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2023年12月5日 火曜日

“土地所有の複雑化と相続法改正:日本の人口減少と土地問題の将来”

以前の朝日新聞デジタルの記事ですが「未登記で27年、土地所有者が10倍超の395人に 国東市が提訴へ」という記事が掲載されていました。

内容としては、大分県国東市が、27年前に温泉宿泊施設の建設のために買い取った土地の登記をせずにいたところ、登記簿上35人だった土地所有者が相続で395人に膨れ上がり、問題の解決のために民事訴訟を起こすというものです。前所有者は山林共有組合で、組合員の共有名義で登記されていたため、元々の所有者も多かったのですが、27年で所有者は約10倍に膨れ上がりました。

「所有者不明土地」の問題、現在、所有者不明土地は全国で約410万ヘクタールの面積を占めると推計されています。これは九州本土を大きく上回る面積で、2040年には国土の2割、北海道本島の面積に迫るとの試算もあります。

この課題に対する改正民法が順次施行されています。①所有者不明土地に特化した財産管理制度を創設すること。裁判所が選任した管財人が所有者不明土地を売却したり(裁判所の許可が必要)、管理することができます。②共有地の一部の共有者が不明の場合に、裁判所の関与の下で、残りの共有者の同意で共有物の変更行為や管理行為を可能にする制度を創設すること。また、不明な共有者の持分の価額に相当する金銭を供託して、不明な共有者の共有持分を残りの共有者が取得する仕組みを創設します。③ライフライン(水道、ガス、電気等)を自己の土地に引き込むための設備を他人の土地に設置する権利を明確化し、隣地所有者の不明状態にも対応できる仕組みも整備すること。などがあります。

また、予防策としての「相続登記の義務化」も令和6年4月に始まります。不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付けることとしました。正当な理由なく申請がない場合には10万円以下の過料の罰則があります。

これらの改正によって、所有者不明土地に対する意識も変わると思います。ただし、この改正民法により所有者が明確となっても、その土地を利活用されなければ根本的な問題解決にはならないでしょう。

日本の人口は2004年12月の1億2,784万人をピークに減少し、2100年には4,700万人程になると予測されています。また、2050年の世帯数の予測では、約4割が単身世帯となり、その半分は高齢者の単身世帯となります。これまで主流だった「夫婦と子」という世帯は、全体の18%程となります。これらはいずれも総務省が公表しているデータです。この人口減少が日本の根本的な問題にあり、この状況では土地の利用もこれまでとは大きく異なるはずです。

世界的にも人口減少は始まっており、この流れは止まることがないでしょう。今の子どもたちが社会の中心となっている頃には、今までとは大きく違う景色が見えていると思います。これまでの価値観を捨て去って行動しないと、子どもたちの未来は描けないでしょう。

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2023年12月4日 月曜日

“高齢化と株式会社の未来:行方不明株主と廃業・解散の課題”

「少数株主から株式を買い取りたいが行方不明の人がいる。どうしたら良いか」という相談がありました。相談者は株式会社の創業者オーナーで、高齢のため引退したいと考えていますが、後継者がいないため、会社を売るか廃業するかを検討していました。過去に従業員に会社の株を与えていたこともあり、株が分散していました。行方不明の株主は、何十年も前に退職した従業員で、存命か否かもわからない状況です。

行方不明の株主がいる状況でのM&Aは、買い取る側としては好ましくないでしょう。そのまま廃業して解散しても、残った財産は株主への配当(残余財産の分配)となりますので、行方不明の株主への配当金は供託され、恐らく長く眠ることになるでしょう。

株式の譲渡などにより株主が変わった場合、新しい株主は会社に株主名簿の書換を請求する必要があります。株主は、株主名簿に自分の名前が記載されていないと、自分が株主であることを会社に主張することができません。よって、株主の行方不明などにより株主総会の招集通知が届かなかったとしても、株式会社は株主名簿の株主を自社の株主として扱えば良いので、通常の業務・運営に影響はありません。

