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司法書士飯田ブログ

2013年2月18日 月曜日

民法(債権法)の改正

民法(債権法)改正のための、中間試案が明らかとなった。

民法の大幅な改正は、約120年ぶり。

http://mainichi.jp/select/news/20130218k0000m010107000c.html

改正のポイントは、

・法定利率を、5%から3%へ。1年ごとに0.5%刻みで上下する変動制も導入
・約款の規定を明文化。不当な権利侵害の条項を排除する「不当条項規制」を導入
・短期消滅時効(1~3年のもの)を廃止。統一した時効を設定
・「債権譲渡禁止特約」の効力を制限
・契約交渉を不当に破棄した場合の損害賠償ルールを明文化
・連帯保証人制度は、経営者などを除いて廃止の方向で検討
(日本経済新聞より)

連帯保証人制度は、中小企業経営者にとって大きな問題。

一度事業に失敗して倒産すれば、経営者自身も破産を余儀なくされ、再チャレンジも困難となる。

もちろん、連帯保証制度を全廃すれば、経営者が放漫経営に走る可能性も否めない。

しかし、社外取締役や会計参与などにより「モニタリング」を強化したり、金利でリスクを取ってもいいと思う。

貸し手も借り手も、安易に連帯保証に走らずに、新しい方法を模索してもよいのではないだろうか。

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2013年2月12日 火曜日

意外な「くせ者」

不動産登記に「登記名義人変更登記(名変登記)」というのがあります。

登記簿上の所有者や担保権者の住所や氏名(法人は所在地や商号)が変ったときにする手続きです。

単純な登記のようで、意外な「くせ者」。

通常、名変登記を単独ですることは滅多にありません。

引越しして「名変登記もしなきゃ!」なんて思う人はほとんどいないので。

不動産を贈与や売買して所有権の移転登記をするとき、お金を借りて抵当権の設定登記をするときに一緒に名変登記もします。

でも、ごく稀に、名変登記を見落とすことが。

名変登記を見落とすと、一緒にやった所有権移転登記や抵当権設定登記もやり直すことになります。

そんな「くせ者」なので、こんな本が売られてたりするのです。

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2013年1月22日 火曜日

取締役の数

取締役は何名がいいでしょうか?という質問がありました(取締役が複数のケースです)。

「偶数だと、いざというときに決定ができなくなるのでは」と心配されているようです。

まず、「取締役会」を置くか否かによって違ってきます。

現在の会社法制で株式会社は、取締役会を置く場合と、置かない場合の選択が可能です。

違いは以下のとおりです。

取締役会を置く場合は、
・取締役が3名以上必要
・監査役等の監査機関が必要
・業務の決定は、取締役会の決議(過半数出席の、出席者の過半数の賛成)で行う。

取締役会を置かない場合は、
・取締役の人数は制限なし(1名以上)
・監査役等、他の役員の設置義務はなし
・業務の決定は、「取締役の過半数」が原則だが、定款で「代表取締役に一任」も可能。

取締役会を置かない場合は、同族会社等のオーナー企業を想定されたものであり、比較的柔軟な設定が可能となります。

株主として、信頼の置ける代表取締役であれば「代表取締役に一任」という方法でもいいと思います。

また、原則通り「取締役の過半数」とした場合でも、偶数ではダメということではないです。

取締役が4名の場合、決議が2対2となれば「否決」となります。

可決には3名の賛成が必要ですが、これは取締役を5名としても同じです。

取締役が、皆必要な方々であれば偶数でもいいでしょう。

株主として不安な方がいるのであれば、必要かつ信頼できる方を1名足すか、不安な方を除くかの選択となるでしょう。

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2013年1月14日 月曜日

孫の相続分

孫に相続分はあるでしょうか?

