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司法書士飯田ブログ

2013年1月24日 木曜日

不動産賃貸借トラブル解決のための法律相談会

東京司法書士会では、不動産賃貸借トラブル解決のための法律相談会を下記日程で開催いたします。

借りている方も、貸している方も、この機会にぜひご相談ください。

日にち    : 平成25年1月8日(火)~3月14日(木) までの
          毎週火曜日と木曜日

場   所  : 司法書士会館(毎週火曜日) 

             東京都新宿区本塩町9番地3 司法書士会館 
 
          墨田総合相談センター(毎週木曜日)
  
             東京都墨田区錦糸4-14-4KOKUBOビル1階

主   催  : 東京司法書士会調停センター

相談方法  : 面談

費   用  : 無料

申込方法  : 電話による事前予約が必要です。

          TEL 03-3353-9205 

          相談時間のお問い合せ、予約は月曜日~金曜日 

          午前9時~正午、午後1時~5時(祝日は除く)

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2013年1月24日 木曜日

いのちを守る何でも相談会

東京司法書士会は、下記日程で 「いのちを守る何でも相談会」 を開催致します。

「しごと」「お金」「くらし」「家族」「こころ」、あなたが悩んでいることを何でもご相談ください。

日   時 : 平成25年2月1日(金)~2月28日(木)の間、毎日開催

         18:00~20:45  (但し、日祭日を除く)

場   所 : 会場① 新宿西口永和ビル会議室

              (新宿区西新宿1-9-18)

          会場② 錦糸町「東京司法書士会墨田総合相談センター」

              (墨田区錦糸4-14-4 KOKUBOビル1階)

主   催 : 東京司法書士会 

相談方法 : 面談

費   用 : 無料

予   約 : 事前予約不要

問合せ先 : 東京司法書士会 事務局事業課 電話03-3353-9191

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2013年1月23日 水曜日

お知らせ

私が所属する中小企業家同友会が主催する講演です。

ご興味のある方は、是非ご参加ください。

【東京中小企業家同友会 都心協議会主催大例会】

ニッチ市場でオンリーワン技術を持ち小さくてもいちばんの会社~
家業倒産のトラウマで「カネの亡者」へ、しかし起業した会社も倒産。
絶望から救ったのは「感謝」「苦しみの中にも喜びを見出す心」だった40数年継続的に発展するための経営の秘訣・人育てとは。

講師:昭和測器株式会社 取締役社長 鵜飼俊吾氏(創業者)
http://www.showasokki.co.jp/
(東京中小企業家同友会 八王子支部会員)

日時:2013 年2月5日(火) 18:30~20:30
会場:港区立商工会館 研修室 東京産業貿易会館6 階
    港区海岸1-7-8  JR浜松町駅徒歩10分
参加費:2000円

参加申込み方法 
下記URLより登録、または事務局宛にご連絡ください。
http://www.tokyo.doyu.jp/tokyo-doyu/common/meeting.php?meeting_id=9362

【問い合わせ先】東京中小企業家同友会 事務局
TEL:03-3261-7201 FAX:03-3261-7202
E-mail:aida@tokyo.doyu.jp

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2013年1月22日 火曜日

取締役の数

取締役は何名がいいでしょうか?という質問がありました(取締役が複数のケースです)。

「偶数だと、いざというときに決定ができなくなるのでは」と心配されているようです。

まず、「取締役会」を置くか否かによって違ってきます。

現在の会社法制で株式会社は、取締役会を置く場合と、置かない場合の選択が可能です。

違いは以下のとおりです。

取締役会を置く場合は、
・取締役が3名以上必要
・監査役等の監査機関が必要
・業務の決定は、取締役会の決議(過半数出席の、出席者の過半数の賛成)で行う。

取締役会を置かない場合は、
・取締役の人数は制限なし(1名以上)
・監査役等、他の役員の設置義務はなし
・業務の決定は、「取締役の過半数」が原則だが、定款で「代表取締役に一任」も可能。

取締役会を置かない場合は、同族会社等のオーナー企業を想定されたものであり、比較的柔軟な設定が可能となります。

株主として、信頼の置ける代表取締役であれば「代表取締役に一任」という方法でもいいと思います。

また、原則通り「取締役の過半数」とした場合でも、偶数ではダメということではないです。

取締役が4名の場合、決議が2対2となれば「否決」となります。

可決には3名の賛成が必要ですが、これは取締役を5名としても同じです。

取締役が、皆必要な方々であれば偶数でもいいでしょう。

株主として不安な方がいるのであれば、必要かつ信頼できる方を1名足すか、不安な方を除くかの選択となるでしょう。

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2013年1月14日 月曜日

孫の相続分

孫に相続分はあるでしょうか?

通常は、ありません。

民法では、遺言がない場合の相続分を定めていますが、それは以下の通りです。

①子と配偶者が相続人の場合

 →子が2分の1、配偶者が2分の1(配偶者が死亡している場合、子がすべて相続)

②父母と配偶者が相続人の場合

 →配偶者が3分の2、父母が3分の1(配偶者が死亡している場合、父母がすべて相続)

③兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合

 →配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1(配偶者が死亡している場、兄弟姉妹がすべて相続)

優先順位は、①→②→③の順番です。

さて、①で子が被相続人より先に亡くなっている場合はどうでしょう。

例えば、亡Aさんの相続人が、Aさんの配偶者Bと息子Cとして、息子Cが亡Aより先に亡くなっているけど孫Dがいる場合、孫Dは相続人になります。

これを「代襲相続」といいます。

孫Dは、亡息子Cと同じ相続権を取得します。

相続人の子が亡くなっている場合、孫が相続人となり、子と孫が亡くなっている場合は「ひ孫」が相続人となります。

③の兄弟姉妹相続の場合も、代襲相続は発生します。

例えば、亡Aさんの相続人が、Aさんの弟Bと妹Cとして、妹Cが亡Aより先に亡くなっているけど妹の息子Dがいる場合、Dは相続人になります。

ただし、兄弟姉妹相続の場合の代襲相続は、兄弟姉妹の子までで、兄弟姉妹の孫は代襲相続人にはなりません。

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