ただし、株式を買い取るとなると、実際の株主を把握しないと買い取ることはできません。平成2年の商法改正までは、会社設立時に発起人が7名以上必要だったことから、今でも名義株や株式の分散の問題は残っていますが、その解決策として、①所在不明株主の株式の競売、②特別支配株主の株式等売渡請求、③株式併合の3つの方法があります。

①は、所在がわからない株主の株式を競売にかけることができます。ただし、その株主への通知が5年以上到着していない必要があります。株主総会を毎年開催している会社であれば、この前提が起きうる可能性がありますが、中小企業の多くは株主総会を開催していないので、この方法は難しいでしょう。

②は、総株数の90%以上を持つ株主が少数株主に売渡を請求できますが、請求するには単独で90%以上を持っている必要があります。経験則で言うと、100%持っている株主は多く見られますが、単独90%というケースはあまりないようです。株主総会の特別決議が3分の2以上の賛成であり、3分の2が1つのラインとしてあるためかもしれません。

③は、株式を併合(10株を1株に併合など)によって、少数株主を1株未満の株主にすることができます。1株未満となった株式は任意売却か競売で処理されます。ただし、全ての株式が同率で併合されるため、全体のバランスを見る必要があります。

東京商工リサーチによれば、2020年に全国で休廃業・解散した企業は4万9,698件(前年比14.6%増)で、2000年に調査を開始して以来最多を記録しました。休廃業・解散した企業の代表者の年齢別では70代が最も多く41.7%を占めていました。

この数年、解散登記の依頼が増えていますが、今後複雑な廃業・解散が増える可能性があると感じた一件でした。

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2023年12月3日 日曜日

“戸籍法改正と読み仮名登録:名前のデジタル化への一歩”

今年2月、法制審議会は戸籍上の氏名に「読み仮名」をつける戸籍法改正の要綱案をまとめました。現在の戸籍法では、氏名に使用する漢字、ひらがな、カタカナなどの字についての制限はありますが、「読み方」については定められていません。

1993年に父親が長男に「悪魔(あくま)」という名前をつけた出生届を出した際に裁判となった事例がありますが、読み仮名に法律上の制限はないのです。

読み仮名の登録は過去にも検討されましたが、漢字の読み方にそぐわない読み仮名を付けた場合の処理で多くの実務上の問題が予想され、見送られてきました。しかし、今回はマイナンバーカードの普及など行政手続きのデジタル化の中で、読み仮名を活用することでシステム処理の正確性・迅速性・効率性を向上させることができるという理由から実現されようとしています。

読み方として認められるか否かについては、今後更に検討され、法務省が通達で示します。法務省によると、「アクマ」など反社会的な印象を与える読みは採用されない可能性が高いです。また、「高」を「ヒクシ」とするような漢字の意味と逆にする読み方や、「太郎」を「ジロウ」とするなど漢字から連想できない読み方は認められない見込みです。

一方で、「大空」を「スカイ」、「愛」を「ヒカリ」と読むなど漢字と関連する外国語や意味から連想される読み方は認める方向のようです。「キラキラネーム」に関しては、法務省は「社会的に通用し、漢字のイメージに沿った読みであると説明できれば基本的には戸籍に登録できる方向」としています。

私は息子の名前を決める際に姓名鑑定をしました。姓名鑑定には「五大真理」というものがあり、重要な五つの要素が定められています。そこで最も重要とされているのは「読み下し(読み方)」です。

例えば、佐々木という姓に「けんじ」という名をつけると「ささきけんじ」となりますが、氏名に「きけんじ(危険児)」という音が含まれていることから、推奨されません。姓名鑑定では、まず読み方・音が重要視されます。ちなみに氏名の画数は五つの要素の中で1割程度の影響しかありません。

戸籍法が改正されれば、読み仮名が登録されることになりますが、同時に読み仮名がデジタルデータとしても取り込まれることになります。

これからの社会ではAIが広い分野で活用され、AIの回答が人間の意思決定に大きな影響を与えることが見込まれます。やはりAIが判断に迷わないような命名が良いのではないかと私は思います。