通常は、ありません。

民法では、遺言がない場合の相続分を定めていますが、それは以下の通りです。

①子と配偶者が相続人の場合

 →子が2分の1、配偶者が2分の1(配偶者が死亡している場合、子がすべて相続)

②父母と配偶者が相続人の場合

 →配偶者が3分の2、父母が3分の1(配偶者が死亡している場合、父母がすべて相続)

③兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合

 →配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1(配偶者が死亡している場、兄弟姉妹がすべて相続)

優先順位は、①→②→③の順番です。

さて、①で子が被相続人より先に亡くなっている場合はどうでしょう。

例えば、亡Aさんの相続人が、Aさんの配偶者Bと息子Cとして、息子Cが亡Aより先に亡くなっているけど孫Dがいる場合、孫Dは相続人になります。

これを「代襲相続」といいます。

孫Dは、亡息子Cと同じ相続権を取得します。

相続人の子が亡くなっている場合、孫が相続人となり、子と孫が亡くなっている場合は「ひ孫」が相続人となります。

③の兄弟姉妹相続の場合も、代襲相続は発生します。

例えば、亡Aさんの相続人が、Aさんの弟Bと妹Cとして、妹Cが亡Aより先に亡くなっているけど妹の息子Dがいる場合、Dは相続人になります。

ただし、兄弟姉妹相続の場合の代襲相続は、兄弟姉妹の子までで、兄弟姉妹の孫は代襲相続人にはなりません。

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2012年12月29日 土曜日

くまモン、稼いだモン!

熊本県のゆるキャラ「くまモン」、この半年間で稼いだお金が118億円!

(ヤフーニュースより)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121228-00000016-asahi-soci

記事によれば、

「昨年のくまモン関連商品の売り上げは25億5600万円だったが、今年はブレークした。上半期(1~6月)だけで118億100万円。全国1579社にアンケートを実施し(中略)売り上げの内訳は、食品が98億9千万円でトップ。キーホルダーなどのグッズは11億9千万円、衣類は1億5千万円だった。」とのこと。

ブレークの理由…くまモンはイラストを無料で使えるんですって。

熊本県の許可があれば、ロゴとキャラクターを無料で利用することができるそうです(個人で楽しむ範囲であれば許可は不要)。

「くまモンがゆるキャラグランプリで1位になった昨年11月から、月に100~200件程度だった利用申請数は急増し、今年2月は640件を記録。現時点で計7805件もある(記事より)」とのこと。

先日、「ひこにゃん訴訟」というブログで書きましたが、ひこにゃんは権利に拘って1年8か月も訴訟をした挙句、中途半端な結果に終わってしまった。

その間に、くまモンはブレークして売り上げも抜いてしまったようです。

もちろん権利を守ることも大切ですが、小さいことに拘らずにオープンにしたほうが成長は早いということですね。

以前「グレイトフル・デッドにマーケティングを学ぶ」という本を読みましたが、ここにも同じことが書いてありました。

グレイトフル・デッドは、1960年代に生まれその後40年以上活躍するアメリカのロックバンド。

このバンドがファンの心を掴んだ理由のひとつが「フリー」と「シェア」だったのです。

グレイトフル・デッドは、ライブ会場でファンが録音をするとこを推奨していました(撮影も自由)。

普通、ファンに録音されたらCDが売れなくなると思いますよね?

でも、グレイトフル・デッドのアルバムのうち、19枚がゴールドディスク、6枚がプラチナ、4枚がマルチプラチナとなったそうです。

ライブ録音をファンの間で「共有(シェア)」することを許すことによって、彼らの音楽が拡散し、ファンが増えたんですね。

与えることで、返ってくるものがある。

小さな拘りを捨てることで、大きな幸せを得ることもあるのです。

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2012年12月28日 金曜日

旧姓に戻るには

日本は、夫婦「同姓」です。

結婚すると、夫婦の一方は配偶者の姓を名乗ることになります。

さて、結婚して妻の姓が変わり、その後に夫が亡くなったとき、妻は姓はどうなるでしょうか。

何もしなければ妻は夫の姓のままですが、役所に届けることにより妻は旧姓に戻ることができます。
(婚姻時に夫の姓が変わった時も同様)

