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司法書士飯田ブログ

2023年12月3日 日曜日

相続登記が義務化されます。

令和6年4月から、相続登記が義務化されることになります。

先日、そのことをSNSに投稿したところ、「これまで義務ではなかったのですね」というコメントがありました。私は「義務ではないため、登記が放置され、所有者がわからない土地が九州ほどの広さになっています」と返信しましたら、相手は驚かれていました。

法務省もPRに力を入れており、週刊誌や雑誌の記事にもよく掲載されていますが、まだ知らない方は多いです。義務化されることを知らないのではなく、義務ではなかったことを知らないというのは、こちらとしては苦々しいですが、相続は人生に何度もあるイベントではないので、当然だと思います。

近年、所有者不明の土地問題を解決し、未来の土地管理を改善するために相続法が改正されています。この改正の中心には、相続登記の義務化と相続土地国庫帰属制度の導入があります。

相続登記の義務化は令和6年4月1日に施行され、相続により不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならなくなりました。

また、相続土地国庫帰属制度は令和5年4月27日に施行され、この制度により、土地の所有権を取得した相続人は、土地を手放して国庫に帰属させることが可能となりました。国庫に帰属された土地は国が管理・処分することになっています。

繰り返しますが、日本では所有者不明の土地が増加しています。これは、長らく相続登記が放置されてきたことが一因です。さらに、日本の人口減少と過疎化の進行が、土地の管理を一層困難にしています。特に過疎地では、土地の価値が低下し、それに伴い放置された土地や不動産が増加しています。

このような背景のもとで、相続未登記の農地等に関する実態調査が行われました。調査の結果、令和3年には全国で登記名義人が死亡している農地の面積は約52万ヘクタール、相続未登記のおそれのある農地の面積は約50万9千ヘクタールであることが明らかになっています。

日本の死亡数は、2010年が約120万人、2020年が約137万人でしたが、今後も増加が続き2040年には約160万人になる見込みです。この制度がどこまで効果を発揮するかは未知数ですが、死亡者が増加するこれからの社会を考えると、まずは知ってもらうことが大切です。

評価額が100万円以下の土地は登録免許税がかからないなど、他にも相続登記を促す措置がされていますので、不要と思われる不動産でも放置せずに登記することをお勧めします。

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2013年6月27日 木曜日

「NHK 外国語使いすぎ」 精神的苦痛、慰謝料求め提訴

(ヤフーニュースより)

外国語の乱用で内容を理解できず、精神的苦痛を受けたとして、71歳の男性がNHKに対し141万円の慰謝料を求めて提訴したとのこと。

「訴状では、NHKが番組内で「リスク」や「ケア」など、外国語を使わなくても表現できる言葉を多用しており、番組名にも「BSコンシェルジュ」「ほっとイブニング」など外国語を乱用していると主張。
視聴者の大部分が理解できる言語で製作されておらず、憲法で保護された知る権利や幸福追求の権利を侵害しているという。」

提訴したのは、岐阜県可児市の任意団体「日本語を大切にする会」で世話人を務める高橋鵬二さん。
「カタカナで表記すると意味が変わるのか。普遍的な報道に、見栄えや格好良さを求める必要があるのか」とおっしゃってるようです。

一昨年末、NHKに公開質問状を提出したけど、回答がなかったため訴訟に踏み切ったとのこと。

高橋さんは、おそらく外国語を理解できないということではないと思うので、慰謝料は難しいと思いますが、NHKと議論する場はできましたね。

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2013年6月21日 金曜日

無償「家事」 年約88兆6000億円

(ヤフーニュースより)

「家事、育児、介護など全国の家庭内で無償で行われている活動を貨幣価値に換算すると、年間で約138兆5000億円に上ることが、内閣府の推計で分かった。
21日に公表された2013年版「男女共同参画白書」に盛り込まれた。最も大きな割合を占めたのは炊事、洗濯などの「家事」で約88兆6000億円。活動の8割は女性が担っている。」

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130621-00000021-mai-soci

小さい頃、「私は家政婦じゃない!」と母親がよく怒ってました。

こういう記事を見るたびに思い出します。

実家は自営業で、母親は仕事も家事も両方でしたので、大変だったでしょう。

無償家事の8割は女性が担っているとのこと。

家事、育児、介護、これらをプロに任せて、女性がもっと働ける環境ができるといいですね。

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2013年6月16日 日曜日

大学、5年でクビ? 非常勤講師、雇い止めの動き

(ヤフーニュースより)

「有力大学の間で、1年契約などを更新しながら働いてきた非常勤講師を、原則5年で雇い止めにする動きがあることがわかった。
4月に労働契約法(労契法)が改正され、5年を超えて雇うと無期契約にする必要が出てきたからだ。」