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2023年12月3日 日曜日

いらない土地を国に引き取ってもらうには【相続土地国庫帰属制度】

土地を相続したけど、使わない、いらない、どうしようという問題。時々相談があります。
原野商法がらみが多いですが、先代から受け継いだ田畑や山林なども。
これまでは「どうしようもないんですよね…」と答えてましたが、今年4月に「相続土地国庫帰属制度」というのが始まりました。
 
ざっくり言うと、相続したいらない土地を国に引き取ってもらう制度です。
ただ、何でも引き取ってもらえるかというとそうではなく、建物があるとダメ、隣地との境目がわからないとダメなど要件があります。
あと相続した土地はいいけど、買った土地はダメ。
国に納める手数料は最低でも22万円程かかります。
 
法務局の話によると今年10月末現在で、
相談件数 18,073件
申請件数 1,181件
国に帰属した土地 9件
だそうです。
手続き期間は原則8ヶ月間なので、年明けには帰属した土地がもう少し増えてるかもしれません。
始まったばかりの制度ということと、結構これまでの常識を覆すような制度なので法務局もまだ手探りだし、わかってる専門家も少ないです。
 
この制度、難しそうというのが第一印象だったけど、これまでの常識を覆す制度だなと気づいたらちょっと面白いなと思いました。何かが変わる瞬間は楽しいですね。

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2023年12月3日 日曜日

相続登記が義務化されます。

令和6年4月から、相続登記が義務化されることになります。

先日、そのことをSNSに投稿したところ、「これまで義務ではなかったのですね」というコメントがありました。私は「義務ではないため、登記が放置され、所有者がわからない土地が九州ほどの広さになっています」と返信しましたら、相手は驚かれていました。

法務省もPRに力を入れており、週刊誌や雑誌の記事にもよく掲載されていますが、まだ知らない方は多いです。義務化されることを知らないのではなく、義務ではなかったことを知らないというのは、こちらとしては苦々しいですが、相続は人生に何度もあるイベントではないので、当然だと思います。

近年、所有者不明の土地問題を解決し、未来の土地管理を改善するために相続法が改正されています。この改正の中心には、相続登記の義務化と相続土地国庫帰属制度の導入があります。

相続登記の義務化は令和6年4月1日に施行され、相続により不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならなくなりました。

また、相続土地国庫帰属制度は令和5年4月27日に施行され、この制度により、土地の所有権を取得した相続人は、土地を手放して国庫に帰属させることが可能となりました。国庫に帰属された土地は国が管理・処分することになっています。

繰り返しますが、日本では所有者不明の土地が増加しています。これは、長らく相続登記が放置されてきたことが一因です。さらに、日本の人口減少と過疎化の進行が、土地の管理を一層困難にしています。特に過疎地では、土地の価値が低下し、それに伴い放置された土地や不動産が増加しています。

このような背景のもとで、相続未登記の農地等に関する実態調査が行われました。調査の結果、令和3年には全国で登記名義人が死亡している農地の面積は約52万ヘクタール、相続未登記のおそれのある農地の面積は約50万9千ヘクタールであることが明らかになっています。

日本の死亡数は、2010年が約120万人、2020年が約137万人でしたが、今後も増加が続き2040年には約160万人になる見込みです。この制度がどこまで効果を発揮するかは未知数ですが、死亡者が増加するこれからの社会を考えると、まずは知ってもらうことが大切です。

評価額が100万円以下の土地は登録免許税がかからないなど、他にも相続登記を促す措置がされていますので、不要と思われる不動産でも放置せずに登記することをお勧めします。

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2013年6月27日 木曜日

「NHK 外国語使いすぎ」 精神的苦痛、慰謝料求め提訴

(ヤフーニュースより)