本籍地か居住地の市区町村役場に「復氏届」を出すことで、旧姓に戻ります(民法751条1項)。

ここで子供がいる場合ですが、親が復氏をしても子供の姓は変わりません。

子供の姓を、復氏した親と同じ姓にするには、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立」をします。

そして許可が出た後、市区町村役場で「入籍届」をします。

また、復氏届をしても、亡くなった配偶者の親族との親族(姻族)関係は継続します。

姻族関係も終了させるときには「姻族関係終了届」も市区町村役場に提出してください。

親族関係が続いた場合、扶養義務が生じる可能性が「無きにしもあらず」です(民法877条2項)。

よくご検討ください。

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2012年12月26日 水曜日

異母兄弟(姉妹)の相続分

民法では、 遺言がない場合の相続分を定めています。

これを「法定相続分」と言います。

それぞれ取得する相続分は、以下のとおりです。

①子と配偶者が相続人の場合
 → 子が2分の1、配偶者が2分の1(配偶者が死亡している場合、子がすべて相続)
②父母と配偶者が相続人の場合
 → 配偶者が3分の2、父母が3分の1(配偶者が死亡している場合、父母がすべて相続)
③兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合
 → 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1(配偶者が死亡している場、兄弟姉妹がすべて相続)

優先順位は、①→②→③の順番です。

子供がいる場合は、父母は相続人になりません。父母がいる場合は、兄弟姉妹は相続人になりません。

さて、子供も両親もいない場合、兄弟姉妹が相続人になりますが、この兄弟姉妹に「異母兄弟(姉妹)」がいる場合はどうでしょう。

異母兄弟も、相続人になります。

しかし、異母兄弟(姉妹)の相続分は、父母ともに同一とする兄弟姉妹の「2分の1」です。

例えば、亡Aさんの相続人が、Aさんの配偶者B、Aさんの弟C、Aさんの妹D、そしてAさんの父親の前妻との子供Eの4名としましょう。

それぞれの相続分は、

B(配 偶 者):4分の3 → 20分の15
C(兄弟姉妹):4分の1×5分の2 → 20分の2
D(兄弟姉妹):4分の1×5分の2 → 20分の2
E(異母兄弟):4分の1×5分の1 → 20分の1

と、なります。

異母兄弟(姉妹)などは、なかなか連絡しづらいですよね。

遺言を書いておかないと、兄弟姉妹がストレスを抱えることになるので、お気を付けください。

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2012年12月24日 月曜日

傾聴とカウンセリング

今年は、メンタルヘルスの講座を受けてカウンセリングの勉強をしていました。

日本メンタルヘルス協会」という団体で、民間ですが4万人ほど受講生がいるそうです。

私の仕事は、「法律上のトラブル」を解決することですが、これらの問題の根底にある「人間関係のトラブル」の解決もお手伝いできればと思い、その勉強のために受講しました。

