司法書士飯田ブログ
2012年10月13日 土曜日
「抜け殻」会社分割
【ヤフーニュースより】
「会社分割制度を利用し、分割した新会社に優良資産を移して債務弁済を逃れる「抜け殻分割」と呼ばれる手法をめぐり、債権者側に会社分割を取り消す権利があるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、
最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は12日、「意図的に債権者を害する行為であれば、分割に伴う資産の移転を取り消す権利がある」とする初判断を示した。」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121012-00000064-jij-soci
以前いた法律事務所で、会社分割を使った会社の再生をやっていました。
会社分割で新会社を設立し、金融負債だけを残して事業(資産と営業負債と従業員)を新会社に移すという方法。
移してそれで「お仕舞い」ならば、この判決は当然の結果です。
残してきた債権者が納得する配当を提案しないと。。
少なくとも、そのまま破産するよりは良い内容の配当案を。
会社分割で再生した会社もあります(債権者とちゃんと交渉した結果ですが)。
会社分割ならすべて取り消しとか、この「手法」なら必ずうまくいくとかではなく、
まず、自分の周りのみんなが納得する未来を考えることだと思います。
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