外国語の乱用で内容を理解できず、精神的苦痛を受けたとして、71歳の男性がNHKに対し141万円の慰謝料を求めて提訴したとのこと。

「訴状では、NHKが番組内で「リスク」や「ケア」など、外国語を使わなくても表現できる言葉を多用しており、番組名にも「BSコンシェルジュ」「ほっとイブニング」など外国語を乱用していると主張。
視聴者の大部分が理解できる言語で製作されておらず、憲法で保護された知る権利や幸福追求の権利を侵害しているという。」

提訴したのは、岐阜県可児市の任意団体「日本語を大切にする会」で世話人を務める高橋鵬二さん。
「カタカナで表記すると意味が変わるのか。普遍的な報道に、見栄えや格好良さを求める必要があるのか」とおっしゃってるようです。

一昨年末、NHKに公開質問状を提出したけど、回答がなかったため訴訟に踏み切ったとのこと。

高橋さんは、おそらく外国語を理解できないということではないと思うので、慰謝料は難しいと思いますが、NHKと議論する場はできましたね。

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2013年6月21日 金曜日

無償「家事」 年約88兆6000億円

(ヤフーニュースより)

「家事、育児、介護など全国の家庭内で無償で行われている活動を貨幣価値に換算すると、年間で約138兆5000億円に上ることが、内閣府の推計で分かった。
21日に公表された2013年版「男女共同参画白書」に盛り込まれた。最も大きな割合を占めたのは炊事、洗濯などの「家事」で約88兆6000億円。活動の8割は女性が担っている。」

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130621-00000021-mai-soci

小さい頃、「私は家政婦じゃない!」と母親がよく怒ってました。

こういう記事を見るたびに思い出します。

実家は自営業で、母親は仕事も家事も両方でしたので、大変だったでしょう。

無償家事の8割は女性が担っているとのこと。

家事、育児、介護、これらをプロに任せて、女性がもっと働ける環境ができるといいですね。

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2013年6月16日 日曜日

大学、5年でクビ? 非常勤講師、雇い止めの動き

(ヤフーニュースより)

「有力大学の間で、1年契約などを更新しながら働いてきた非常勤講師を、原則5年で雇い止めにする動きがあることがわかった。
4月に労働契約法(労契法)が改正され、5年を超えて雇うと無期契約にする必要が出てきたからだ。」

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130615-00000007-asahi-ind

雇用の安定を目的として、労働契約法が4月に改正されました。

有期契約も更新を続けて5年を超えると、無期契約にすることを求めることができます。

この改正、大学の非常勤講師にも当てはまるか。

魅力的な講義を5年続けていたら、当てはまるでしょう。

時代の変化にも対応して、講義内容に講師の試行錯誤がみられるようなものならば。

良い講義をした講師には、この改正が当てはまると思います。

そして、そういう覚悟をもった講師が、よい講師だと思います。

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2013年6月14日 金曜日

障害者雇用に触れて

私は、中小企業家同友会という経営者の団体に所属しています。

同友会には、障害者委員会という障害者雇用を勉強する会があり、先日その月例会に参加しました。

障害者雇用をしている沖縄同友会の比嘉さんが、こうおっしゃていました。

「われわれは皆不完全な存在で、補い合って生きている」

健常者も障害者もなく、皆で支え合っていける社会が作りたいと思っています。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130613-00000516-san-soci

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2013年6月13日 木曜日

謝ることは、恥ではない。

(ヤフーニュース)

「日本野球機構(NPB)の加藤良三コミッショナー(71)は12日、公式戦で使用する統一球を昨季より反発力の大きい「飛ぶ」球に変更した事実を隠ぺいしていた問題で、都内のNPB事務局で会見を行い、変更の事実を「知らなかった」と主張した。
選手及びファンには謝罪したものの、変更は下田邦夫事務局長(59)の独断とし「不祥事ではない」とも発言。自らの責任問題には当たらないとの見解を示した。」

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130613-00000011-sph-base

事務局長と、事務担当は減俸だそうです。

トップは「知らなかった」と開き直り。

トップが責任をとらない組織では、部下は働けないですね。

残念な結果です。

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