そう思うに至った経緯はいろいろありますが・・・

司法書士会で行ったアンケートで、司法書士に対する不満の中に「見下されている感じがする」というものがありました。

司法書士に限らず、専門家というのは自分の専門分野で問題片付けようとするところがあります。

相談者の話もよく聞かずに、早々に結論付ける専門家が多いです。

そういう対応が「見下されている」と感じるのかと思います。

私自身もそういう傾向はあり、20代のころ「見下されている感じがした」というクレームを受けたこともありました。

当時は「見下しているつもりはないのに」と思っていましたが、ある研修で「傾聴」ということを知り、自分は傾聴をしていなかったことに気づきました。

心理学やカウンセリングの世界では「傾聴」ということを必ず勉強することを知り、もっと勉強したいと思いました。

一方で、司法書士も弁護士も、裁判をして「ナンボ」のところがあります。

傾聴をして、話をよく聞いても自分の専門外で問題が片付けば報酬が取れないので、相談者の抱えた問題を煽って裁判に持ち込むような人もいたりします。

でも、法律の問題を抱えて(法律の問題と思って)相談に来る人でも、離婚などは法律以前の心の問題であることがほとんどだと思います。

裁判をしないで済めばそれに越したことはありません。

私自身が、法律にもメンタルカウンセリングにも対応できればと思い、カウンセリングの勉強を始めました。

独学でいろいろ勉強していましたが、知人の紹介で日本メンタルヘルス協会を知り、春から夏にかけて講座を受講していました。

受講後レポートを提出して、昨日はその修了式がありました。

写真はその修了証書です。

これからさらに研鑚を積んで、皆さまのお役に立てるように頑張ります。

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2012年12月17日 月曜日

選挙に思う

昨日は、六本木ヒルズのクリスマスマーケットに行ってきました。
http://www.roppongihills.com/feature/christmas2012/03.html

クリスマスグッズのショップが並び、ドイツビールやソーセージも売られ、毎年にぎわっています。

気温も暖かく、とても穏やかな空気が流れていました。

クリスマスのイルミネーションや流れるクリスマスソングのせいでしょうか、小さな子供達も多かったけど、はしゃぐ子も泣き叫ぶ子も見当たりませんでした。

木製のクリスマスツリーにおもちゃのトナカイがクルクルと回っていて、それをにこやかに眺める子どもの顔が忘れられません。

さて、選挙の結果が出ましたね。

選挙には行きましたが、正直どこが与党になっても日本が大きく変わるとは思っていません。

また、日本がどう変わったとしても、私は自分の選択と責任で生きていくので構いません。

「政治がダメだ」とか「あいつが悪い」とか、他者の批判を繰り返す大人が多いですが、大人は自分で人生の選択ができるのです。

そういう考え方もあり、今まであまり政治のこと考えなかったのですが、子供たちを見ていて「この子たちは守ってあげなきゃいけないなあ」と思いました。

やはり、もう少し教育や福祉に力を入れた方がいいと思います。

ベネズエラに「エル・システマ」という音楽教育システムがあります。

先日、NHKでも放送されていましたが、これは政府支援のもとに子どもたちに無償で楽器と音楽指導を提供する教育システムです。
http://www.nhk.or.jp/ichiban/backnumber/b01/index.html

ベネズエラ国内に285の教室があり、およそ33万人の子どもたちが通っているそうです。すごいですね。

子どもたちは、演奏技術だけではなく、音楽体験を通じて、忍耐力・協調性・自己表現力等の社会性を身につけられるとして、現在世界中で注目されているようです。

私も、学生時代からオーケストラで楽器を演奏していますが、オーケストラでは音楽以上に社会性を学んだと思います。

今日までの生活より、低い水準を求める人間はいません。

小さいころに高い水準を与えてあげれば、社会全体の水準が上がるはずです。

子どもにお金をかけてあげてください。

日本復活の鍵は「教育」にあるはずです。

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2012年12月4日 火曜日

「終活」に思うこと

「2012ユーキャン新語・流行語大賞」が発表され、「終活」という言葉が入賞した。

この言葉が話題になったのは、流通ジャーナリストの金子哲雄氏が今年10月に41歳という若さで亡くなったとき。

生前に、葬式から墓の手配までを済ませていたことで大きな話題となった。
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20121203-00001297-davinci-ent

生前に、遺産相続や葬儀への希望をまとめる「エンディングノート」というものも流行っているようだ。

私のような独身向けの、『おひとりさまの幸せな死に方』(月山きらら/長崎出版)という本もあるらしい。

実は、最近ちょっと心配になっていること。

お笑い芸人で、雨上がり決死隊の宮迫博之氏が胃がんであることが発覚したという記事。
http://www.nikkansports.com/entertainment/news/p-et-tp0-20121204-1055210.html

彼もまだ42才、自覚症状がなかったということ。

最近、健康診断とか受けてないので、そろそろ行かないといけないかな…(汗

私自身は、幸運にも(?)たいした財産がありませんが。

唯一の財産であるフレンチホルン、この行方は決めておきたいと思います。

さて、流行語大賞でみごとに年間大賞を取ったお笑い芸人の「スギちゃん」。

彼も、いろんな意味で「終活」が必要なのかもしれない…

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