた書きます。

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2013年1月14日 月曜日

孫の相続分

孫に相続分はあるでしょうか?

通常は、ありません。

民法では、遺言がない場合の相続分を定めていますが、それは以下の通りです。

①子と配偶者が相続人の場合

 →子が2分の1、配偶者が2分の1(配偶者が死亡している場合、子がすべて相続)

②父母と配偶者が相続人の場合

 →配偶者が3分の2、父母が3分の1(配偶者が死亡している場合、父母がすべて相続)

③兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合

 →配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1(配偶者が死亡している場、兄弟姉妹がすべて相続)

優先順位は、①→②→③の順番です。

さて、①で子が被相続人より先に亡くなっている場合はどうでしょう。

例えば、亡Aさんの相続人が、Aさんの配偶者Bと息子Cとして、息子Cが亡Aより先に亡くなっているけど孫Dがいる場合、孫Dは相続人になります。

これを「代襲相続」といいます。

孫Dは、亡息子Cと同じ相続権を取得します。

相続人の子が亡くなっている場合、孫が相続人となり、子と孫が亡くなっている場合は「ひ孫」が相続人となります。

③の兄弟姉妹相続の場合も、代襲相続は発生します。

例えば、亡Aさんの相続人が、Aさんの弟Bと妹Cとして、妹Cが亡Aより先に亡くなっているけど妹の息子Dがいる場合、Dは相続人になります。

ただし、兄弟姉妹相続の場合の代襲相続は、兄弟姉妹の子までで、兄弟姉妹の孫は代襲相続人にはなりません。

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2012年12月26日 水曜日

異母兄弟(姉妹)の相続分

民法では、 遺言がない場合の相続分を定めています。

これを「法定相続分」と言います。

それぞれ取得する相続分は、以下のとおりです。

①子と配偶者が相続人の場合
 → 子が2分の1、配偶者が2分の1(配偶者が死亡している場合、子がすべて相続)
②父母と配偶者が相続人の場合
 → 配偶者が3分の2、父母が3分の1(配偶者が死亡している場合、父母がすべて相続)
③兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合
 → 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1(配偶者が死亡している場、兄弟姉妹がすべて相続)

優先順位は、①→②→③の順番です。

子供がいる場合は、父母は相続人になりません。父母がいる場合は、兄弟姉妹は相続人になりません。

さて、子供も両親もいない場合、兄弟姉妹が相続人になりますが、この兄弟姉妹に「異母兄弟(姉妹)」がいる場合はどうでしょう。

異母兄弟も、相続人になります。

しかし、異母兄弟(姉妹)の相続分は、父母ともに同一とする兄弟姉妹の「2分の1」です。

例えば、亡Aさんの相続人が、Aさんの配偶者B、Aさんの弟C、Aさんの妹D、そしてAさんの父親の前妻との子供Eの4名としましょう。

それぞれの相続分は、

B(配 偶 者):4分の3 → 20分の15
C(兄弟姉妹):4分の1×5分の2 → 20分の2
D(兄弟姉妹):4分の1×5分の2 → 20分の2
E(異母兄弟):4分の1×5分の1 → 20分の1

と、なります。

異母兄弟(姉妹)などは、なかなか連絡しづらいですよね。

遺言を書いておかないと、兄弟姉妹がストレスを抱えることになるので、お気を付けください。

投稿者 リーガルオフィス白金 | 記事URL

2012年11月24日 土曜日

遺言を書いて欲しい人

以下の条件に該当する方は、ぜひ遺言を書いてください。

できれば、今年中にお願いします。

書かないと、亡くなった後に家族で「揉め事」が起きます。

先日、そういう方を見たので。

揉め事に立ち会うのは、辛いです。

投稿者 リーガルオフィス白金 | 記事URL

2012年11月10日 土曜日

遺言書を作るタイミング

遺言書って、いつ作ったらいいでしょうか?

多分、「いま」だと思います。

「遺言書、作ったほうがいいかな」と思ったとき。

病気で倒れてしまって、病院で「遺言書・・・」って話も難しいでしょう。

病気になったら、治療に専念してください。

認知症や精神的に弱ってしまったら、書いても無効になってしまうかもしれません。

「書いたとき、判断能力あったの?」って、相続人たちで揉めるかもしれません。

知り合いの医者に言われたことがあります。

「人間、60(才)過ぎたらいつ死んでもおかしくないから」って。

何かしらガタがくるし、突然異変が生じてもおかしくないそうです。

元気なうちに、とりあえず書いてみてください。

書いてみて、書き方や手続きに不安があったら、相談してください。

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