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130615-00000007-asahi-ind

雇用の安定を目的として、労働契約法が4月に改正されました。

有期契約も更新を続けて5年を超えると、無期契約にすることを求めることができます。

この改正、大学の非常勤講師にも当てはまるか。

魅力的な講義を5年続けていたら、当てはまるでしょう。

時代の変化にも対応して、講義内容に講師の試行錯誤がみられるようなものならば。

良い講義をした講師には、この改正が当てはまると思います。

そして、そういう覚悟をもった講師が、よい講師だと思います。

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2013年6月14日 金曜日

障害者雇用に触れて

私は、中小企業家同友会という経営者の団体に所属しています。

同友会には、障害者委員会という障害者雇用を勉強する会があり、先日その月例会に参加しました。

障害者雇用をしている沖縄同友会の比嘉さんが、こうおっしゃていました。

「われわれは皆不完全な存在で、補い合って生きている」

健常者も障害者もなく、皆で支え合っていける社会が作りたいと思っています。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130613-00000516-san-soci

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2013年6月13日 木曜日

謝ることは、恥ではない。

(ヤフーニュース)

「日本野球機構(NPB)の加藤良三コミッショナー(71)は12日、公式戦で使用する統一球を昨季より反発力の大きい「飛ぶ」球に変更した事実を隠ぺいしていた問題で、都内のNPB事務局で会見を行い、変更の事実を「知らなかった」と主張した。
選手及びファンには謝罪したものの、変更は下田邦夫事務局長(59)の独断とし「不祥事ではない」とも発言。自らの責任問題には当たらないとの見解を示した。」

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130613-00000011-sph-base

事務局長と、事務担当は減俸だそうです。

トップは「知らなかった」と開き直り。

トップが責任をとらない組織では、部下は働けないですね。

残念な結果です。

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2013年3月21日 木曜日

振り込め詐欺対策・高齢者に電話録音機を貸与へ 

「振り込め詐欺対策の一環として、警視庁は4月1日から、都内の高齢者宅への自動通話録音機の貸し出しを始める。全国初の取り組みという。」

(朝日新聞デジタルより)
http://www.asahi.com/national/update/0321/TKY201303210079.html

「通話内容を録音し、音声データとして蓄積して、声紋分析などから犯人逮捕に結びつける狙い。呼び出し音の前に「この電話は振り込め詐欺の犯罪被害防止のため、会話内容が自動録音されます」との警告メッセージを流し、被害防止に役立てることもできる。」

いい試みですね。

市販の電話でも、セールストークにできるのではないでしょうか。

「設置を希望する人は最寄りの警察署に申し込む。当面は1万5千台を用意し、運用状況をみて順次台数を増やす。」

希望する人が警察に申し込む・・・こういうのはもう少し強制的にやって、早く成果を見たいです。

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2013年3月19日 火曜日

被後見人に選挙権付与、今国会にも法改正へ

(ヤフーニュースより)

「政府・与党は18日、知的障害などを理由に判断能力が不十分な人が成年後見人を付けた場合、選挙権を失うとした公職選挙法の規定を見直す方針を固めた。被後見人の選挙権を認める東京地裁判決を受けたもので、夏の参院選からの選挙権付与に向け、今国会にも改正案を提出し、成立を目指す。」

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130318-00000125-jij-pol

判決は、つい最近。

最高裁ではなく、地裁の判決。

珍しく動きが早いですね。

よいことだと思います。

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2013年3月15日 金曜日

成年後見で選挙権喪失は違憲との判決

(日経オンラインより)

「知的障害などで判断能力が十分でない人の財産管理を支援する「成年後見制度」を利用すると選挙権がなくなる公職選挙法の規定は違憲だとして、茨城県牛久市の女性が選挙権があることの確認を国に求めた訴訟の判決で、東京地裁の定塚誠裁判長は14日、違憲と判断、女性の選挙権を認める判決を言い渡した。」

http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG1303L_U3A310C1000000/

実際に、選挙権がなくなるから成年後見は利用できないというご相談を受けたことがあります。

この制度と選挙権の問題は、分離したほうがよいと思います。

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2013年2月28日 木曜日

婚外子の相続差別規定、合憲判例見直しも

非嫡出子(結婚していない男女間の子)の相続分は、結婚した男女の子の「半分」です(民法第900条第4項)。

これが「法の下の平等」を保障した憲法の違反するのではないかとして争われた裁判が、最高裁の大法廷で審理されることになりました。年内にも結論が出るとみられているとのことです。
(ヤフーニュースより)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130227-00000023-asahi-soci

同じ親に生まれた子なのだから、「当然平等だ」と思う気持ちはわかります。

一方で、嫡出子と非嫡出子の間で交流がなければ「オレはアイツとは違う」と思いたくなる気持ちもわかります。

その「違う」という気持ちは、お互いにあるのではないでしょうか。

これは、コミュニケーションの不足による感情の対立の問題であり、平等とはまた別の問題です。

子供同士が平等かどうかではなく、嫡出子と非嫡出子を産みだして感情の対立を作った親の責任を「慰謝料」のような形で評価できないものでしょうか。

親の責任なのに子供同士が争うというのは、どうも「筋違い」な気がします。

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